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╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第27号 2016/08/23
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第27回 社会保険一般常識(2)
〜高齢者医療確保法・介保法・児童手当法・確拠法・確給法〜
〔2〕応援メッセージ 第27回
福岡校 担当 山口 仁美 講師より
〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その9
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第27回 社会保険一般常識(2)
高齢者医療確保法、介護保険法、児童手当法、確定拠出年金法、
確定給付企業年金法
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高齢者医療確保法
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●全国医療費適正化計画(全国計画)・都道府県医療費適正化計画(都計画)
○計画の策定
「6年ごとに6年を1期」として、厚労大臣は全国計画を、都道府県は
都計画を策定(H21)
※厚労大臣は公表義務(都道府県は努力義務)
※都道府県は厚労大臣に提出義務(H24)
○計画の進捗状況の公表
年度(進捗状況の調査・分析、実績評価を行った年度を除く)ごと
※厚労大臣は公表義務(都道府県は努力義務)
○進捗状況の調査・分析
計画期間の終了年度
※厚労大臣は公表義務(都道府県は努力義務)
※都道府県は、厚労大臣に報告(努力義務)
○計画の実績評価
計画期間終了年度の「翌年度」(H21)
※厚労大臣は、全国計画の実績評価+都道府県の報告を踏まえ各都計画の
実績評価
※厚労大臣は評価結果の公表義務(都道府県は努力義務)
※都道府県は、厚労大臣に報告義務
●保険者協議会
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、都道府県ごとに、特定健
康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する関係者間の連絡調整等を
行う「保険者協議会」を組織するよう努めなければならない。
●特定健康診査等…特定健康診査及び特定保健指導をいう
○対象…40歳以上の加入者(H20)
○特定健康診査等は「保険者」が行う。
○保険者は、「5年ごとに5年を1期」として、特定健康診査等実施計画を
作成(H20)
●前期高齢者納付金(交付金)…前期高齢者の加入割合が低い保険者から加入
割合の高い保険者へ(例:健保→国保)
●後期高齢者医療制度
○高齢者の「疾病」「負傷」「死亡」に関して必要な給付を行う。
○市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収等の事務を除く)を処理
するため、都道府県の区域ごとに「後期高齢者医療広域連合」を設ける。
(H22)
○被保険者…広域連合の区域内に住所を有する次の者(H22,23)
(1)75歳以上の者
(2)65歳以上75歳未満の者であって、一定の障害の状態にある旨の「広域
連合の認定」を受けたもの
○一部負担金
(1)一般所得者…100分の「10」
(2)一定以上所得者…100分の「30」
●後期高齢者支援金(交付金)…各医療保険の保険者から広域連合へ。
●給付費の負担割合
○公費(50%)
(内訳)・国 12分の4(定率負担分3/12、調整交付金1/12)(H22)
・都道府県 12分の1
・市町村 12分の1
○保険料等(50%)
・後期高齢者交付金(約39%)
・被保険者の保険料(約11%)
●後期高齢者医療給付、保険料等に関する処分に不服がある者は、「各都道府
県」に設置された「後期高齢者医療審査会」に審査請求。(H25)
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介護保険法
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●保険者:市町村及び特別区(H18)
※市町村及び特別区(以下、単に「市町村」)が保険者であり、国、都道
府県、医療保険者がこれを重層的に支えている。
●「要介護状態」とは…身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せ
つ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、「6
月間」にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、そ
の介護の必要の程度に応じて要介護状態区分のいずれかに該当するもの(要
支援状態に該当するものを除く。)をいう。
●要介護者
○要介護状態にある「65歳以上」の者
○要介護状態にある「40歳以上65歳未満の者」で、要介護状態の原因である
身体上又は精神上の障害が「特定疾病」によって生じたものであるもの
※「特定疾病」…「加齢」に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病
●被保険者の種類(H23,24)
○第1号被保険者…市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(H24)
○第2号被保険者…市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の
「医療保険加入者」(H23)
●要介護認定(要支援認定も以下の手順と同様)
○要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して
市町村に申請。(H20,23)
↓
○市町村は心身の状況等を調査&主治医に意見を求める。
↓
○市町村は、調査結果・主治医の意見・医師の診断結果等を「介護認定審査
会」に通知し、審査・判定を求める。
↓
○介護認定審査会は審査・判定の結果を市町村に通知。
↓
○市町村は、介護認定審査会の審査・判定結果に基づき、要介護認定(H24)
※市町村は、要介護認定をしたときはその結果を、要介護者に該当しない
と認めたときは理由を付してその旨を、被保険者に通知。
※この認定等の処分は、原則として、申請のあった日から「30日以内」
※「介護認定審査会」は、審査・判定業務を行わせるため、市町村に置か
