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資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

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2016/08/20
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第24号>
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╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第24号 2016/08/20
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第24回 労働一般常識(2)
       〜 育介法・次世代法・最賃法・中退共法・雇対法・職安法 〜

〔2〕応援メッセージ 第24回
                立川校 担当 大河内 満博 講師             
                広島校 担当 岡 武史  講師より

〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その8

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 第24回 労働一般常識(2)
     育介法・次世代法・最賃法・中退共法・雇対法・職安法
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 育児・介護休業法
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●対象労働者には、日々雇用される者は含まれない

●育児休業
 ○原則:1歳(又は1歳6月)に満たない子を養育
 ○同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例
  ・1歳2か月に満たない子について、最長1年(母の場合は出産日及び産
   後休業を合わせて1年)
 
●介護休業
 ○「同一の対象家族」につき、「要介護状態ごと」に1回ずつ、合計して93
  日まで取得可能
 ○対象家族
  ・配偶者、父母、子及び配偶者の父母
  ・労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
  ※雇用保険法の介護休業給付金の「対象家族」の範囲と同様

●子の看護休暇・介護休暇
 ○「小学校就学の始期」に達するまでの子を養育する労働者、要介護状態に
  ある対象家族の介護等を行う労働者が対象
 ○子又は対象家族が1人の場合は1年度において「5労働日」、2人以上の
  場合は1年度において「10労働日」が限度
 
●所定外労働の制限
 ○対象労働者
 「3歳」に満たない子を養育
 ※要介護状態にある対象家族を介護する労働者は含まれない
 ○所定労働時間を超える労働不可

●時間外労働の制限
 ○対象労働者
  ・「小学校就学の始期」に達するまでの子を養育
  ・要介護状態にある対象家族を介護
 ○1月24時間、1年150時間を超える労働時間の延長不可

●深夜業の制限
 ○対象労働者
  ・「小学校就学の始期」に達するまでの子を養育
  ・要介護状態にある対象家族を介護
 ○午後10時から午前5時までの間の労働不可
 ※上記の「育児休業」から「深夜業の制限」の申出・請求等を「理由とす
  る」解雇その他不利益な取扱い禁止

●3歳に満たない子を養育する労働者で、育児休業をしないものに「所定労働
 時間の短縮措置」を講じなければならない
 ※1日の所定労働時間「6時間」以下の労働者対象外
 
●対象家族を介護する労働者に、連続する93日〔介護休業取得者については
 (93日−介護休業日数)〕以上の期間、所定労働時間の短縮等の措置を講じ
 なければならない

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 次世代育成支援対策推進法
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●次世代法の基本的認識において、子育てについての第一義的責任を有するの
 は、「父母その他の保護者」である(H19)

●一般事業主行動計画の策定、厚労大臣への届出、公表、労働者への周知(H19)
 ・労働者数100人超 …義務(H26)
 ・労働者数100人以下…努力義務
 ※比較---女性活躍推進法
 〇一般事業主行動計画の策定、厚労大臣への届出、公表、労働者への周知
 ・労働者数300人超 …義務
 ・労働者数300人以下…努力義務(定めた場合は公表、周知義務)
 
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 最低賃金法
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●最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障すること
 により、労働条件の改善を図ることを目的としている

●最低賃金額は「時間」によって定める(H21)

●2以上の最低賃金が競合するときは「最高」のものが適用される

●最低賃金の対象となる賃金に算入されない賃金
 ○臨時に支払われる賃金及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金
 ○時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金
 ○最低賃金に算入しないことを定める賃金

●最低賃金の減額特例の対象者(都道府県労働局長の許可)
 ○精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 ○試の使用期間中の者(最長6箇月間)
 ○認定職業訓練を受ける者
 ○軽易な業務に従事する者
 ○断続的労働に従事する者
 ※上記に該当する者は「適用除外」でなく、「減額」の特例が適用される
 ※「所定労働時間の短い者」は減額特例の対象者には含まれていない

●地域別最低賃金
 ○賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金は、あまねく全国各地域に
  ついて決定されなければならない
 ○地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事
  業の賃金支払能力を考慮して定めなければならない(H21)
 ○労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限
  度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮
  するものとする(H21)
 ※派遣労働者については、派遣「先」の所在地の地域別最低賃金を適用(H21)

●特定最低賃金…労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚労大臣
 又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定
 の事業若しくは職業に係る最低賃金(特定最低賃金)の決定等を申し出るこ
 とができる

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 中小企業退職金共済法
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●退職金共済契約を締結しなくてもよい者
 期間雇用者/季節的業務に雇用される者/試用期間中の者/現に退職金共済
 契約の被共済者である者/短時間労働者/休職期間中の者 等
 
●掛金は事業主が負担

●退職金は機構から労働者であった者又は遺族に支給される
 ※事業主を経由して支給されるのではない
 ※掛金の納付月数が12月未満のときは支給されない

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 雇用対策法
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●募集・採用の際「年齢」にかかわりなく均等な機会付与(H20,26)

●年齢制限禁止の例外(年齢制限が認められる)
 ○定年年齢を下回ることを条件として労働者を募集・採用
 ※「期間の定めのない」労働契約に限られる
 ○労基法等により年齢制限が設けられている業務
 ○年齢制限が合理的なものである一定の場合の募集・採用
 ※長期勤続による若年者等の能力開発・向上を図ることを目的とする募集
  ・採用(期間の定めのない労働契約・職務経験不問・新卒者と同等処遇
   であること) 等

