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╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第19号 2016/08/15
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第19回 国民年金法(3)
〜老齢基礎年金(2)・ 障害基礎年金・遺族基礎年金・その他 〜
〔2〕応援メッセージ 第19回
講師室 南保 幸恵 講師
梅田校・なんば校・神戸校 担当 平岡 善明 講師より
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第19回 国民年金法(3)
老齢基礎年金(2)、障害基礎年金、遺族基礎年金、その他
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老齢基礎年金(2)
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●支給繰上げ
○65歳に達する前に、厚労大臣に請求
○請求があった日に受給権が発生し、その翌月から支給開始(H23)
○任意加入(被)は繰上げ不可(H18,19,26)
○S16.4.2以後生まれの者の場合の減額率
5/1000 × 請求「月」〜65歳到達月の「前月」までの月数(H21,26)
例)60歳到達月に請求…30%減額(5/1000×60月)
※65歳になっても、年金額が引き上げられることはない。
※繰上げ受給すると寡婦年金の受給権は消滅(H21,23,26)
※繰上げ支給の老基の受給権者は、いわゆる事後重症による障基の支給を請
求することはできない。(H24)
●支給繰下げ
○66歳に達する前に老基を請求していなかった者が厚労大臣に申出
○65歳に達した日後に受給権を取得した場合、取得日から1年経過日前に
老基を請求していなければ繰下げ可能
○65歳に達したとき、又は65歳〜66歳到達までの間に次の年金給付の受給権
を有しているときは繰下げ不可
(1)国年の他の年金給付(付加年金を除く)
(2)老齢給付以外の厚年の年金給付
○66歳後に障害年金等の受給権を取得した者が、受給権者となった日以後に
老基の繰下げの申出をしたときは、障害年金等の「受給権者となった日」
に繰下げの申出があったものとみなされる。(H21)
○70歳に達した日後に申出があったときは、70歳に達した日に申出があった
ものとみなされる。
○申出のあった日の属する月の翌月から支給開始
○S16.4.2以後生まれの者の場合の増額率(H22,23,27)
7/1000×受給権取得「月」〜申出月の「前月」までの月数(上限60)
例)70歳到達月に申出…42%増額(7/1000×60月)
※特別支給の老厚を受けていた者も、老基の繰下げは可能
●繰上げ、繰下げの老基と老厚との関係(H19,26)
○繰上げ…同時に請求を行わなければならない
○繰下げ…別々に申出を行うことができる
●老基の失権事由:死亡のみ
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障害基礎年金
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●被保険者等要件
○「初診日」において「被保険者」
※初診日に被保険者であれば、20歳未満であっても他の要件を満たす限り、
障基の受給権は障害認定日に発生する。(H22,26)
○「被保険者であった者」で初診日に「国内居住」「60歳以上65歳未満」の
もの
●障害の程度要件…障害認定日に1級・2級に該当(厚年と異なり3級はない)
※障害認定日とは、初診日から起算して「1年6月」を経過した日(その期
間内に傷病が治ったときは、その治った日)(H24,27)
※障害認定日が65歳を超えているときは支給しない、とするのは×(H21)
●保険料納付要件…初診日の「前日」に、納付済期間+免除期間が全(被)期間
の2/3以上
※経過措置(初診日に65歳未満の者に限る)…初診日がH38.4.1前の者につい
ては、初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納なし(H19,22)
※納付済期間には、厚年制度加入期間のうちS36.4.1前の期間、20歳前60歳以
後の期間も含む(老基では合算対象期間となる)(H24)
●事後重症による障害基礎年金
▼65歳到達前日
[障害等級該当せず] ---> [障害等級1,2級] |
+【請求】 |
※一般的な障基は、障害認定日に1級・2級に該当している時点で受給権
が発生するが、事後重症の障基は、「65歳」到達日の前日までに「請求」
