TACメールマガジン

 

資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

2016/08/21
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第25号>
┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第25号 2016/08/21
┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第25回 労働一般常識(3)
              〜 派遣法・高齢者法・障害者法・労働経済 〜

〔2〕応援メッセージ 第25回
        池袋校・津田沼校 担当 三浦 芳浩 講師             
                  仙台校 担当 横尾 徳仁 講師より

======================================================================

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 第25回 労働一般常識(3)
     派遣法・高齢者法・障害者法・労働経済
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
======================================================================
 労働者派遣法
======================================================================
●用語の定義
 ○労働者派遣事業…労働者派遣を業として行うこと
 ○紹介予定派遣…労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣労働者と派遣先に
  ついて職安法の職業紹介を行い、又は行うことを予定してするもの(派遣
  中に派遣労働者・派遣先間で派遣先への雇用が約されるものを含む。)
  ※紹介予定派遣の期間は「6箇月」まで

●派遣事業を行うとき
 ○厚労大臣の「許可」(新規3年、更新5年)

●派遣禁止業務
 (1)港湾運送業務
 (2)建設業務
 (3)警備業務
 (4)医業、歯科医業等の医療関連業務(紹介予定派遣の場合等一定の場合に
  は、労働者派遣事業を行うことができる)

●日雇労働者についての労働者派遣の禁止
 その雇用する日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働
 者)については、原則として、労働者派遣禁止

●派遣受入期間の制限等
 ○派遣可能期間は3年
 〇派遣可能期間の規定が適用されないもの
  ・無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
  ・60歳以上の者に係る労働者派遣
  ・事業の開始等のための業務であって一定の期間内に完了予定のものに
   係る労働者派遣
  ・1箇月の所定労働日数が10日以下である一定の業務に係る労働者派遣
  ・産前産後休業、育児休業、介護休業等をする当該労働者の業務に係る
   労働者派遣
 ※過半数労組等の意見を聴いた場合は、3年を限り、延長可
 ○同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派
  遣できる期間は、3年が限度

●派遣「元」の講ずべき措置等
 ○事業所ごとの派遣労働者の数、マージン率、教育訓練等の情報の提供
 ○関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が8割
  以下となるようにしなければならない
 ○派遣元責任者を選任、派遣元管理台帳を作成し3年間保存
 ○特定有期雇用派遣労働者等に対して次のうちのいずれかの措置(雇用安
  定措置)を講ずる努力義務
  ・派遣先への労働契約申込の求め
  ・就業の機会の提供(合理的なものに限る)
  ・無期雇用の機会の提供
  ・その他雇用の安定を図るために必要な措置
  ※同一組織単位に継続して3年間従事する見込みのある特定有期雇用派
   遣労働者に対しては雇用安定措置を「講じなければならない(義務)」

●派遣「先」の講ずべき措置等
 ○無許可事業主からの労働者派遣の受入れ禁止
 ○派遣労働者から苦情の申出を受けたときは派遣元事業主に通知・迅速な処
  理をしなければならない
 ○派遣先責任者を選任、派遣先管理台帳を作成し3年間保存(5人以下不要)

●労働契約申込みみなし制度
 派遣先が一定の違反行為を行った場合には、当該派遣先から派遣労働者に対
 し、その時点における労働条件と同一の労働条件の労働契約の申込みをした
 ものとみなす(派遣先が、違反行為と知らず、かつ、知らなかったことにつ
 き過失がなかったときは、この限りでない)

======================================================================
 高年齢者雇用安定法
======================================================================
●定年年齢…定めをするときは「60歳」を下回ることができない(H26)
 ※鉱業における坑内作業の業務についてはこの限りでない

