資格の学校TAC > 社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー
┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第29号 2016/08/25
┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第29回 横断整理(2)
〔2〕応援メッセージ 第29回
横浜校 担当 大原 寛 講師
名古屋校 担当 伊藤 美恵子 講師 より
======================================================================
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
第29回 横断整理(2)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●未支給給付の請求
○保険給付(国年は「年金給付」)の受給権者が「死亡」
○死亡した者に支給すべき保険給付で未支給のものがある。
↓
○一定の遺族であって、死亡者と「生計を同じく」していたものは、
「自己の名」で請求できる。
※「生計維持」ではない。
※「死亡者の名」で請求するのではない。
※遺族の範囲
【労災・雇用】配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
【国年・厚年】配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、これらの者
以外の3親等内の親族
●未支給給付の支給
○未支給給付を受けるべき者の順位
配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹(→左以外の3親等内の親族)
○未支給給付を受ける「同順位者が2人以上」のとき
1人がした請求は「全員のため」「全額」につきしたものとみなされ、
その1人への支給は、全員に対してしたものとみなされる。
○労災…遺族(補償)年金には転給があるため、「死亡した労働者」の一定の
遺族が受給
※死亡した遺族(補償)年金の「受給権者」の遺族ではない。
○雇用…請求期限あり(死亡日の翌日起算6箇月以内)
○社保…遺族年金の受給権者が死亡の場合、死亡者の実子(養子)ではない子
(例:前妻の子等)が未支給給付を受けることがある。
※健保には未支給給付の規定がないため、受給者死亡の際は民法の相続規定
が適用される(相続人が給付を受ける)。
●内払調整(災・国・厚)
〇「年金」の支給停止、減額改定、受給権消滅
※労災では、年金と年金以外の給付との間の内払調整が行われることあり
休業──傷病
│ │
└── 障害
・療養開始後1年6月経過(休業→傷病)、障害の程度変更等のとき、
年金と年金以外の給付間の調整生ずることあり
・調整対象となる年金以外の給付…休業(補償)給付、障害(補償)一時金
※厚年では、同一の種別の厚生年金被保険者期間に基づく年金給付に限る
※国年・厚年…支給停止の場合
・「国−厚(厚生労働大臣が支給するものに限る)」制度間の内払行わ
れることあり
・「国−厚(厚生労働大臣以外の実施機関が支給するもの)」では制度
間の調整は行われない。
●充当処理(災・国・厚)
〇年金受給権者が「死亡」し受給権が消滅したにもかかわらず年金の過誤払
が行われた場合、返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支給すべき
「遺族を対象とする給付」があるときに、その金額を返還金債権に充当
※労災では受給権が消滅した「年金」と「一時金」との間で充当処理が行
われることあり
・対象となる一時金…遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)、
障害(補償)年金差額一時金
※厚年では、過誤払された年金と同一の実施機関が支給するものに限る
※国年・厚年…制度間の充当処理は行われない。(「内払」とは異なる)
●併給調整(療養の給付、医療等)
〇調整の原則
[◎給付行う ×給付行わない]
◎労災 ---- ×健保 (健保法55条) … 労災優先
◎労災 ---- ×高医 (高医法57条) … 労災優先
◎介護 ---- ×健保 (健保法55条) … 介護優先
◎介護 ---- ×高医 (高医法57条) … 介護優先
●給付制限の主なもの(災・健・国・厚)
[故意]の場合…給付行わず(絶対的給付制限)
※自殺の場合…健保、国年、厚年は給付制限の対象とならない。
(労災も給付制限されない場合あり)