をしないと受給権が発生しない。(H18,21)
●基準障害による障害基礎年金(H18,26)
▼65歳到達前日
[既存の障害]------------┐ |
[基準障害]---┴--> 初めて障害等級1,2級 |
※65歳到達日前日までに障害等級に該当した場合に受給権発生(事後重症と
異なり「請求」により受給権が発生するのではない)
※年金の支給は「請求」翌月から開始(H20)
●20歳前傷病による障害基礎年金
初診日において20歳未満であった者は、次の▼の日に障害等級に該当すると
きに支給(「障害認定日」と「20歳到達」のうち、遅い方で受給権発生)(H26)
障害認定日 20歳到達
(1) -------▽-----------------▼------------------------------
20歳到達 障害認定日
(2) --------------------------▽--------------▼--------------
○支給停止事由(一般の障基はこれらの支給停止なし)(H20)
・労災等の年金給付を受けることができる
・刑事施設、労役場等に拘禁、少年院等に収容
・国内に住所を有しない(H18,25)
・「受給権者本人」の所得が一定額を超える(その年の8月〜翌年7月ま
で年金の全部又は2分の1を停止)(H20,25,27)
●併合認定(H26)
[1,2級]--------------┐
[1,2級]---┴--> 前後の障害を併合した障基
※併合認定は65歳到達日以後であっても行われる。
※併合認定後は、従前の障基の受給権は消滅する。(H22)
※一方が支給停止されているときは、支給停止期間終了後に併合後の障害等
級に応じた額の障基を支給
●年金額(平成28年度)
1級 780,100円×1.25+子の加算
2級 780,100円+子の加算
※780,100円は老基の満額と同額
●加算額(平成28年度)(H21)
2子まで 224,500円(224,700円×改定率(0.999))
3子以降 74,800円( 74,900円×改定率(0.999))
※横断整理:「障害」年金の加算---国年は「子」あるとき加算(H19,23,24,27)
厚年は「配偶者」あるとき加算
●年金額の改定(H18,23)
○厚労大臣の診査による額の改定 … 改定後の額の支給は翌月から
○障害の程度が増進したことによる額の「改定の請求」は、次の日から起算
して「1年」経過後でなければ行うことができない。ただし、増進したこ
とが明らかである場合を除く。(H19,26)
---受給権取得日
---厚労大臣の診査を受けた日
●失権
○死亡したとき
○次のいずれか「遅い方」到達(H19,20,26)
…3級以上の障害の状態にない者が「65歳到達」
…3級以上の障害の状態に該当することなく「3年経過」
○併合認定により前後の障害を併合した障基の受給権を取得したとき(従前
の障基の受給権は消滅)
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遺族基礎年金
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●次のいずれかに該当する者の死亡
(1)「被保険者」
(2)「被保険者であった者」で「国内居住」「60歳以上65歳未満」のもの
(H24)
(3)老基の受給権者
(4)老基の受給資格期間を満たしている者
※(2)以外の者については、国内に住所を有していなくてもよい(H18,22)
●保険料納付要件…死亡日の「前日」に、納付済期間+免除期間が全(被)期間
の2/3以上
※経過措置(死亡日に65歳未満の者に限る)…死亡日がH38.4.1前の者につ
いては、死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納なし(H20)
※納付済期間には、厚年制度加入期間のうちS36.4.1前の期間、20歳前60歳以
後の期間も含む(障基と同じ)
※保険料納付要件が問われるのは、上記(1)(2)の死亡による場合(H20,26)
●受給権者:死亡当時生計維持されていた「配偶者」又は「子」
・配偶者…「生計を同じくする」子があるとき(H21,24)
・子…18歳年度末前 or 20歳未満であって障害等級に該当
※婚姻しているものは除く。
※子は法律上の子であることを要する。養子縁組していない子は含まない
※死亡当時胎児であった子が生まれたときは「将来に向かって」受給権を
取得する。「死亡当時に遡って」受給権取得、とするのは×
●年金額
○配偶者に支給するとき
配偶者 780,100円(老基の満額と同額)
加算1,2子 224,500円(224,700円×改定率(0.999))
3子以降 74,800円( 74,900円×改定率(0.999))