●再就職援助計画
 ○事業規模縮小等に伴い、1箇月の期間内に「30人以上」離職
 ○最初の離職者の生ずる日の「1月前」までに作成
 ○作成・変更したときは、遅滞なく所轄公共職業安定所長に提出し、認定を
  受ける

●大量雇用変動届…「1月以内」に「30人以上」離職
 ※「30人」からは、自己都合・自己の責めに帰すべき理由・天災事変等によ
  り事業継続不可となったことによる離職者を除く

●外国人雇用状況届
 外国人の雇入れ・離職の際に、在留資格・在留期間等の届出義務(H20)
 ※雇用保険の被保険者 …雇用保険の資格取得・喪失届と同様の届出期限
 ※雇用保険の被保険者とならない者…雇入れ、離職の翌月末日

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 職業安定法
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●公共職業安定所等は、職業紹介、労働者の募集等にあたり、求職者等に対し、
 業務内容・賃金・労働時間等の労働条件を明示
 ※労働条件の明示は原則として「書面の交付」等

●求人の申込み…公共職業安定所等は、原則として、求人の申込みは「すべて
 受理」しなければならないが、次の場合は受理しないことができる
 ○求人申込み内容が「法令違反」
 ○賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べ著しく不適当
 ○求人者が「労働条件の明示をしない」

●求職の申込み…公共職業安定所等は、原則として、求職の申込みは「すべて
 受理」しなければならないが、その申込み内容が「法令違反」のときは受理
 しないことができる

●公共職業安定所の行う職業紹介
 ○就職の際に「住所の変更を必要としない」職業紹介をするよう「努力」
 ○公共職業安定所の行う職業紹介は「無料」で行われる
 ○ストライキ、ロックアウトの行われている事業所に紹介してはならない
 ○学生生徒等の職業紹介を円滑に行うため、「学校長の同意」を得て、又は
  「学校長の要請」により、求職者を求人者に紹介すること等一定の事項に
  限って、学校長に公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる

●有料職業紹介事業
 ○厚労大臣の「許可」必要
 ○許可の有効期間は、新規「3年」、更新「5年」
 ○求職者に紹介してはならない職業
  ・「港湾運送業務」に就く職業
  ・「建設業務」に就く職業
 ○求職者からは、原則として、手数料を徴収してはならない
 ○職業紹介責任者の選任義務あり

●無料職業紹介事業
 ○厚労大臣の「許可」必要。ただし、次の者が行う無料職業紹介事業の場合
  は「届出」を行えばよい
  ・学校等
  ・商工会議所等特別の法人
  ・地方公共団体
 ○「許可」の有効期間は、新規、更新ともに「5年」
 ○職業紹介責任者の選任義務あり(学校等除く)

●労働者の委託募集の規制
 ○報酬を与える委託募集
  「被用者以外の者」をして「報酬を与えて」労働者の募集に従事させよう
  とするときは、厚労大臣の「許可」必要
 ※「報酬額」については、あらかじめ、厚労大臣の「認可」を受ける
 ○報酬を与えない委託募集の場合は、厚労大臣に「届出」

●労働者供給事業
 ○何人も労働者供給事業を行ってはならない
 ※労働組合等が厚労大臣の許可を受けたときのみ無料の労働者供給事業可
 ○違反した者には罰則あり

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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。

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〔2〕応援メッセージ 第24回
              〜 TAC講師陣より 〜
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■ 大河内 満博 講師[立川校担当]

 2016年8月28日は「あなた」にとって、たった1日のオリンピックです。あな
たを応援してくれる人の数では負けるかもしれませんが、あなたを思う人たち
が、あなたの合格を応援し、祈る気持ちに変わりはありません。
 今まで「あなた」は特別な努力をさんざん積み重ねてきましたね。睡魔と闘
いながら解いた問題集、心が折れそうになった模試。それらを克服するために、
たくさんたくさん努力をしてきましたね。だから、本試験の「あなた」は特別
でなくていい。
 手を動かしてください、大脳が働くように…。出題者と対話をしてください、
必ず合格するように…。
 そして、気づきます。人生には「こんな自分にも奇跡のような驚く力がある」
ことを…。
 さて、本試験の開始前、手のひらに必ず「5を書いて」くださいね。
「5を書く=合格」ですから!

■ 岡 武史 講師[広島校担当]

 直前期のみなさんに1つだけ質問したいことがあります。それは「自信をも
って勉強しているか?」ということです。この時期、いくら「合格」を信じて
いても不安が襲ってきますが、常に「自分」を信じていれば決してブレません。
 きっと、他の誰でもない「未来のあなた」も今のあなたを応援しているはず
です!

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〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その8
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 8. 共同体への貢献に最高の価値を置いた庶民の実話をもとにした
  『殿、利息でござる』の映画を観て、日本に生まれたことを感謝した。
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 貧乏な宿場町を立て直すために、打ち首覚悟で領主に金を貸し、利息で貧乏
宿場町を再生させた実話をもとに作られた映画が「殿、利息でござる」である。
町の恩人たちは、町の復興のために尽し、決して威張ることなく自分たちを戒
めた。私は江戸時代の庶民の持つ精神性の高さに舌を巻いた。共同体のために
貢献することに、彼らは最高の価値を見い出していた。
 この映画を観ると、日本にはこんなに素晴らしい先人たちがいたのかと、
心から感謝し、感動させられる。

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いかがでしたか?
本試験まで残り8日。頑張ってくださいね!

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