[故意の犯罪行為又は重過失]…全部又は一部制限(相対的給付制限)
※労災…休業/傷病/障害は30%制限(傷病/障年は療養開始後3年以内)
※健保…「故意の犯罪行為」の場合は「給付行わない」(絶対的給付制限)
[療養に関する指示違反]
※労災…休業の10日分、傷病の10/365減額
※健保…「一部」(「全部又は一部」ではない)
※国年・厚年…「全部又は一部」
※厚年…障厚の受給権者が故意・重過失・療養に関する指示違反により障
害の程度を増進・回復を妨げたときは、年金額の「改定を行わ
ず」又は現在の等級「以下の等級に改定」できる。
[診断命令、受診命令違反]…全部又は一部制限
※国年・厚年…全部又は一部の支給停止
※労災…「一時差止め」(「全部又は一部制限」ではない)
[現況届等提出しない]…一時差止め
●給付制限の主なもの(雇用)
[就職拒否・訓練受講拒否]…拒んだ日から起算して「1箇月間」不支給
※訓練(受講後)、広域、全国、個別延長給付受給者…拒んだ日以後「不支
給」
※訓練延長給付(待期中、受講中)受給者は「1箇月間」不支給
※日雇…「就業拒否」のとき、拒んだ日から起算して「7日間」不支給
[職業指導拒否]…拒んだ日から起算して「1箇月を超えない範囲内」不支給
※訓練(受講後)、広域、全国、個別延長給付受給者…拒んだ日以後「不支
給」
※訓練延長給付(待期中、受講中)受給者は「1箇月を超えない範囲内」不
支給
[不正受給]…その日以後「不支給」
※日雇…不正受給「月」+その翌月から「3箇月」不支給
[自己都合退職等]…待期期間満了後「1箇月以上3箇月以内」不支給
●不正利得の徴収
〇不正の手段等により受けたものがあるとき、給付の「全部又は一部」
※災・健・国・厚…費用徴収
※雇用…「不正受給額」返還命令+「その2倍相当額以下」納付命令
〇虚偽の報告、証明、届出をした事業主等に連帯納付を命ずることあり
※労災…徴収金の連帯納付
※雇用…「不正受給額」+「その2倍相当額以下」の連帯納付
※健保…虚偽の診断書等を作成した保険医等にも連帯納付命ずることあり
〇「保険医療機関等」の不正利得の徴収(健保)
※診療報酬の「不正受給額」返還命令
※+「返還額の40%」を支払わせることあり
●第三者行為による事故
○政府(保険者)が給付をしたとき
→給付の価額の限度で「受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権」
を取得する。(損害賠償請求権の代位取得)
※労災…求償を行う期間は、災害発生後「3年」以内に支給事由の生じ
た保険給付であって、災害発生後「3年」以内に支払うべき
ものを限度とする。
○受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき
→政府(保険者)は、その価額の限度で給付をしないことができる。
(給付を行う責めを免れる)
※労災…保険給付の控除期間は、災害発生後「7年」以内に支給事由の
生じた保険給付であって、災害発生後「7年」以内に支払うべ
きものを限度とする。
※精神的苦痛に対する損害賠償額や、物的損害に対する損害賠償額は調整の
対象外
※示談が行われ、その示談が真正に成立し、示談の内容が受給権者の第三者
に対して有する損害賠償請求権の全部のてん補を目的としている場合は、
原則として給付を行わない。
●時効
「2年」とするものが多いが、次のものについては「5年」
○労基…退職手当
○労災…「障害」「遺族」の年金・一時金 ※前払一時金は2年
○国年…年金給付
○厚年…保険給付(障害手当金、脱退手当金も5年)
※年金給付の支分権(支払期月ごとに支払を受ける権利)の時効も5年
※時効は、「権利を行使できることになった時」から起算
●記録の保存(主なもの)
○労基…3年
〇安衛
・特別教育…3年
・作業環境測定…粉じん7年、特定化学物質3年(一部30年)、
放射線5年、石綿40年
・健康診断個人票…原則5年、特別管理物質・放射線30年、石綿40年
○労災…3年
○雇用…2年(被保険者に関する書類4年)
○徴収…3年(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿4年)
○健保…2年
○厚年…2年
●国庫負担・国庫補助
[共通]
○事務費の負担
→予算の範囲内で負担
[雇用]※給付費の国庫負担割合
○日雇労働求職者給付金及び広域延長給付に係る求職者給付
→1/3 (当分の間、その55/100)
○上記以外の求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)
→1/4 (当分の間、その55/100)
○雇用継続給付(高年齢雇用継続給付を除く)