●65歳までの安定した雇用の確保(高年齢者雇用確保措置)
 ○定年の引上げ
 ○継続雇用制度の導入
 ○定年の定めの廃止

●事業主は、毎年6月1日における高年齢者の雇用に関する状況を翌月15日ま
 でに厚労大臣に報告

●高年齢者雇用推進者…選任努力

●事業主による再就職の援助
 ○高年齢者等が、解雇等により離職する場合に、再就職を希望するときは、
  再就職援助措置を講ずるよう努力
 ○求職活動支援書…解雇等により離職する高年齢者等が「希望するとき」は、
  職務経歴等を記載した「求職活動支援書」を作成、高年齢者等に交付義務 
 ※高年齢者等…45歳以上65歳未満の常用雇用者
 ※解雇等…解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)、事業主
  の都合等

●高年齢者等のうち「5人以上」の者が1月以内の期間に解雇等により離職す
 る場合は、その「1月前」までに多数離職届を公共職業安定所長に届出
 ※雇対法の届出(30人以上)と異なり、「5人以上」の離職の場合に届出

●募集・採用にあたり、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のもの
 に限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、その理由を書面
 等により示さなければならない
 ※一定年齢を下回ることは「いかなる場合もできない」とするのは×(H19)

======================================================================
 障害者雇用促進法
======================================================================
●事業主の障害者に対する差別の禁止
 ・労働者の募集及び採用に関する差別の禁止
 ・賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇に関する
  差別の禁止

●障害者雇用率
 ○一般の民間事業主… 100分の2(労働者50人につき1人以上雇用)
 ○特殊法人(一定の独立行政法人等)… 100分の2.3
 ○国、地方公共団体…100分の2.3
 ○都道府県に置かれる教育委員会等…100分の2.2

●雇用に係る特例
 ○重度身体障害者・重度知的障害者1人の雇用は、「2人」の身体障害者
  ・知的障害者の雇用とみなす(H20)
 ○重度身体障害者・重度知的障害者である「短時間」労働者1人の雇用は
  「1人」の身体障害者・知的障害者の雇用とみなす(H20)
 ○身体障害者・知的障害者である「短時間」労働者1人の雇用は、
  「0.5人」の身体障害者・知的障害者の雇用とみなす(H20)
 ○「精神障害者」1人の雇用は「1人」の身体障害者・知的障害者の雇用
  とみなす
 ○「精神障害者」である「短時間」労働者1人の雇用は、「0.5人」の身体
  障害者・知的障害者の雇用とみなす(H20)

●状況報告
 一般の民間事業主(労働者数50人以上)は、6月1日現在における障害者の
 雇用状況を翌月15日までに公共職業安定所長に報告

●障害者雇用調整金の支給及び障害者雇用納付金の徴収(特殊法人を除く)
 ○法定雇用率を達成している事業主に対して、法定雇用率を超える数1人に
  つき月額27,000円の調整金を支給
 ○法定雇用率を達成していない事業主から、法定雇用率に不足する数1人に
  つき月額50,000円の納付金を徴収(H27)
 ○常時101人以上200人以下の労働者を雇用する事業主については、法定雇用
  率に不足する数1人につき月額40,000円を徴収(H32.3.31までの時限措置)
 ○常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、調整金及び納付金の
  規定は、当分の間、適用しない

======================================================================
 労働経済
======================================================================
ここからは統計のポイントチェックです
※労働経済をチェックするときは、「○人」「○円」などの細かい数値をみる
 のではなく、「増加」「減少」等を優先的にみていきましょう

<労働力調査>(平成27年)
●労働力人口…前年比で11万人の「増加」6,598万人
 ・男性…7万人減少、3,756万人
 ・女性…18万人増加、2,842万人
 ○非労働力人口は前年比で16万人「減少」(3年連続の減少)
  ※非労働力人口のうち、65歳以上は44万人の増加
 ○就業者数は前年比で「増加」、男性・女性ともに「増加」となった
 ○雇用者数は前年比で「増加」、男性・女性ともに「増加」となった

●労働力(人口比)率…前年比で「上昇」、59.6%
 ・男性…70.3%(0.1pt低下)
 ・女性…49.6%(0.4pt上昇)
  ※M字カーブ(平成26年版働く女性の実情)
   平成26年の女性の労働力率はM字型カーブを描く
   ・左右のピーク「25〜29歳」(79.3%)、「45〜49歳」(76.8%)
   ・底「35〜39歳」(70.8%)

