TACメールマガジン

 

資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

2016/08/17
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第21号>
┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第21号 2016/08/17
┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第21回 厚生年金保険法(2)
             〜 特別支給の老齢厚生年金・障害厚生年金 〜

〔2〕応援メッセージ 第21回             
             梅田校・神戸校 担当 貫場 恵子 講師 より

〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その7

======================================================================
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 第21回 厚生年金保険法(2)
     特別支給の老齢厚生年金・障害厚生年金
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
======================================================================
 特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)
======================================================================
●支給要件
 ○被保険者期間「1年」以上
  ※本来支給の老厚(65歳以後の老厚)は「1月」以上
 ○「60歳」以上
 ○老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしている。

●失権事由
 ○死亡
 ○65歳到達
  ※本来支給の老厚の失権事由は、「死亡」のみ

●支給開始年齢の引上げ 
 ○男子・第2号〜第4号女子
  〔定額〕… 定額部分、〔報酬〕… 報酬比例部分
  S16.4.1以前生まれ 60歳から〔定額+報酬〕
  ---------------------------------------------------
  S16.4.2〜S18.4.1 60歳から〔報酬〕のみ 61歳から〔定額+報酬〕
  S18.4.2〜S20.4.1  〃         62歳から〔定額+報酬〕
  S20.4.2〜S22.4.1  〃         63歳から〔定額+報酬〕
  S22.4.2〜S24.4.1  〃         64歳から〔定額+報酬〕
  ---------------------------------------------------
  S24.4.2〜S28.4.1 60歳〜65歳到達まで〔報酬〕のみ (H19,24)
  ---------------------------------------------------
  S28.4.2〜S30.4.1 61歳から〔報酬〕のみ(H26)
  S30.4.2〜S32.4.1 62歳から〔報酬〕のみ
  S32.4.2〜S34.4.1 63歳から〔報酬〕のみ
  S34.4.2〜S36.4.1 64歳から〔報酬〕のみ(H24)
  ---------------------------------------------------
  S36.4.2以後生まれ 特別支給の老齢厚生年金なし(H20)

  ※第1号女子の引上げ開始は「5年」遅れ(S21.4.2〜)(H20,24,26)
  ※加給年金額の加算は、定額部分の支給開始年齢に達したときから(H19)
  ※定額部分の支給がない者は、加給年金額の加算なし

●障害者・長期加入者の特例(H20)
 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が対象(上記「支給
 開始年齢の引上げ」参照)
 ○障害者の特例の注意点(H20)
  ※「被保険者」ではないこと(H27)
  ※障害等級(「3級」も対象)に該当する障害状態にあるとき(傷病が治
   らない場合にあっては、初診日から起算して1年6月を経過した日以後
   に障害状態にあるとき)
  ※「請求」が必要(H27)
  ※「請求」月の翌月から年金額を改定

 ○障害者の特例の遡及適用
  障害者の特例の適用を請求した者が、次のいずれにも該当するときは、
  いずれにも該当するに至った日に、請求があったものとみなす。
  ※老齢厚生年金の受給権者となったこと
  ※被保険者ではないこと
  ※障害厚生年金等の受給権者となったこと

 ○長期加入者の特例の注意点
  ※「被保険者」ではないこと(H27)
  ※厚年の被保険者期間「44年」以上(H27)

●坑内員・船員の特例
 ○坑内員・船員たる被保険者であった期間「15年以上」(4/3倍、6/5倍しない
  実期間)ある者が対象(H20,27)
 ○〔定額〕,〔報酬〕の支給開始年齢を同時に引上げ
  ・S21.4.2以後生まれの者から、55歳〜60歳へ引上げ
  ・S33.4.2以後生まれの者から、61歳〜64歳へ引上げ
  ※S41.4.2以後生まれは、特別支給の老齢厚生年金の支給なし

●低在老
 「 総報酬月額相当額 + 基本月額 」が支給停止調整開始額を「超える」と
 きに、「支給停止基準額」相当の支給を停止

 ○支給停止基準額 … (1)〜(4)により計算した停止額に12を乗じて得た額
   ※[基]=基本月額、[総]=総報酬月額相当額
   ※支給停止調整開始額 … 28万円
   ※支給停止調整変更額 … 47万円

  (1) [基]…28万円以下 かつ [総]…47万円以下 のとき(H24,27)
   【停止額】=([総]+[基] − 28万円 )× 1/2
  (2) [基]…28万円以下 かつ [総]…47万円超 のとき
   【停止額】=(47万円+[基]−28万円)× 1/2 +([総]−47万円)
  (3) [基]…28万円超 かつ [総]…47万円以下 のとき
   【停止額】= [総] × 1/2
  (4) [基]…28万円超 かつ [総]…47万円超 のとき
   【停止額】= 47万円 × 1/2 +([総]−47万円)

  ※[総]と[基]の合計が28万円以下の場合は支給停止しない。(H20)
  ※支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、「加給年金額」
   も支給停止
 
●基本手当との調整
 ○求職の申込みがあった「月の翌月」から(1)or(2)に該当する月まで
  (H24,27)
  (1)基本手当の受給期間が経過
  (2)所定給付日数(延長給付を含む)を受け終わる

