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資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

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2016/08/22
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第26号>
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╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第26号 2016/08/22
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第26回 社会保険一般常識(1)
                  〜 社労士法・国保法・船員保険法 〜

〔2〕応援メッセージ 第26回
             池袋校・大宮校 担当 東川 正秀 講師             
                 福岡校 担当 井戸 健作 講師より

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 第26回 社会保険一般常識(1)
     社労士法、国保法、船員保険法
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 社会保険労務士法
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●社労士法の目的
 社労士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に
 関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等
 の福祉の向上に資すること(H19)

●社労士の業務
 ○1号業務
  (1)労働社会保険諸法令に基づき申請書等を作成
  (2)申請書等の提出手続代行(H23,26)
  (3)申請等の代理、又は申請等に係る行政機関等の調査・処分に関し当該
   行政機関等に対してする主張等の代理(事務代理)
  (4)個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせん手続
   について紛争の当事者を代理
  (5)障害者雇用促進法、均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法の
   調停の手続について、紛争の当事者を代理
  (6)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせんの手続につい
   て紛争当事者を代理
  (7)個別労働関係紛争(紛争目的価額が「120万円」超の場合には、弁護士
   が共同受任)に関する民間紛争解決手続であって厚生労働大臣が指定す
   る団体が行うものについて、紛争の当事者を代理(H27)
 ○2号業務…労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
 ○3号業務…労務管理等の相談、指導

●1号業務のうち(4)〜(7)の業務(紛争解決手続代理業務)は、特定社労士に
 限り行うことができる。(H19)

●紛争解決手続代理業務には次の事務が含まれる。
 ○紛争解決手続(あっせん手続、調停手続、民間紛争解決手続)について
  「相談」に応ずる。(H23)
 ○紛争解決手続の開始から終了までの間に「和解の交渉」を行う。(H19)
 ○紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする「契約を締
  結」する。

●補佐人制度
 ○「社労士」は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
  社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において
  「補佐人」として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする
  ことができる。(H27)
  ※補佐人は特定社労士でなくてもよい。

●社労士となる資格を有しない者(抜粋)
 ○未成年者、成年被後見人・被保佐人
 ○破産者で復権を得ないもの
 ○社労士の失格処分を受けた者で、処分を受けた日から3年未経過(H25)
  ※「失格処分を受けた者が社労士となるには再度社労士試験に合格する
   必要がある」とするのは×(H20)→改めて合格する必要はない。

●登録等
 ○社労士名簿に、氏名、生年月日等の登録を受ける。(H20)
 ○名簿は、全国社会保険労務士会連合会(以下、連合会)に備える。
 ○登録は、連合会が行う。(H22)
 ○紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記
  ※合格した者の申請により、連合会が行う。

●登録を受けることができない者(登録拒否は資格審査会の議決に基づく)
 ○「懲戒処分」により、弁護士等の業務を停止された者で、現にその処分を
  受けているもの
 ○「心身の故障」により社労士の業務を行うことができない者
 ○労働保険又は社会保険の保険料の滞納処分を受け、かつ、正当な理由なく
  「3月以上」の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来し
  た保険料のすべてを引き続き滞納している者
 ○社労士の「信用又は品位」を害するおそれがある者その他社労士の職責に
  照らし社労士としての適格性を欠く者

●登録の取消(登録取消は資格審査会の議決に基づく)
 ○登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を
  行って当該登録を受けたことが判明したとき
 ○「心身の故障」により社労士の業務を行うことができない者に該当するに
  至ったとき
 ○「2年以上」継続して所在が不明であるとき
 ※「登録の取消」の処分を受けたときは、連合会が登録「抹消」
  「業務停止の処分を受けた社労士は、当該業務停止期間、登録が抹消され
  る」とするのは×(H25)

●開業社労士は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。
 ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、
 この限りでない。

●開業社労士又は社労士法人は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時
 から「2年間」保存しなければならない。開業社労士又は社労士法人でなく
 なったときも、同様とする。(H24)

●業務に関する義務
 ○開業社労士又は社労士法人は正当な理由がある場合でなければ依頼(「紛
  争解決手続代理業務」に関するものを除く)を拒んではならない。
 ○開業社労士又は社労士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関
  して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社労士又
  は社労士法人の社員でなくなった後においても、同様とする。
  ※開業社労士又は社労士法人の使用人その他の従業者も同様。(H20)
 ○社労士又は社労士法人は、名称の使用制限又は業務の制限の規定に違反す
  る者(社労士、社労士法人等でない者)から事件のあっせんを受け、又は
  これらの者に自己の名義を利用させてはならない。(H23,26)

