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資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

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2016/08/14
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第18号>
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╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第18号 2016/08/14
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第18回 国民年金法(2)
             〜 保険料の免除・追納・老齢基礎年金(1) 〜

〔2〕応援メッセージ 第18回
             八重洲校 担当 小林 弘和 講師             
            京都校・梅田校 担当 浦浜 孝一 講師より

〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その6

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 第18回 国民年金法(2)
     保険料の免除・追納・老齢基礎年金(1)
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 保険料の免除
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●保険料の免除を受けることができるのは第1号(被)である。
 ※任意加入(被)には、保険料免除は適用されない。(H18,21,23,27)

●法定免除
 ○免除要件該当「月の前月」〜該当しなくなった「月」まで(H23,26)
 ○既納付分は免除の対象とならない(H26)
 ○免除該当日以後に係る前納部分について、還付が可能
 ○法定免除該当者が希望する場合には、保険料の納付又は前納が可能(H26)

 免除の要件
 (1)障害等級2級以上
  ※3級(1,2級→3級を除く)の者は免除対象外(H20)
  ※3級不該当で3年経過後は、法定免除から外れる(障害の程度が軽く
   なっても3級以上の間は免除のまま)
 (2)生活保護法の「生活扶助」等を受けるもの
  ※医療扶助のみを受けた者は免除対象外(H27)
 (3)厚労省令で定める施設に入所

●全額免除
 ○厚労大臣の指定する期間免除(H18,19,24)
  ※保険料徴収権が時効消滅していない過去2年1月前(原則)まで免除期
   間の遡及が可能(H26)
 ○要件
 (1)保険料納付を要しない月の前年の所得(1月〜6月までの保険料について
  は前々年の所得。以下同じ)が政令で定める額以下
 (2)生活保護法による生活扶助「以外」の扶助を受けるもの
 (3)障害者・寡婦…前年所得125万円以下(H19)
 (4)納付困難な場合として天災その他の厚労省令で定める事由(失業等)あり
  (H21,24)
  ※(1)の額…〔(扶養親族等の数+1)×「35万円」+「22万円」〕(H26)
  ※世帯主又は配偶者のいずれかが(1)〜(4)のいずれにも該当しないときは
   免除とならず(H24)
 ※全額免除要件該当(被)等が指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請を
  委託したときは、委託をした日に、当該免除申請があったものとみなす。

●3/4免除
 ○要件
 上記の全額免除(1)〜(4)と同様。ただし、(1)の政令で定める額は異なる。
 ※(1)の額…「78万円」+〔扶養親族等の数×38万円(原則)〕(H21)
 ※世帯主又は配偶者のいずれかが(1)〜(4)のいずれにも該当しないときは免
  除とならず

●半額免除
 ○要件
 上記の全額免除(1)〜(4)と同様。ただし、(1)の政令で定める額は異なる。
 ※(1)の額…「118万円」+〔扶養親族等の数×38万円(原則)〕
 ※世帯主又は配偶者のいずれかが(1)〜(4)のいずれにも該当しないときは
  免除とならず

●1/4免除
 〇要件
 上記の全額免除(1)〜(4)と同様。ただし、(1)の政令で定める額は異なる。
 ※(1)の額…「158万円」+〔扶養親族等の数×38万円(原則)〕(H26)
 ※世帯主又は配偶者のいずれかが(1)〜(4)のいずれにも該当しないときは
  免除とならず

●学生納付特例
 ○要件
 (1)保険料納付を要しない月の前年の所得(1月〜3月までの保険料について
  は前々年の所得)が政令で定める額以下
 (2)〜(4)は上記の全額免除と同様
 ※(1)の額…半額免除と同じ。
 ※世帯主・配偶者の所得額に関係なく、本人の所得により免除判断(H21)
 ※学生納付特例の期間は、年金額に反映されない。(H18,21)
 ※学生納付特例の対象者は、全額・3/4・半額・1/4・若年猶予の対象外
 ※学生であっても法定免除の適用あり→学生納付特例を優先、とするのは×
  (H21)
 ※学生納付特例は、夜間大学の学生も対象になる。(H18)
 ※学生等である(被)が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請を委託した
  ときは、委託をした日に、当該特例申請があったものとみなす。(H27)

