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資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

2016/08/26
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第30号>
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╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第30号 2016/08/26
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第30回 法改正

〔2〕応援メッセージ 第30回             
      渋谷・新宿・池袋・横浜校 総合本科生Plus通信講座 担当 
                           宮島 哲浩 講師             
                       講師室 田原迫 拓、より 
                 
〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その10

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 第30回 法改正
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 主要改正項目のうち、各科目において既に掲載している部分については、
省略している箇所もあります。
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 労基法
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●健康保険法の改正に伴う改正
 健康保険法の改正に伴い、年次有給休暇中の賃金として労使協定で定める
ことができる賃金が、「健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額
の30分の1に相当する金額(5円未満の端数は切捨て、5円以上10円未満
の端数は10円に切上げ)」とされた。

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 安衛法
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●外国登録製造時等検査機関等
 日本国内に事務所を有しない外国に立地する機関について、外国登録製造
時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関又は外国登録
型式検定機関として、登録を受けることができることとされた。

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 労災保険法
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●社会保険給付との併給に係る調整率の改正
 傷病(補償)年金又は休業(補償)給付と、これと同一の事由に基づく
障害厚生年金が併給される場合の調整率が「0.88」とされた。

●介護(補償)給付の上限額等の改正
 介護(補償)給付の上限額及び最低保障額が、次のように改正された。
・上限額…常時介護104,950円、随時介護52,480円
・最低保障額…常時介護57,030円、随時介護28,520円

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 雇用保険法
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●雇用継続給付の支給申請の改正
 雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児
休業給付金、介護休業給付金)の支給申請について、原則として、
被保険者が事業主を経由して行うものとされた。

●休業開始時賃金証明書の提出期限の改正
 休業開始時賃金証明書の提出期限が、被保険者が育児休業給付受給資格
確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は介護休業給付金支給申請書
の提出をする日までとされた。
 
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 徴収法
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●雇用保険率の改正
 雇用保険率が改正され、平成28年度における雇用保険率は、次のとおりと
された。
 ・一般の事業  1000分の11
 ・農林水産業等 1000分の13
 ・建設業    1000分の14 

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 労働一般常識
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●労働者派遣法

 ○特定労働者派遣事業・一般労働者派遣事業の区分の廃止
  従来、労働者派遣事業は、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者
 派遣事業(届出制)に区分されていたが、この区分が廃止され、
 労働者派遣事業をすべて許可制とすることとされた。

 ○派遣期間の制限を受けない業務に係る改正
  従来、派遣可能期間の制限を受けない業務として政令で26業務が定められ
 ていたが、この業務の区分を廃止し、26業務に該当するかどうか
 にかかわりなく、派遣可能期間の制限を受けない労働者派遣の規定が
 設けられた。
 〈派遣可能期間の制限を受けない労働者派遣の例〉
  ・無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者)に係る
   労働者派遣
  ・雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等
   を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者
   (60歳以上の者)に係る労働者派遣 … 等

 ○派遣先事業所単位の労働者派遣の受入期間の制限
  派遣可能期間が3年とされ、また、意見聴取期間に過半数労働組合等の意見
 を聴くことにより、3年を限り、派遣先事業所等ごとの業務について、
 派遣可能期間を延長することができることとされた。

 ○派遣労働者個人単位の労働者派遣の受入期間の制限
  派遣先事業所等の「組織単位」の業務については、派遣可能期間を延長した
 場合であっても、「同一の派遣労働者を同一の組織単位」に引き続き3年を
 超えて受け入れてはならないこととされた。