○子に支給するとき(H22)
1子 780,100円(老基の満額と同額)
2子 224,500円(224,700円×改定率(0.999))
3子以降 74,800円( 74,900円×改定率(0.999))
※子が2人いるときは、780,100円に224,500円を加算した額を2で除して
得た額となる(H22)
●失権
○配偶者の場合
死亡、婚姻等の他、生計を同じくするすべての子が、死亡・婚姻・配偶者
以外の者の養子・18歳年度末or 障害等級に該当する子が20歳到達等の事由
に該当したとき(H19,24,25)
○子の場合
死亡、婚姻等の他、18歳年度末 or 障害等級に該当する子が20歳到達等の
事由に該当したとき(H27)
※横断整理…「労災」の遺族(補償)年金の場合、労働者の「死亡後」に
障害状態になったときは、18歳年度末で失権する。国年(厚年の遺厚も同
様)では、死亡後に障害状態となった場合、18歳年度末では失権せず、20
歳到達(その前に障害等級に該当しなくなったときはそのとき)で失権す
る。(H22,27)
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その他
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●付加年金
○200円×付加保険料納付月数(H27)
○老基の繰上げ、繰下げのときは付加年金も繰上げ、繰下げ(額の増減あり)
(H18,19,26)
○死亡により受給権消滅
○付加年金は、老基に付加して支給される。(H19,25)
※障基、遺基、寡婦年金等の受給権者に支給、とするのは×(H21)
○付加年金は、改定率の改定の規定は適用されない。(H19)
●寡婦年金
○死亡した夫:第1号(被)として「納付済」+「免除」=25年以上
※「老基」の支給を受けていないことが要件とされる。
※「障基」の受給の有無にかかわらず、受給権者であったことがあれば寡
婦年金は支給されない。(H18,20)
※「特別支給の老厚」「遺厚」を受けられるときは受給権消滅、とするの
は×(H21)。ただし、併給調整により一方を選択して受給
※第2号・第3号(被)の期間は納付済期間に含めない。(H19,24)
○妻の要件…夫によって生計維持
…婚姻関係(事実婚含む)「10年以上」継続(H20,26)
…65歳未満
…繰上げ支給の老基の受給権者ではない
※繰上げ支給の老基の受給権を取得すると消滅(H21,23,26)
※妻が障基の受給権を有しても、寡婦年金の受給権は消滅せず(H27)
○夫の死亡当時に妻が「60歳未満」であっても受給権は発生する。
※「60歳以上65歳未満の妻に限り受給権発生」とするのは×(H20)
○支給期間 「60歳」到達「翌月」〜65歳到達月(H20)
○年金額 夫の老基の3/4相当額(H19,23)
※付加保険料を納めても8,500円の加算なし(死亡一時金と異なる)(H21,
24)
●死亡一時金
○第1号(被)としての「納付済+1/4免の3/4+半免の1/2+3/4免の1/4」
= 36月以上(H20)
※「全額免除」の期間は計算に含めない。(H21,24)
※死亡者が老基、障基の支給を受けたことがある場合は支給せず。(H19)
※死亡日において遺基を受けることができる者があるときは原則不支給
※第2号・第3号(被)の期間は納付済期間に含めない。(H19)
※任意加入(被)期間も納付済期間に含める。(H19)
○支給額(H24,26)
36月以上〜180月未満 120,000円
(略)
420月以上 320,000円
※付加保険料納付済期間が「3年以上」のときは「8,500円」を加算(H20)
※寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たすときは一方を「選択」(H18,
25)…「寡婦年金」を支給、とするのは×(H24)
※死亡一時金と「遺厚」は、要件を満たしていれば、両方受給することが
可能(H25)
●脱退一時金
○第1号(被)としての「納付済+1/4免の3/4+半免の1/2+3/4免の1/4」
= 6月以上(H19,22)
※(被)の資格喪失日(又はその後国内に住所を有しなくなった日)か
ら起算して「2年」以内に請求(H23)
○支給額(基準月が平成28年度の場合)
対象月数6月以上〜12月未満 48,780円(保険料16,260円の3月分と覚える)
(略)
36月以上 292,680円
※脱退一時金の額は保険料額に応じて毎年度改定される。(H22)
※基準月とは第1号(被)としての保険料納付に係る「直近の月」をいう。
※付加保険料納付済期間が「3年以上」のときであっても、脱退一時金には
「8,500円」の加算がない。(H20)