 ○求職の申込み後、老厚の受給権を取得したときは、受給権取得月の「翌月」
  から上記(1)(2)のいずれかに該当する月まで

  ※障厚・遺厚は調整の対象とならない。(H18,27)
  ※調整の対象となるのは65歳未満の者に支給される「老厚」のみ(H18)
  ※〔報酬〕のみ調整の対象、とするのは×(H19)→〔定額〕も停止

 ○次のいずれかに該当する月は、老齢厚生年金の支給を停止しない。
  (1)基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日が1日
   もない。(H19)
  (2)在職老齢年金の調整により老厚の全部又は一部が停止されている。

  ※「これに準ずる日」とは
  ・待期期間(H20)
  ・就職拒否、受講拒否、職業指導拒否、離職理由による給付制限期間
   
 ○事後精算の計算式(H24,27)
 「支給停止解除月数=
   年金停止月数−〔基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数÷30〕」

  ※〔基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数÷30〕に1未満の端数
   が生じたときは1に切上げ
  ※待期、給付制限期間は、事後精算の計算においては「基本手当の支給を
   受けなかった期間」とされる。

●高年齢雇用継続給付との調整(H24,27)
 〇在職老齢年金の仕組みによる「支給停止基準額」に「調整額」を加算した
  「調整後の支給停止基準額」相当の支給を停止

  「調整額」は、以下(1)〜(3)により求めた停止額に12を乗じて得た額
 (1)標準報酬月額がみなし賃金月額の61%未満のとき
  【停止額】=標準報酬月額×「6/100」
 (2)標準報酬月額がみなし賃金月額の61%以上75%未満のとき
  【停止額】=標準報酬月額×〔6/100から一定割合で逓減する率〕
 (3)〔上記(1)(2)の停止額 × 15/6〕に標準報酬月額を加えた額が、高年齢雇
  用継続給付の支給限度額を超えているとき
  【停止額】=(支給限度額−標準報酬月額)× 6/15

  ※標準報酬月額が、みなし賃金月額の75%以上又は支給限度額以上のとき
   は調整は行われない。
  ※「高年齢雇用継続給付」を支給停止、とするのは×(H19)
   →老厚が支給停止

======================================================================
 障害厚生年金
======================================================================
●傷病の初診日において「被保険者であること」(H23)
  ※国年と異なり、初診日に「被保険者であった者」は含まれない。

●障害認定日において障害等級(1級,2級,3級)に該当すること(H23)
  ※国年の場合は「1級,2級」のみである点が厚年と異なる。

●障害等級1,2級の場合、通常は障害基礎年金とともに支給される。(H18)
  ※65歳以上の老齢年金の受給権を有する被保険者は国年2号(被)とはされ
   ないため、その間に初診日がある傷病により障害の状態となったときは、
   障害基礎年金が支給されず、障害厚生年金のみ支給となることがある。
   (この場合は、1,2級の者でも障害厚生年金の最低保障額適用あり)

●保険料納付要件  ※国年と同様
 ○原則:納付済+免除が全期間の3分の2以上(H20)
 ○特例:H38.4.1前に初診日があるときは、初診日の属する月の前々月までの
     1年間に滞納なし(初診日に65歳未満の者に限る。)

●事後重症
 ○65歳到達日の前日までに障害等級(1級〜3級)に該当し、その期間内に
「請求」することにより受給権発生(H20,26)
  ※厚年の事後重症には、障害等級「3級」の障厚もあることに注意

●基準障害
 ○他の障害+基準障害により、65歳到達日の前日までに初めて1,2級に該当
  したときに受給権発生
  ※併合し「1,2級」の者のみを対象とし、3級は含まず
  ※事後重症と異なり、「請求」がなくても要件に該当すれば受給権発生
  ※支給開始は「請求月の翌月」から

●併合認定
 ○「1,2級」+「1,2級」→ 前後の障害を併合した程度の障厚支給(H18)
  ※受給権を取得した当時から3級の場合は、併合認定されない。
   (H20,21,27)
  ※当初1,2級であったものが、程度軽減により3級になっている場合は、
   併合認定の対象
  ※併合認定は、65歳以後であっても行われる。
  ※従前の障厚の受給権は消滅

●年金額
 ○老厚(報酬比例部分)の計算の例による。
  ※給付乗率(5.481/1000、7.125/1000)は生年月日による「読替なし」
  ※被保険者期間が「300月」に満たないときは300月とする。(H18,22)
  ※1級の年金額は、「2級の額×1.25」(H21)
  ※同一の障害について障害基礎年金を受けることができないときは、障害
   基礎年金(2級)の「4分の3」相当額を最低保障(H18,25)

 ○「障害認定日」の属する「月後」における被保険者であった期間は、年金
  額の計算の基礎としない。(H22)
  →「初診日」の属する月後の期間は計算の基礎としない、とするのは×(H18)