 ○労働契約申込み・みなし制度の創設
  派遣先が、次に掲げるいずれかの行為を行った場合には、その時点において、
 派遣先が派遣労働者に対し、その時点における労働条件と同一の労働条件を内容
 とする労働契約の申込みをしたものとみなすこととされた。ただし、派遣先が
 その行った行為が次のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らなかった
 ことにつき過失がなかった(善意無過失)ときは、この限りでないとされた。
  (1) 派遣労働者を派遣禁止業務に従事させること
  (2) 労働者派遣事業の許可を受けていない事業主から労働者派遣の役務の
     提供を受けること
  (3) 派遣先事業所単位の労働者派遣の受入期間の制限の規定に違反して
     労働者派遣の役務の提供を受けること(派遣可能期間の延長に係る過半数
     労働組合等に対する意見の聴取の手続のうち一定のものが行われないこと
     により違反することとなったときを除く)
  (4) 派遣労働者個人単位の労働者派遣の受入期間の制限の規定に違反して
     労働者派遣の役務の提供を受けること
  (5) 労働者派遣法又は労働基準法等の適用に関する特例等の規定により適用
     される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の
    名目で契約を締結し、労働者派遣契約に定めるべき事項を定めずに労働者
    派遣の役務の提供を受けること(いわゆる偽装請負等の場合)

●高年齢者雇用安定法

 ○シルバー人材センターの取扱業務の範囲の見直し
  シルバー人材センターが行う有料の職業紹介事業又は労働者派遣事業における
 取扱業務の範囲は、従来、日数制約のある「臨時的かつ短期的なもの」又は
 時間制約のある「軽易な業務」に限られていたが、改正により、都道府県知事が
 指定した業種及び職種については、日数制約及び時間制約のない「能力を活用し
 て行う業務」として、その対象に含まれることとされた。

●障害者雇用促進法

 ○目的条文の改正
  障害者雇用促進法は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく
 雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者
 との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮する
 ことができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他
 障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において
 自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定
 を図ることを目的とするものとされた。


 ○障害者に対する差別の禁止
  事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者
 と均等な機会を与えなければならないものとされた。
  また、事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の
 待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と
 不当な差別的取扱いをしてはならないものとされた。

 ○合理的配慮の提供
  「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との
 均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集
 及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した
 必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を
 及ぼすこととなるときは、この限りでない」とされた。

  「事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な
 待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となって
 いる事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に
 配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の
 必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を
 及ぼすこととなるときは、この限りでない」とされた。

 ○紛争の解決
  前記「障害者に対する差別の禁止」及び「合理的配慮の提供」の労使間の
 紛争について、都道府県労働局長による助言、指導又は勧告(紛争の解決の
 援助)の対象とされた。

  前記「障害者に対する差別の禁止」及び「合理的配慮の提供」の労使間の
 紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、紛争調整
 委員会による調停の対象とされた。

●職業能力開発促進法

 ○ジョブ・カードの普及
  国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を
 促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の
 開発及び向上に関する事項を明らかにする書面(職務経歴等記録書=ジョブ・
 カード)の様式を定め、その普及に努めなければならないものとされた。

 ○キャリアコンサルタント制度の法定化
  「キャリアコンサルティング」について、「労働者の職業の選択、
 職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を
 行うことをいう」と定義されるとともに、キャリアコンサルタントは、キャリア
 コンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業と
 するとされ、キャリアコンサルタント制度が法定化された。

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 健保法
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●保険料率(協会)
 協会の特定保険料率が1000分の36.7に変更(改正前は1000分の38.3)
 (平均保険料率、介護保険料率は変更なし)

●標月の上限の弾力的調整の改正・標月の上限の改定等
 標月の上限の改定の際、その年の3/31において、改定後の標月等級の最高等
級に該当する(被)数の同日における(被)総数に占める割合が100分の0.5(改正
前は100分の1)を下回ってはならないことに。
 標月等級が3等級追加され第50級(139万円)までに〔改正前は第47級(121
万円)まで〕。
 標準賞与額の年度累計額(上限)が573万円に。(改正前は540万円)

●食事療養標準負担額等の改正
 食事療養標準負担額が460円に。(改正前は260円)(H28.4.1〜H30.3.31まで
は360円)ただし、指定難病患者等については260円に据置き〔生活療養標準負
担額(入院医療の必要性が高い者)についても同趣旨の改正あり〕。