○障基の受給権を有したことがあるときは支給されない。(H24)
○脱退一時金の支給を受けたときは、その計算の基礎となった第1号(被) 期
間は、被保険者でなかったものとみなす。(H20,24)
●国民年金基金
○加入員の「老齢」に関し年金支給、「死亡」に関し一時金支給
※障害・脱退に関する給付なし
○年金額は、200円×加入員月数を超えるもの(H22)
○一時金は、8,500円を超えるもの(H22)
○地域型と職能型の2種類があるが、両方に加入することはできない。(H24)
○毎月の掛金の上限は、68,000円
○中途脱退者等に対し、年金・一時金を支給するため国年基金連合会を設立
※中途脱退者…加入員期間「15年」未満の者(H20)
○基金の加入員は、申出により資格を喪失することは、不可(H25)
○基金に関するその他の事項
・第1号(被)であれば遺基を受けていても加入できる。(H20)
・保険料免除者・農業者年金の(被)は、基金の加入員となれない。(H20)
・国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入(被)も基金の加入員にな
ることができる(H23,25)
・職能型は、同種の事業又は業務につき全国を通じて1個(H23)
設立には、3,000人以上の加入員が必要
・地域型は、各都道府県につき1個
設立には、1,000人以上の加入員が必要
●不服申立て
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査「会」に対して
審査請求をすることができる。(H18,24)
脱退一時金に関する処分取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に
対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起できず。
○訂正決定等に対する不服申立て
訂正決定等に対する不服申立ては、行政不服審査法に基づき、地方厚生局
長の上級庁である厚労大臣に対して行う。(厚年も同様)
●未支給年金の請求権者の範囲
未支給年金の請求権者は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄
弟姉妹又は3親等内の親族で、死亡当時その者と生計を同じくしていた者
(H19,26)
●時効
年金給付を受ける権利は、その支給事由発生日から5年を経過したときは、
時効によって、消滅。(H18,27)
保険料その他国年法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権
利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅。
(H18,27)
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第19回
〜 TAC講師陣より 〜
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■ 南保 幸恵 講師[講師室]
本番まで2週間、2週間しかない、ではなく、まだ2週間ある、と前向きに
とらえてくださいね。本当のラストスパートはこれからです。最後の最後にも
のを言うのは、集中力と基礎力ですから、今から新しいことに取り組むより、
これまで学習してきた教材を使って、基本問題や過去に何度も問われている論
点を再確認しておきましょう。
今年は、午後が択一式です。3時間超の長丁場に集中力を切らさず、これま
で蓄えてきた力を100%発揮できるよう、万全の体調で臨みたいものです。
夏の疲れも出てきていると思いますが、本番に向けて、体調を整えていきま
しょう。
☆本番では、とにかく、焦らないこと、慌てないこと!
焦っているなと思ったら、深呼吸して、目の前の1肢に集中してみましょう。
☆これまで頑張ってきた自分を信じて、最後まで諦めないこと!!
試験時間の最後には、受験番号や名前が書いてあるか、必ず答案用紙を確認
してくださいね。
存分に力を発揮して、合格を勝ち取られることを信じています。
■ 平岡 善明 講師[梅田校・なんば校・神戸校担当]
関西で社労士講師をしています平岡と申します。暑い中勉強お疲れ様です。
合格できるか不安いっぱいだと思いますが、TACの教材、講師の教えを信じて
最後まで諦めず頑張りましょう。
祝賀会でお会いできることを楽しみにしています。
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いかがでしたか?
本試験まで残り13日。頑張ってくださいね!
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