れる(市町村が共同設置することもできる)。(H18,27)
●要介護認定の有効期間(H23,24)
要介護認定は、要介護状態区分に応じて有効期間(基本6月間)内に限りそ
の効力を有する。
●保険給付の種類(3種類)
○介護給付
○予防給付
○市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付と
して条例で定めるもの)
●利用者負担は、基本的にはサービス費用の1割
※一定以上所得の第1号被保険者の利用者負担は、サービス費用の2割
※居宅介護サービス計画費は自己負担なし
●事業者の指定等
○都道府県知事が指定
指定居宅サービス事業者(H18,22)、指定介護予防サービス事業者(H22)、
指定居宅介護支援事業者(H26)、指定介護老人福祉施設
○市町村長が指定
指定地域密着型サービス事業者(H20,26)、指定地域密着型介護予防サービ
ス事業者、指定介護予防支援事業者
○都道府県知事の許可
介護老人保健施設(H18,22,26)
●地域支援事業
○介護予防・日常生活支援総合事業…介護予防・生活支援サービス (訪問事
業、通所事業、生活支援事業、介護予防支援事業)等
○包括的支援事業…総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケア
マネジメント支援事業、認知症施策の推進等
●介護給付及び予防給付の負担割合
○公費(50%)
(内訳)・国 25%(定率負担分20%、調整交付金5%)(H19,20)
・都道府県 12.5%(H19)
・市町村 12.5%(H27)
※介護保険施設・特定施設入居者生活介護に係る介護給付等に関しては
国…20%(定率負担分15%、調整交付金5%)、都道府県…17.5%、
市町村…12.5%
○保険料(50%)
(内訳)・第2号被保険者(介護給付費交付金) 28%
・第1号被保険者 22%
●介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の負担割合
○公費(50%)
(内訳)・国 25%(定率負担分20%、調整交付金5%)
・都道府県 12.5%
・市町村 12.5%(H27)
○保険料(50%)
(内訳)・第2号被保険者(地域支援事業支援交付金) 28%
・第1号被保険者 22%
※介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業に要する費用につい
ては第2号被保険者の負担はなく、第2号被保険者負担割合相当部分は公
費が負担(国14%、都道府県7%、市町村7%)
●保険給付、保険料等に関する処分に不服がある者は各都道府県に設置された
「介護保険審査会」に審査請求
※「介護認定審査会」「社会保険審査会」に審査請求とするのは×(H18,21)
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児童手当法
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●児童の定義
18歳年度末までの間にある者で国内に住所を有するもの又は留学等の理由に
より国内に住所を有しないもの (H25)
●児童手当の支給対象者
○支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母で、
国内に住所を有するもの
○父母指定者
○父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じく
しない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者で、国内に住
所を有するもの
○中学校修了前の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事
業者・里親・障害児入所施設等の設置者
●支給額(月額)
○児童手当
(1)中学校修了前の児童に係る児童手当
3歳未満…15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前…10,000円(第3子以降…15,000円)
小学校修了後中学校修了前…10,000円(一律)
(2)中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当
3歳未満…15,000円(一律)
3歳以上中学校修了前…10,000円(一律)
○特例給付(所得制限額以上である者に係る児童手当)
中学校修了前児童1人当たり5,000円(一律)
●受給資格及び額についての認定
○一般受給資格者(公務員を除く)…住所地の市町村長の認定(H20)
○施設等受給資格者に係る認定
小規模住居型児童養育事業者…当該事業を行う住居の所在地の市町村長
里親…当該里親の住所地の市町村長
障害児入所施設等の設置者…当該施設等の所在地の市町村長
●児童手当の支給
「認定請求月」の翌月から始め、支給事由消滅月で終わる。(H25)
●児童手当の額の改定(H20)
○増額改定…改定後の額の「認定請求月」の翌月から
○減額改定…その「事由が生じた月」の翌月から
●費用の負担
○被用者に対する給付費の負担
3歳未満の児童/3歳以上中学校修了前児童
・一般事業主からの拠出金 15分の7 / なし
・国 45分の16 / 3分の2
・都道府県 45分の4 / 6分の1
・市町村 45分の4 / 6分の1
○被用者等でない者に対する給付費の負担
・国 3分の2
・都道府県 6分の1
・市町村 6分の1
○公務員に対する給付費の負担
それぞれの所属先(国・都道府県・市町村)が負担。(H25)
※公務員が施設等受給資格者である場合は、中学校修了前の施設入所等児
童に係る児童手当の額に係る部分を除く。
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確定拠出年金法
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●種類(H24)
企業型年金及び個人型年金
●企業型年金
厚生年金適用事業所の事業主が、過半数組織労働組合等の「同意」を得て、
規約を作成し、当該規約について厚労大臣の承認を受けて実施する年金制度
(H25)
○企業型年金加入者
実施事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産に
ついて運用の指図を行う者
※実施事業所に使用される厚年の被保険者であって、原則「60歳未満」の
もの
※規約で60歳以上65歳以下の喪失年齢を定めたときは、60歳前より引き続
き使用される者は規約で定めた年齢まで加入できる。