●紹介状なしの大病院受診時の負担義務化
 「一般病床の数が500以上の地域医療支援病院」及び「特定機能病院」は、選
定療養に関し一定の金額以上の支払を患者に求めることが義務付けられた。

●患者申出療養の創設
 患者からの申出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組みとして、患者申
出療養が創設された。

●現金給付の見直し
 ○海外療養費の支給手続の改正
  海外療養に係る療養費の申請書の提出に当たり、「海外に渡航した事実が
 確認できる書類(旅券、航空券)の写し」及び「海外療養の内容について療
 養担当者に照会することに関する同意書」を添付しなければならないことと
 された。
 ○傷病手当金・出産手当金の改正
  傷病手当金・出産手当金の額は、「支給開始月以前12月間の標月の平均額」
 ×1/30×2/3で計算。
  支給開始月以前の直近に標月が定められている月が12月未満の場合は、「次
 の@、Aのうち少ない額」×2/3
 @支給開始月以前の直近の継続した各月の標月平均額×1/30
 A支給開始年度の前年度9/30における全(被)の標月平均額を標月の基礎とな
  る報酬月額とみなしたときの標月×1/30

●一般保険料率の範囲の改正
 健保の一般保険料率について、30/1000〜130/1000(改正前は120/1000)の範
囲内で決定するものとされた。

●国庫補助率の範囲の改正
 協会健保の国庫補助率について、130/1000(改正前は164/1000)〜200/1000
の範囲内において政令で定める割合とされた。(当分の間、附則で164/1000)

●特定健康保険組合に関する改正
 ○特定健保組合の認可に係る要件の緩和
  特定健保組合の認可要件のうち、「特例退職(被)が将来にわたり相当数見
 込まれること」「特例退職(被)であるべきものの範囲を著しく制限しないこ
 と」が削除され、特定健保組合の規約の変更により特例退職(被)の新規加入
 の抑制が可能に。
 ○特例退職(被)の標月
  特例退職(被)の標月については、特定健保組合が管掌する前年9/30におけ
 る特例退職(被)以外の全(被)の同月の標月平均額の範囲内において規約で定
 めた額を標月の基礎となる報酬月額とみなしたときの標月とすることに。

●その他の改正
 ○社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託
  療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合
 算療養費の支給に関する事務等については、社会保険診療報酬支払基金又は
 国保連合会に委託できることとされた。
 ○個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブの強化
  保険者が加入者に対して予防・健康づくりのインセンティブを提供する取
 組は重要であることから、保健事業として「健康管理及び疾病の予防に係る
 被保険者等の自助努力についての支援」が保険者の努力義務事項に追加され
 た。

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 国年法
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●保険料関係
 ○国民年金保険料
  平成28年度の国民年金保険料額:16,260円(16,660円×0.976)
  平成29年度の国民年金保険料額:16,490円(16,900円×0.976)

●年金額の改定
 ○改定率・基準年度以後改定率
  平成27年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が+0.8%、名目手取
 り賃金変動率が−0.2%となったため、平成28年度の新規裁定者の改定率及び
 既裁定者の改定率(基準年度以後改定率)は、いずれも1を基準として改定
 され、0.999とされた。なお、平成28年度の年金額改定においては、マクロ経
 済スライドによる調整は行われない。
 ○年金額
  基礎年金(満額)(※) :780,100円(780,900円×0.999)
  子の加算額(第2子まで):224,500円(224,700円×0.999)
  子の加算額(第3子以降): 74,800円( 74,900円×0.999)
 ※障基(1級)の年金額は、2級の額の1.25倍

●全額免除申請の受託制度の創設
 厚労大臣から指定を受けた指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該
当(被)等からの委託を受けて、全額免除申請をすることができるものとされた。
なお、全額免除要件該当(被)等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請
の委託をしたときは、委託した日に、全額免除申請があったものとみなされる。