●一般の懲戒は、次の「3種類」
 ○戒告
 ○「1年」以内の業務停止
 ○失格処分
 ※「所属社労士会の会則不遵守」(社労士法25条の30違反)は懲戒処分の対象
  となり得る(H26)

●不正行為の指示等を行った場合の懲戒
 ○「故意」の場合…「1年以内の業務停止」又は「失格処分」(H25)
 ○「相当の注意を怠った」場合…「1年以内の業務停止」又は「戒告」
  ※「開業社労士の場合2年間の業務停止」とするのは×(H25)

●社労士法人
 ○社労士法人の社員は、社労士でなければならない。(H22)
 ○定款で定めるところにより、開業社労士又は社労士法人を派遣先とする労
  働者派遣事業(所定の要件を満たすものに限る)を行うことができる。
  ※「派遣先について特段の制限はなし」とするのは×(H23)
 ○紛争解決手続代理業務については、特定社労士である社員(特定社員)の
  み行うことができる。
 ○社労士法人の事務所には、その所在都道府県に設立されている社労士会の
  会員である「社員を常駐」させなければならない。(H22)
 ○社労士法人は、「社員の欠亡」により解散する。

●罰則
 ○3年以下懲役or200万円以下罰金…「不正行為の指示等を行った場合」
 ○1年以下懲役or100万円以下罰金…「正当な理由なく、業務に関して知り
  得た秘密を漏洩、盗用した場合」「社労士又はこれに類似する名称を用い
  た社労士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名
  義を利用させた場合(H23)」等
 ○100万円以下罰金…「帳簿の備付け及び保存義務規定違反(H24)」等

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 国民健康保険法
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●保険者
 ○市町村(特別区を含む。以下同じ)
  ※国保事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に「国民健康
   保険運営協議会」が設置されている。(H18)
  ※「国民健康保険運営協議会」は、「被保険者、保険医又は保険薬剤師及
   び公益」を、それぞれ代表する委員各同数で組織される。(H19)

 ○国民健康保険組合(H25)
  ※国保組合の設立…「15人以上」の発起人が規約を作り、組合員となるべ
   き者「300人以上の同意」を得て、「知事」の認可を受けなければなら
   ない。(H18,21)
  ※知事は、組合の地区をその区域に含む市町村長の意見をきき、これらの
   市町村の国保事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り、
   設立を認可。(H18,21)

●市町村国保の被保険者にならない者
 ○被用者保険の加入者
 ○高齢者医療確保法の被保険者(H20)
 ○生活保護法による被保護世帯(保護停止世帯を除く)に属する者(H20)
 ○国保組合の被保険者(H20) 等

●国保の適用市町村に関する特例
 ○修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学し
  ていないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に
  属するものと認められるものは、当該他の市町村の行う国保の被保険者と
  し、かつ、国保法の適用については、当該世帯に属するものとみなす。
  (H19,25)

●国保組合の被保険者にならない者
 ○市町村国保の適用除外に該当する者
 ○他の国保組合の被保険者

●被保険者証の返還請求
 保険料を滞納している世帯主が、その納期限から「1年」が経過するまでの
 間に納付しない場合、市町村は、「被保険者証の返還」を求める。

●被保険者資格証明書の交付
 世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対し、その世帯に属す
 る被保険者に係る「被保険者資格証明書」が交付される。(H18)
 ※資格証明書が交付されている世帯に属する被保険者は、療養の給付ではな
  く、「特別療養費」の支給対象となる。
 ※その世帯に18歳到達年度末までの者があるときは、その者については、有
  効期間を6月とする被保険者証を交付する。

●保険給付
 ○療養の給付、入院時食事療養費等各種給付については、健保と同様の自己
  負担を伴う。
 ※横断整理…健保との比較(主な違い)
  ○自己負担割合の算定において「一定以上所得者」とは
   【国保】課税所得額が145万円以上の者
   【健保】標準報酬月額が28万円以上の者
  ○国保では、家族も「被保険者」(「家族療養費」などはない。)
   ※資格証明書が交付されている世帯主又は組合員に対し「家族療養費を
    支給」とするのは×(H26)→特別療養費を支給
  ○相対的必要給付…「出産及び死亡」に関しては、条例等により出産育児
   一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとするが
   「保険者に特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないこと
   ができる」(H26)
  ○任意給付…保険者は、条例等により、傷病手当金の支給その他の保険給
   付を「行うことができる」(H26)
   ※国保では、傷病手当金や出産手当金の支給は保険者の任意給付
  ○保険医療機関等は療養の給付に関し、厚生労働大臣「又は知事」の指導
   を受けなければならない。(H22,25)