※「厚年の被保険者」は、第1号又は第4号厚年被保険者に限る。(H20)
○企業型年金加入者期間の計算は「月」によるものとし、資格取得「月」〜
喪失「月の前月」までを算入(H18)
○掛金は事業主が拠出するとされているが、規約により企業型年金加入者も
拠出可(H20,25)
○掛金月額の上限
(1)確定給付企業年金の加入者等以外の者…55,000円(H27)
(2)確定給付企業年金の加入者等……………27,500円
※企業型年金加入者が掛金を拠出する場合は、事業主掛金の額と企業型年
金加入者掛金の額との合計額の上限
●個人型年金
「国民年金基金連合会」が規約を作成し、当該規約について厚労大臣の承認
を受けて実施する年金制度(H18,21,27)
○個人型年金加入者…個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人
別管理資産について運用の指図を行う者(H27)
(1)第1号加入者…国年第1号被保険者(一定の保険料免除者を除く)
(2)第2号加入者…60歳未満の厚年被保険者(企業年金等対象者を除く)
※国年第3号被保険者は、加入者の範囲に含まれていない。
○個人型年金加入者期間の計算は「月」によるものとし、資格取得「月」〜
喪失「月の前月」までを算入(H18)
○掛金月額の上限
(1) 第1号加入者…68,000円(原則)
(2) 第2号加入者…23,000円 (H27)
●運用関連運営管理機関等は、運用の方法を「3以上」選定し、加入者等に提
示しなければならない。
※そのうち、1以上のものは「元本が確保される運用の方法」でなければな
らない。
●給付の種類(H20)
○老齢給付金
○障害給付金
○死亡一時金
※当分の間、脱退一時金の支給もある。
※給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて記録関連運営管理機関等
が裁定する。
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確定給付企業年金法
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●確定給付企業年金は、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期におい
て従業員がその内容に基づいた給付を受ける」ものである。
※「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用指図を
行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける」とするのは×
(H19)→これは確定拠出年金である。
●種類(H24)
○規約型企業年金
労使合意による規約を作成し、当該規約について厚労大臣の「承認」を受
けて実施する企業年金
○基金型企業年金
労使合意による規約を作成し、企業年金基金の設立について厚労大臣の
「認可」を受けて実施する企業年金(H23)
●実施事業所に使用される厚年の被保険者(第1号又は第4号厚年被保険者に
限る)は、加入者とされる。
※第2号・第3号厚年被保険者は「厚年の被保険者」に含まれない。(H23)
●給付
○「行うもの」とされている給付(H21,26)
・老齢給付金
※「20年を超える加入者期間を要件として定めてはならない」○(H26)
※「全部又は一部を一時金として支給することを定めてはならない」×
→規約で定め、全部又は一部を一時金として支給可(H26)
・脱退一時金
○「行うことができる」とされている給付(H26)
・障害給付金
・遺族給付金
○給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、規約型の場合は事業主
が、基金型の場合は企業年金基金が、それぞれ裁定する。(H26)
○年金給付の支給期間等…終身又は「5年」以上にわたり、毎年1回以上定
期的に支給するものでなければならない。(H26)
●事業主は、掛金を「年」1回以上、定期的に拠出(H19,23)
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第27回
〜 TAC講師陣・講師室より 〜
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■ 山口 仁美 講師[福岡校担当]
受験生の皆さん、こんにちは。本試験まであと数日。ここまでよく頑張ってきま
したね。ほんとうによく頑張ってきましたね。
不安になっていらっしゃるかたもいるかもしれません。だけど今からあれこれ
考えたって仕方ない。目の前の試験だけに集中して。
緊張しなくて大丈夫。試験は貴方を取って食いやしない。
難しい問題があっても、解けない問題があっても、焦らない。
「満点取らなくても合格できる」落ち着いて。途中で諦めないで。
今まで頑張ってきた自分を信じて。よし! いってらっしゃい!
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〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その9
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9. 売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よしの精神は、
共同体への貢献を重んじた。
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戦国時代の日本を統一した豊臣秀吉の晩年は、狂気と老醜に満ちていた。
盟友だった千利休を切腹させた。姉の子の秀次を養子に迎え入れ、関白として
後継者にするが、茶々(淀殿)に実子(秀頼)が生まれると、疎んじて謀反の
疑いをかけて切腹に追い詰めた。繊細な青年が追い詰められていく様が
「真田丸」では、悲劇的に描かれていた。
その秀次が開いた町が近江八幡である。琵琶湖を望む八幡山に城が築かれた
が、現在では右垣を残すのみである。八幡山城は秀次の切腹と共に壊された。
近江八幡は近江商人発祥の地でもある。「売り手よし、買い手よし、世間よし」
の「三方よし」の精神は、共同体への貢献を重視する優れた哲学である。
「世間」という考え方のあること自体が素晴らしい。
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いかがでしたか?
本試験まで残り5日。頑張ってくださいね!
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