→1/8 (当分の間、その55/100)
○職業訓練受講給付金
→1/2 (当分の間、その55/100)
※高年齢求職者給付金、高年齢雇用継続給付、就職促進給付、教育訓練給
付、二事業(職業訓練受講給付金を除く)の給付には国庫負担なし
[国年]※給付費の国庫負担割合
○原則(下記以外)…………1/2
○4分の1免除期間…………4/7
○半額免除期間………………2/3
○4分の3免除期間…………4/5
○全額免除期間…給付費の全額(学生・若年免除期間は国庫負担なし)
○法30条の4(20歳前傷病)の障害基礎年金…給付費の60/100
●保険料率(単位:/1000)
[労災]全額事業主負担
○労災保険率………………… 2.5〜88
○第2種特別加入保険料率… 3〜52
○第3種特別加入保険料率… 3
○非業務災害率……………… 0.6
[雇用] 平成28年4月から/ 平成28年3月末まで
○一 般 … 11(事7:被4)/ 13.5(事 8.5:被5)
○農林水等 … 13(事8:被5)/ 15.5(事 9.5:被6)
○建 設 … 14(事9:被5)/ 16.5(事10.5:被6)
○印紙保険料額 …176円、146円、96円(事:被で折半負担)
[健保]
○一般 30〜130の範囲内(協会管掌の場合:都道府県による率)
○介護(協会管掌の場合)全国一律:15.8
[厚年](第1号厚生年金被保険者の保険料率)
(平成27年9月〜平成28年8月)
○1種、2種、4種…178.28
○3種 …179.36
※平成29年9月以後は183.00に固定
[国年](保険料額)
○[平成28年度]16,660円×保険料改定率(0.976)= 16,260円
○[平成29年度]16,900円×保険料改定率(0.976)= 16,490円
○付加保険料…400円
======================================================================
※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
======================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔2〕応援メッセージ 第29回
〜 TAC講師陣より 〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■ 大原 寛 講師[横浜校担当]
本試験、もう目の前ですね。前日は早めに就寝し、本試験当日は最高の状態で
臨んでください。
当日、まずは選択式です。文意を的確に捉え、無駄な失点を防いでください。
そして、択一式。易しい問題からどんどん解いていき、合格得点を確保する
ことに注力してください。
難しい個数問題や見たこともないマニアックな問題に遭遇するかもしれません
が、そのような問題には時間をかけず、最後までペースを守って、合格答案を
完成させましょう。
これまでがんばってきた自分を信じて、どーんと行きましょう!
■ 伊藤 美恵子 講師[名古屋校担当]
受験生の皆さん、この不安とプレッシャーからも、あと3日で開放されます。
思うように勉強できなかった方も多いと思います。私もそうでした。でも、
やれるだけのことはやっったんですから、どーんと構えましょう。
とはいっても、落ち着かないですよね。そんなときは、テキストや問題集で
自分が勉強してきた証を確認してみましょう。
いろんなもの我慢して、頑張ってきましたよね。そんな自分を今は信じるし
かないです。
ご健闘を祈ってます。
=======================================================================
いかがでしたか?
本試験まで残り3日。頑張ってくださいね!
=======================================================================
資格の学校TAC http://www.tac-school.co.jp/
Copyright(C)2016 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。
◆ポイントチェックメッセージバックナンバー
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html
◆TAC社会保険労務士講座ホームページ
http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/
〒101-8383
東京都千代田区三崎町3丁目2番18号
TAC株式会社
![]() |