●後納保険料の納付
 過去5年間の保険料を納付することができる新たな後納制度が創設された
(H27.10.1からH30.9.30までの時限措置)。

●特定事由に係る保険料の納付の特例
 特定事由(事務処理誤り等の事由)により国年保険料の納付機会を逸したと
認められる場合、事後的に特例保険料の納付等が行えることとされた。
 ※例えば、特定事由により保険料全額免除の手続ができなかったことを申し
  出、厚労大臣が承認すれば、申出があった日以後、申出期間は「特定全額
  免除期間」とされる(老基の受給権者がこの申出を行った場合、申出月翌
  月から年金額が改定される)。また、「特定全額免除期間とみなされた期
  間」等の追納対象期間を有する旨を申し出、厚労大臣が承認すれば、当該
  期間について追納も可能。

●特定付加保険料の納付等
 H26.3以前に、付加保険料の納付が納期限までに行われず、付加保険料の納付
辞退の申出をしたものとみなされた期間を有する者は、厚労大臣の承認を受け
承認月前10年以内の期間(特定付加対象期間)の各月につき「特定付加保険料」
を納付することができることとされた。

●財務大臣(国税庁)への強制徴収委任要件の見直し
 悪質な保険料滞納者に対する国税庁への強制徴収委任の要件の1つである「
納付義務者が『24月』分以上の保険料を滞納していること」の滞納月数が「24
月」から「13月」に引き下げられた。

●その他の改正
 ○障基の初診日を明らかにできる書類が添えられない場合の取扱いの改正
  初診日を明らかにすることができる書類を添えることができないときは、
 当該初診日を証するのに参考となる書類を添付すれば足りることとされた。
 ○一元化法による改正
  被用者年金一元化に伴い、一部の規定に必要な文言整理や通則事項の改正
 が行われた。

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 厚年法
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●年金額の改定
 ○再評価率の改定
  平成27年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が+0.8%、名目手取
 り賃金変動率が−0.2%となったため、平成28年度の新規裁定者の再評価率及
 び既裁定者の再評価率(基準年度以後再評価率)は、いずれも1を基準とし
 て改定された。なお、平成28年度の年金額改定においては、マクロ経済スラ
 イドによる調整は行われない。
 ○従前額改定率の改定
  従前額改定率は、昭和13年4月1日以前に生まれた者については1.000、昭
 和13年4月2日以後に生まれた者については、0.998とされた。(変更なし)
 ○加給年金額等の改定
  加給年金額等に乗ずる改定率は、0.999とされた。(変更なし)