●保険料の徴収
 ○特別徴収(年金からの天引き)される者…老齢等年金給付の支払を受けて
  いる被保険者である世帯主(65歳以上75歳未満)
  ※老齢の他、障害、遺族の年金給付の受給権者も特別徴収の対象となる。
 ○特別徴収されない者
  ・1年間の老齢等年金給付額が18万円未満
  ・介護保険料が特別徴収により徴収されない者
  ・同一月の国保保険料+介護保険料が老齢等年金給付の1/2を超える者等
 ○普通徴収(市町村が個別に徴収)される者…特別徴収の対象とならない者
 ※国保法・高齢者医療確保法・介保法いずれも、保険料の徴収の方法には、
  特別徴収と普通徴収の2つの方法がある。(H23)

●保険給付、保険料等に関する処分に不服がある者は各都道府県に設置された
 「国民健康保険審査会」に審査請求。「社会保険審査会」とするのは×
 (H18,21)
  ※審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「3月以
   内」に、文書又は口頭でしなければならない。(H18)

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 船員保険法
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●船員保険は、全国健康保険協会が管掌(H19)

●船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者は、船保の被保
 険者となる。(H19)
 ○資格取得時期…船員として船舶所有者に使用されるに至った日(H19,23)
 ○資格喪失時期…死亡した日の翌日又は船員として船舶所有者に使用されな
  くなった日の翌日(原則)(H19,23)

●療養の給付(健保との比較)
 ○「自宅以外」の場所における療養に必要な「宿泊及び食事」の支給あり
  ※被保険者のみであり、被扶養者には行われない。

●傷病手当金(健保との比較)
        【船保】     【健保】
 ○待期     なし      継続3日間
 ○支給期間   3年      1年6月
 ※支給額は、1日につき、直近の継続した12月間の「標準報酬月額平均額の
  30分の1相当額」の3分の2相当額(健保と概ね同様)

●資格喪失後の傷病手当金を受けるための要件(健保との比較)
 【船保】・資格喪失日前「1年間」に「3月」以上強制被保険者
     ・資格喪失日前「3年間」に「1年」以上強制被保険者
 【健保】・資格喪失日前日まで「引き続き1年以上」強制被保険者
  ※船保の場合は「引き続き」という要件なし

●行方不明手当金
 ○被保険者が職務上の事由により「1月以上」行方不明となったときに、
  「被扶養者」に対して支給
 ○1日につき「標準報酬日額」に相当する額を支給
 ○行方不明となった日の翌日起算「3月間」を限度(H23)

●職務上(通勤)による傷病・障害・死亡については、労災保険の給付額に上
 乗せして給付が行われる。

●不服申立て
 ○被保険者の資格・標準報酬・保険給付に関する処分に不服がある者は、
  「社会保険審査官」に審査請求をし、その決定に不服がある者は、「社会
  保険審査会」に再審査請求をすることができる。(H23)
 ○保険料等に関する処分に不服がある者は「社会保険審査会」に審査請求を
  することができる。

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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。

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〔2〕応援メッセージ 第26回
              〜 TAC講師陣より 〜
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■ 東川 正秀 講師[池袋校・大宮校担当]

【テキスト等の確認・復習をやれるだけやって、これだけやったのだと思おう】
 「合格」には満点を要求していません。「合格」に重要なことは、受験生の多
くが得点できるところを得点すればよいのです。特に暗記する数字は、今覚えて
下さい。

【問題を解くにあたってケアレス・ミスをしない】
 過去本試験の5肢択一問題集を使って、本試験日と同じ時間あるいは時間帯で
問題を解く練習をしよう。

【体調管理にも注意をする】
 本試験日は、頭脳だけではなく体力勝負というところもあるので、健康であれ
ば「合格」にも近づけると思います。朗報を待っています。



■ 井戸 健作 講師[福岡校担当]

 皆さん、こんにちは。福岡校の井戸です。
 残り1週間弱となりましたが、この時期には新しい問題を解く必要はなく、
今までやってきた問題集・答練等を見直し、「間違えた・迷った」という箇所の
再確認をしましょう。
 また、合否の分かれ目は取りこぼしの有無ですから、ケアレスミスを防ぐため
にも残りの時間は難問に見切りをつけ、基本事項の見直し・再確認をしましょう。
 本試験当日に集中できない・焦るなどした時は、一度深呼吸をして、首や肩を
回してみましょう。見たことのない問題が出ても条件はみんな一緒、落ち着いて、
平常心で問題に挑めば、突破口が見つかるはずです。
 これまで頑張ってきた自分自身を信じて、最後の最後まで諦めず、頑張り抜い
てください!


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いかがでしたか?
本試験まで残り6日。頑張ってくださいね!

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