●完全失業者…前年比で14万人の「減少」222万人

●完全失業率…前年比で「低下」、3.4%
 ・男性…3.6%(0.1pt低下)
 ・女性…3.1%(0.3pt低下)
 ・年齢階級別…15〜24歳層の完全失業率が高い(男性5.9%、女性5.1%)

<毎月勤労統計調査>(平成27年)
●現金給与総額(5人以上規模)…前年比で0.1%増加、31万3,801円
 ※所定内給与及び所定外給与が増加
 ・実質賃金…前年比0.9%減

●総実労働時間(5人以上規模)…月間144.5時間、3年連続「減少」
 ・所定内労働時間…月間133.5時間、前年比0.3%減
 ・所定外労働時間…月間11.0時間、前年比1.0%減
 ・年間総実労働時間…1,734時間(30人以上規模では1,784時間)

<賃金引上げ等の実態に関する調査>(平成27年)
●賃金の改定決定の際、重視した要素(上位3つ)
 1 企業業績…52.6%
 2 労働力の確保・定着…6.8%
 3 親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向…5.4%

<就労条件総合調査>(平成27年)
●変形労働時間制…採用企業52.8%
 ・全体…「1年」→「1箇月」→「フレックス」の順に採用多い
 ・1箇月単位とフレックスは企業規模が大きくなるほど高い

●みなし労働時間制…採用企業13.0%
 ・「事業場外」→「専門業務型」→「企画業務型」の順に採用多い

●週休制
 ○採用企業割合
  ・何らかの週休2日制…85.2%
  ・完全週休2日制…50.7%
 ○適用労働者割合
  ・何らかの週休2日制…85.2%
  ・完全週休2日制…61.1%

●年次有給休暇(1人平均)
 ・付与日数…18.4日 ・取得日数…8.8日 ・取得率…47.6%

<労働組合基礎調査>(平成27年)
●労働組合数…減少、組合員数…増加、推定組織率…17.4%
 ・女性の労働組合員数…増加(2.2%増)、推定組織率…12.5%
 ・パートタイム労働者の労働組合員数…増加(5.7%増)、推定組織率…7.0%

<高年齢者の雇用状況集計結果>(平成27年)
●高年齢者雇用確保措置を「実施済み」の企業の割合…99.2%
 ・中小企業…99.1%
 ・大企業…99.9%

<障害者雇用状況の集計結果>(平成27年)
●民間企業(50人以上規模:法定雇用率2%)
 ・雇用障害者数…45万3133.5人、過去最高
 ・実雇用率…1.88%、過去最高
 ・法定雇用率達成企業割合…47.2%、前年比で2.5pt上昇


======================================================================

※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。

======================================================================

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔2〕応援メッセージ 第25回
          〜 TAC講師陣より 〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■ 三浦 芳浩 講師[池袋校・津田沼校担当]

 いつもどおり、いままでどおり平常心。時間配分に十二分に注意してとにか
く解き進めて下さい。
 できろ。絶対にできる。絶対合格する。この信念のもとで、なにがなんでも
粘って最後まで解答して下さい。 


■ 横尾 徳仁 講師[仙台校担当]

 とうとう来週は本番ですね!今まで培って来たものを爆発させる気持ちで
ガンバってください!又、利用出来るものは何でも利用しましょう。
 自分はこの時期普段飲んでいた、薬局等で売っているDHA配合の飲み薬
(記憶力増強の効力有り)を2粒定量の所を4粒飲んで、毎朝青魚
(これも記憶力増強に良いらしい・・・)を食べてました。
要 はそれくらいの「何が何でも受かってやる!」という心意気が大事です。
 後一息!応援してます!

=======================================================================

いかがでしたか?
本試験まで残り7日。頑張ってくださいね!

=======================================================================
資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/
Copyright(C)2016 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。

◆ポイントチェックメッセージバックナンバー
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html

◆TAC社会保険労務士講座ホームページ
http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/
資格の学校TACのご案内