●被用者年金一元化
 ○適用除外規定の改正
  (被)資格について、公務員等に係る適用除外規定が削除された。
 ○(被)の種別
  民間被用者等である(被)であるか公務員等である(被)であるかを区別する
 ための種別〔第1号〜第4号厚年(被)〕が、新たに設けられた。
 ○実施機関
  (被)の種別ごとの保険給付、基礎年金拠出金の負担・納付等に係る事務は
 従来通り次の実施機関が行う。
  第1号厚年(被)→厚生労働大臣
  第2号厚年(被)→国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会
  第3号厚年(被)→地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、
          地方公務員共済組合連合会
  第4号厚年(被)→日本私立学校振興・共済事業団
 ○(被)の種別の変更に係る資格の得喪
  同一の適事において使用される(被)について、(被)の種別に変更があった
 場合には、(被)資格の取得及び喪失の規定は、(被)の種別ごとに適用。
 ○異なる(被)の種別に係る資格の得喪
  第2号厚年(被)、第3号厚年(被)、第4号厚年(被)は、同時に、第1号厚
 年(被)の資格を取得しない。
  第1号厚年(被)が同時に第2号厚年(被)、第3号厚年(被)、第4号厚年(被)
 の資格を有するに至ったときは、その日に、第1号厚年(被)の資格を喪失。
 ○(被)期間の計算
  厚年(被)の資格取得月に当該資格を喪失し、さらに厚年(被)の資格又は国
 年の(被)〔国年の第2号(被)を除く〕の資格を取得した場合、その月の最終
 日における(被)資格〔国年の(被)の資格を含む〕のみで1箇月の(被)期間と
 することとされた。
 ○国会議員等の在老の適用
  国会議員等も在老の適用対象なった。これにより厚労大臣が支給する老厚
 の受給権者は、国会議員等となったときは、老厚在職支給停止届の提出が必
 要となった。
 ○S12.4.1以前生の者の在老の適用
  70歳以上在老の適用がなかったS12.4.1以前生の者が在老の適用対象とな
 った。これにより、これらの者を使用する事業主は「70歳以上被用者該当・
 不該当届」を機構に届け出ることとされた。
 ○保険料率について
  第2号・第3号厚年(被)に係る保険料率はH30.9から、第4号厚年(被)に係
 る保険料率はH39.4から183/1000に固定されることとなった。
 ○育休等・産前産後休業終了時改定の申出
  第1号・第4号厚年(被)は、事業主を経由して行う。第2号・第3号厚年(被)
 は、事業主を経由せず、直接実施機関に申出を行う。
 ○保険給付を受ける権利の裁定
  公務員等に係る年金が厚年法によるものとされたことから、保険給付を受
 ける権利は受給権者の請求に基づいて「実施機関」が裁定することとされた。
 ○端数処理について
  これまでの100円単位(50円未満切捨て50円以上切上げ)から1円単位(50
 銭未満切捨て50銭以上切上げ)に変更された。
 ○2月期支払の年金の加算
  支払期月ごとの支払額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる
 こととされた。これにより毎年3月から翌年2月までの間において切り捨て
 た端数の合計額については、2月期の支払額に加算して支払うこととされた。
 ○退職改定
  厚年の(被)資格喪失時に老厚の受給権者であった場合、資格喪失日起算1
 月経過日の属する月から年金額を改定していたが、退職等をした日起算1月
 経過日の属する月から年金額を改定することとされた。
 ○在老(高在老)
 「前月以前から引き続き国会議員等である月」が高在老の適用対象となる月
 とされたほか、月末退職者の在老停止について、翌月に再度厚年の資格取得
 がなかった場合、退職月翌月分の年金について在老停止を行わないこととさ
 れた。
 ○2以上期間者の老厚
  2以上期間者に係る老厚について、老厚の支給要件・支給額の規定を適用
 する場合は、第1号〜第4号厚年(被)期間に係る(被)期間ごとに適用。
 ※支給事務は厚年(被)期間ごとに各実施機関が行う。
 ○2以上期間者の老厚に係る加給年金額