●加給年金額
 ○障厚(1,2級)の受給権者に「65歳未満の配偶者があるとき」に加算
  (H22,24)
  ※老厚と異なり、受給権取得「後」に生計を維持している65歳未満の配偶
   者を有するに至ったときも、その翌月から加算される。
  ※障厚3級には加算なし(H18)
  ※障厚に子の加算はなし[子 … 障基に加算、配偶者 … 障厚に加算]
  ※老厚と異なり、配偶者の特別加算(受給権者の年齢に基づく加算)はなし

 ○配偶者が、原則240月以上の老厚等の支給を受けることができるとき、
  障厚等の支給を受けることができるときは、加給年金額は支給停止

●障害の程度の変更による年金額の改定
 〇実施機関の職権による額の改定

 〇障害の程度増進による年金額の改定請求
  ※障害の程度が増進したことが明らかである場合を除き、受給権取得日
   又は実施機関の診査日から1年経過後に限る。(H21,25,27)

 〇上記の職権による改定及び増進改定請求の対象者から除かれる者(H23,27)
  ・65歳以上の者 … 受給権取得当時から3級の者
  ・65歳未満の者 … 受給権取得当時から3級、かつ、繰上老基の受給権者

●その他障害との併合による改定請求
 1,2級(軽減して3級を含む。)の受給権者が「その他障害」となり、併合
 して障害の程度が増進したときは、65歳到達日の前日までに額の改定請求を
 することができる。

●失権
 ○死亡したとき
 ○次の(1)(2)のいずれか「遅い方」が到来(H21,27)
  (1)障害等級(1〜3級)の障害の状態に該当しない者が「65歳到達」
  (2)障害等級(1〜3級)の障害の状態に該当することなく「3年経過」
 ○併合認定により前後の障害を併合した障厚の受給権を取得(従前のものは
  消滅) ※国年と同様

●障害手当金
 ○支給要件
  ・傷病の初診日において被保険者
  ・障厚と同様の保険料納付要件を満たす。
   (原則:納付済+免除が全期間の3分の2以上)
  ・初診日から起算して「5年」を経過する日までの間に「治っている」。
   (H20,23,27)
  ・障害等級3級より軽い一定の障害の状態にある。

 ○支給されない場合
  ・厚年、国年等の年金受給権者〔最後に障害等級に該当しなくなった日か
   ら起算して障害等級に該当することなく3年を経過した障害年金の受給
   権者(現に障害等級に該当しない者に限る。)を除く。〕(H18)
  ・同一の傷病による労災の障害(補償)給付等を受給できる場合(H25)

 ○障害手当金の額 = 障厚の額×2 (H18,27)
 ○最低保障額   = 障基(2級) × 3/4 ×2 (H18)

======================================================================

※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。


======================================================================

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔2〕応援メッセージ 第21回
             〜 TAC講師陣より 〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■ 貫場 恵子 講師[梅田校・神戸校担当]

 受験生の皆さん、最後の追い込みはどうですか?この時期にすべきことは、
テキスト等で基本的事項を再確認することです。案外、基本的な事柄を忘れ
ていたり、見落としていることがあるものです。
 そして、本試験にはどうぞ自信を持って臨んで下さい。これだけ頑張った
自分が合格しないわけがない。そういう気持ちで受験することが大事です。
 そのような気持ちで本試験に臨めるよう、今は精一杯頑張って下さい。
 皆さんが合格できることを心より祈っています。

======================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その7
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 7. 演出家の蜷川幸雄の凄かったことは、自分にボーダーライン(限界)
   を作らなかったことにある。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 私は1年前に演出家の蜷川幸雄さんが体調を崩され入院しながらも、鼻に
酸素吸入用チューブを付け車椅子で演出する新聞記事を読んで感動し
「NINAGAWAマクベス」を渋谷のシアターコクーンで観劇した。
「肉体は滅びる。動けなくなることの大変さがわかった。出て行って演技指導
したくなってもできない。頭と体がいいバランスで生きられる時間をもっと大
事にしておけばよかった。」と蜷川氏は語っていた。
 私はさらに氏の演出する「海辺のカフカ」を観劇するために、さいたま芸術
劇場へと足を運んだ。私は宮沢りえの存在感に圧倒された。彼女が舞台に登場
しただけで舞台の雰囲気が一変し、彼女のオーラに包まれた。
 宮沢りえはインタビューの中でこう語っていた。
 「蜷川さんは厳しいことで知られていますが、私には稽古の中の怒声も作品
に対する愛の告白にしか聞こえないのです。作品を作ることに滾(たぎ)り続け
ている人、やれることのボーダーラインを作らず、不可能だろうと思うことを
「実現したら面白いのになあ」と口に出してしまう人。蜷川さんを愛して集ま
っているスタッフも無理難題を言われると目を輝かせてクリアしていく。とて
も高いところにポジションを決めて、そこに向かって役者やスタッフを持ち上
げてくれる方なんです。」


=======================================================================

いかがでしたか?
本試験まで残り11日。頑張ってくださいね!

=======================================================================
資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/
Copyright(C)2016 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。

◆ポイントチェックメールバックナンバー
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html

◆TAC社会保険労務士講座ホームページ
http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/

〒101-8383
東京都千代田区三崎町3丁目2番18号
TAC株式会社
資格の学校TACのご案内