  2以上期間者の老厚の額は、2以上の(被)の種別に係る(被)期間を合算し、
 1の期間の(被)期間のみを有するものとみなし加給年金額の規定を適用。
 この場合、加給年金額は、下記の優先順位に基づき優先順位の高い1の期間
 に係る(被)期間を計算の基礎とする老厚の額に加算する。
 「加給年金額の加算開始が最も早い年金に加算」→「同時の場合は額計算の
 基礎となる厚年(被)期間が長い年金に加算」→「期間の長さも同じ場合、
 第1号→第2号→第3号→第4号厚年(被)期間に基づく年金の順序に加算」
 ※2以上期間者について、一元化後の老齢給付の資格期間等の判定において
  2以上の種別に係る期間の合算の可否について整理すると次のとおり。
  [合算されるもの]
  ・特別支給の老厚の資格要件(1年)
  ・加給年金額、振替加算の加算・停止等の期間要件(原則20年)
  [合算されないもの]
  ・長期要件の特例(44年)
  ・定額部分の上限月数計算、経過的加算の月数計算(480月)
  ・中高齢者の特例〔40歳(女子は35歳)以後15年〜19年〕
  ・船員の支給開始年齢の特例(実期間15年)
 ○2以上期間者の老厚の支給繰上げ
  2以上期間者について、1の期間に基づく老厚の支給繰上げ請求は、他の
 種別の厚年(被)期間に基づく老厚についての当該請求と同時に行わなければ
 ならない。
 ○2以上期間者の老厚の支給繰下げ
  2以上期間者について、1の期間に基づく老厚の支給繰下げ申出は、他の
 種別の厚年(被)期間に基づく老厚についての当該申出と同時に行わなければ
 ならない。
 ○2以上期間者の障厚等に関する支給事務
  認定日において2以上期間者であった者に係る障厚及び障手の支給事務は
 初診日における(被)の種別に応じて、実施機関が行う。
 ○2以上期間者の障厚の額
  障厚の受給権者であって、認定日において2以上期間者であったものに係
 る障厚の額は、2以上の(被)の種別に係る(被)期間を合算し1の期間に係る
 (被)期間のみを有するものとみなして、障厚の額を計算する。
 ○2以上期間者の遺厚に関する支給事務(短期要件)
  2以上期間者であった者の遺族に係る短期要件の遺厚の支給事務について
 は「(被)の死亡」を支給事由とするものについては、死亡日に係る実施機関、
 「(被)であった者が(被)資格喪失後に、(被)であった間に初診日がある傷病
 により初診日起算5年経過日前に死亡」を支給事由とするものについては、
 当該初診日に係る実施機関、「1・2級の障厚の受給権者の死亡」を支給事
 由とするものについては、当該障厚の支給事由となった障害に係る初診日に
 係る実施機関が行う。
 ○2以上期間者の遺厚に関する支給事務(長期要件)
  2以上期間者であった者の遺族に係る長期要件の遺厚については、各号の
 厚年(被)期間ごとに(各実施機関が)支給する。
 ○2以上期間者の遺厚の額(短期要件)
  2以上期間者であった者の遺族に支給する短期要件の遺厚の額は、原則、
 各号の厚年(被)期間ごとに老厚の額の規定の例による計算額の合算額の3/4
 相当額とする。この場合、遺厚の額の計算基礎となる(被)期間の月数の計算
 は、2以上期間者であった(被)期間を合算し、1の期間に係る(被)期間のみ
 を有するものとみなした場合における(被)期間の月数とする。
 ○2以上期間者の遺厚の額(長期要件)
  2以上期間者であった者の遺族に支給する長期要件の遺厚は、各号の厚年
 (被)期間ごとに計算し支給され、1の期間に基づく遺厚の額は、「原則額」
 「老厚の受給権を有する65歳以上の配偶者の特例額」に合算遺族按分率を乗
 じて得た額とする。
 ○2以上期間者に係る年金の支払の調整(内払)
  2以上期間者に係る年金の内払調整は、同一の種別の厚年(被)期間に基づ
 く年金間でのみ行われる。
 ○2以上期間者に係る年金の支払の調整(過誤払による返還金債権への充当)
  2以上期間者に係る年金の過誤払による返還金債権への充当は、同一の種
 別の厚年(被)期間に基づく年金間でのみ行われる。
 ○子に対する遺厚の支給停止
  配偶者が遺厚の支給停止の申出を行った場合であっても、子に対する遺厚
 の全額を引き続き支給停止することとされた。

●財務大臣(国税庁)への強制徴収委任要件の見直し
 悪質な保険料滞納者に対する国税庁への強制徴収委任の要件の1つである「
納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額が『1億円』
以上であること」の滞納保険料等の金額が「1億円」から「5千万円」に引き
下げられた。

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 社会保険一般常識
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●社労士法
 社員が1人の社労士法人の設立等が可能となった。

●国民健康保険法
 ○国保組合に対する国庫補助率の見直し
  国保組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合について
 負担能力に応じた負担とする観点から、財政力を勘案してH28年度〜H32年度
 にかけて段階的に見直すこととし、所得水準に応じて13%から32%までの範
 囲内において政令で定める割合とすることとした。
 ○保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額の引上げ
  被用者保険の仕組みとのバランスを考慮しつつ、国保の保険料(税)の賦
 課限度額が段階的に引き上げられ、H28年度については、基礎賦課額に係る賦
 課限度額を52万円から54万円に、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度
 額を17万円から19万円に引き上げることとされた。
 ○相対的必要給付等の支払基金への委託
  保険者は、相対的必要給付及び任意給付の支払に関する事務を支払基金に
 委託することができることとされた。

●船員保険法
 疾病保険料率について、1000分の40から1000分の130(改正前は1000分の110)
までの範囲内において、決定するものとされた。

●高齢者医療確保法
 ○予防健康づくりの促進
  広域連合が行うように努めなければならないとされる「(被)の健康の保持
 増進のために必要な事業」に、「健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の
 自助努力についての支援」が加えられた。
 ○後期高齢者支援金の総報酬割
  被用者保険の後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とす
 る観点から、H28年度から総報酬割部分が3分の2に引き上げられた。

●介護保険法
 ○一定以上所得者に対する負担割合の引上げ
  一定以上の所得がある65歳以上の(被)について、利用者負担が原則として
 2割とされた。
 ○小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行等
  通所介護のうち利用定員が19人未満の小規模な通所介護について、地域密
 着型通所介護として地域密着型サービスに位置付けられることとされた。

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 不服申立ての改正
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●行政不服審査法の改正に伴う不服申立ての改正
 労災保険法、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法における
一定の処分に係る審査請求については原則として3か月を経過したとき、
再審査請求については原則として2か月を経過したときは、それぞれすることが
できないものとされたほか、所要の改正が行われた。
 また、徴収法については、徴収法独自の不服申立ての規定が削除され、
同法の処分に係る不服申立てについては、行政不服審査法に基づき行う
(厚生労働大臣に対して審査請求)こととされた。 

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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。

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◆◇◆「ポイントチェックメッセージ」最終回のご挨拶◆◇◆
 
 30日間、お付き合いしていただき、ありがとうございました。本試験前1月
間はこれまで学習してきた内容を整理するとても大事な時期であるため、公開
模試の特典としてポイントチェックメッセージの配信をすることにより、重要
事項を再確認して頂くことを意図しておりました。

 試験では、難問がいくつも出題されますが、そのような問題は他の多くの受
験者も得点できないことが多く、合否に与える影響はそれほど大きいものでは
ないと思います。反対に、「基本問題」は合格ラインに到達する方のほとんど
がミスをせずに得点してくるでしょう。
 本試験を前にもう一度全科目を見直すときは、細かい箇所はサラッと流し、
「基本事項の再確認」に重点をおくことをおすすめします。

 それでは最後となりますが、本試験当日はこれまでの学習の成果を存分に発
揮し、良い結果が出せるようがんばってください!
 
 TAC一同応援しています。

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〔2〕応援メッセージ 第30回
              〜 TAC講師・講師室より 〜
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■ 宮島 哲浩 講師[渋谷・新宿・池袋・横浜校 総合本科生Plus
                           通信講座担当]

 いよいよ本試験です。緊張して夜もなかなか眠れないと言った人もたくさん
いらっしゃると思います。私も試験直前は緊張で夜も眠れなかったことを思い
出します。
 ただ、あまり緊張しすぎると実力を十分に発揮できませんからね!
 今まで、これだけ頑張ってきた自分自身に自信を持って最後まで全力で頑張っ
てください!
 本試験では見たことがない問題が出題されることもあるかも知れません。
(選択式で)でもそこで焦ったらダメですよ!見たこともない問題が出題された
時は、『やっぱりこんな問題、出てきたな』と笑ってください。
 そして、肩の力を抜いて、大きく深呼吸して・・気持ちを落ち着けてから問題
文全体をゆっくりと眺めてみましょう。解答のヒントはきっと問題文の中に隠れ
ていますからね!
 最後の最後まで絶対に諦めずに頑張ってください。

 合格すれば人生は変わる!夢は必ず叶います!

 皆さんの合格を心から願っています。

■ 田原迫 拓[講師室]

 本試験まであと残り2日。苦しみながらもなんとかここまで辿り着きました。
超直前で不安だと思われますが、今まで精一杯やってきましたよね?ならば、
積み上げてきた知識に自信を持って本試験に臨みましょう。

<自信が持てずに落ち着かない方へ>
 択一式問題は、全体を平均すると、1問にかけられる時間は3分ですので、
わからない問題があってもその問題に固執せず、とりあえず後回しにして先に
進みましょう。
 また、わかるものが五肢のうち三肢しかなくてもその中に正解肢があれば
得点できますし、極論すると、一肢しかわかるものがなくてもそれが正解肢
であればその問題は得点できます。
 このように、一肢一肢すべてに正確な知識が無ければ得点できないという
ものではありませんので、力み過ぎないで大丈夫です。
 そして、選択式問題は、知らない問題が出て当たり前くらいの気持ちを持っ
て臨むことがメンタル面では大事です。問題を解くにあたっては、まず見た
ことがない問題や難しそうな問題は後回しにしてそれらはわかる問題を解き
終わった後にじっくり時間をかけて取り組みましょう。
 見たことがない問題や難しそうな問題は、選択肢をグルーピングして、
文脈、空欄前後のつながり及び今まで積み上げてきた知識から絞り込むことが
可能なものがあります。あきらめずに最後までもがいてみましょう。

 今日で応援メッセージは終了しますが、TACの講師一同あなたを応援し
続けます。

 11月の合格発表日が全国で笑顔いっぱいになることを願っております。


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〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その10
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10.家康には、マイナスを転じてプラスに変える体験が数多くあった。
そのため、秀吉の江戸への国替の無理難題を受け容れることができた。
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 豊臣秀吉は、日本の絶対権力者になった。北条氏を滅ぼした小田原征討の論功
第一のコ川家康を三河から葦(アシ)の生い茂る辺境の江戸へと国替を命じた。
 家康は、もし、この命に従わなければ、取り潰されるリスクがあった。現に、
織田信長の二男、織田信雄は、秀吉の国替の命に背いたため取り潰された。
 多くの家臣が反対する中、家康は秀吉のこの無理難題を受け容れた。これまで
積み重ねてきたことをゼロにされたくないため、家康は耐えた。家康は小さいこ
ろから人質生活を送り、マイナスの逆境下におかれても、決して諦めずに耐え抜
きプラスに転ずる名人であった。家康がこの難題を受け容れたことを一番驚きか
つ喜んだのは、秀吉であった。
 家康は秀吉に「天下第一の律義者」と思わせながら力を蓄積し、秀吉が没する
と、関ケ原と大坂の陣であっという間に豊臣家を滅ぼし、天下を奪い取った。
葦の生い茂る湿地帯に過ぎなかった関東平野(江戸)は、家康が江戸城を築き、
利根川を東遷させたことで豊かな大地へ変身を遂げ、世界屈指の大都会になるこ
とができた。
 秀吉の無理難題は、実は後から考えると、最良の選択になったのである。

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<<事務局よりご挨拶>>
本日で、30日間のポイントチェックメッセージがすべて終了となります。
ご愛読いただき、ありがとうございました。
この企画が、少しでも皆さまのお役に立てていれば幸いです。

なお、本試験翌日29日(月)には、「ポイントチェックメッセージ増刊号」を
配信する予定です。本試験の「解答速報」や「解答解説会」のお知らせ等
をご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

さて、いよいよ本試験が近づいてまいりました。これから本試験までの間
は、これまでの学習の成果を十二分に発揮するためにも、体調管理に努め
てください。そして、ポイントチェックメッセージを活用して、基本事項
の確認に力を注いでください。

TACは、社労士受験生の皆さま全員を心から応援しています。
皆さまの未来が明るいものとなりますよう、講師・TAC社員一同心より
お祈りしております。本試験、がんばってください!!

-- TAC社会保険労務士講座 --

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【ポイントチェックメッセージ バックナンバー 掲載期限のお知らせ】

インターネット上の「ポイントチェックメールバックナンバー」に関しましては、
8月31日(水)で公開終了とさせていただきます。何卒ご了承ください。

◆ポイントチェックメッセージバックナンバー
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html

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