●若年者納付猶予
 ○30歳未満の者が対象(平成37年「6月」までの時限措置)(H24)
 ○要件
 上記の全額免除(1)〜(4)と同様
 ※若年者納付猶予の期間は、年金額に反映されない。(H18)
 ※「配偶者」が(1)〜(4)のいずれにも該当しないときは免除とならず(H20)
  例:若年者納付猶予の場合は「本人」が低所得者であっても「配偶者」の
    所得が一定以上の場合、免除の対象としない。

●保険料免除を判断するときの所得状況をみる者
      本人 配偶者 世帯主
 申請免除  ○  ○  ○
 若年猶予  ○  ○  --
 学生特例  ○  --  --

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 保険料の追納・後納
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●追納できるのは免除された保険料のみ。滞納した保険料は追納不可 (H20)
 ※半額免除となった半分につき追納するためには、免除されていた半額以外
  を納付していなければならない。(他の一部免除も同様)
●厚労大臣の承認日属する月「前10年以内」の期間(H18,20,24)

●老基の受給権者は追納できない。(H20,21)
 ※「障基」・「遺基」の受給権者は追納できない、とするのは×(H24)

●追納の優先順位(H18,19,26)
 「学生・若年」→「法定・全額・3/4・半額・1/4」
 ※これらのうち、先に経過した月の分から順次行う。
 ※例外:「学生・若年」よりも前に納付義務が生じた「法定・全額・3/4・半
  額・1/4」があるときは、「法定・全額・3/4・半額・1/4」のうち先に経過
  した分から追納することもできる。(H18,19)

●後納保険料
 ○平成27年10月から平成30年9月までの時限措置
 ○老基の受給権者は、後納保険料を納付することはできない。
 ○厚労大臣の承認日属する月「前5年以内」の期間に係る保険料が対象。
 ○保険料徴収権が時効消滅しているもののみ、後納することができる。
 
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 老齢基礎年金(1)
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●支給要件
 ○原則「納付済期間」+「免除期間」が25年以上
 ○特例「納付済期間」+「免除期間」+「合算対象期間」が25年以上

●保険料納付済期間
 ○第1号(被)期間〔又はS61.3.31までの国年(被)期間〕のうち保険料を全額
  納付した期間

 ○厚年制度加入期間のうち「20歳以上60歳未満」の期間(H25)
  ※20歳未満・60歳以上の期間は、納付済期間ではなく合算対象期間とされ
   る。

  ※厚年第3種(被)の期間
   S61.3.31まで…3分の4倍
   S61.4.1〜H3.3.31まで…5分の6倍
   年金額の計算の際は、3分の4倍、5分の6倍しない実期間(H24)

 ○第3号(被)としての期間

●合算対象期間の主なもの
 ○厚年制度加入期間のうち「20歳未満」「60歳以上」の期間(H18,23)

 ○S36.3.31までの厚年期間等
  
 ○厚年制度に加入していなかった「20歳以上60歳未満」の期間のうち、S36.4.1
  以後の期間
  …国年に任意加入することができた者が任意加入しなかった期間
   「任意未加入期間」(H18,23)

  …任意加入(被)であった期間のうち保険料納付済期間以外の期間
   「任意加入未納期間」(H26)

  (例)S61.3.31までの厚年制度加入者の「配偶者」であったために国年の適
   用を除外されていた者が任意加入しなかった期間又は任意加入したが保
   険料を納付しなかった期間

  (例)H3.3.31までの学生であった期間で任意加入しなかった期間又は任意
   加入したが保険料を納付しなかった期間

 ○外国人であった期間
  S36.5.1以後、20歳以上65歳未満の間に「日本国籍を取得」した者は、次の
  期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)が合算対象期間とされる。
   (1)国内に住所を有していた期間のうち、国年の(被)とならなかった
    S36.4.1〜S56.12.31までの期間(H20,25)
    ※参考…S56.12までは日本国籍を有する者を加入の対象としていた。
   (2)国内に住所を有していなかった期間のうち、S36.4.1から日本国籍取
    得日の前日までの期間 (H25)

●受給資格期間の短縮
 ○公的年金制度加入期間の特例(H22)
  T15.4.2〜S2.4.1…21年
  S 2.4.2〜S3.4.1…22年
  S 3.4.2〜S4.4.1…23年
  S 4.4.2〜S5.4.1…24年

 ○厚年制度加入期間の特例(H18,23)
  S27.4.1以前   …20年
  S27.4.2〜S28.4.1…21年
  S28.4.2〜S29.4.1…22年
  S29.4.2〜S30.4.1…23年
  S30.4.2〜S31.4.1…24年

 ○中高齢者の特例(H19,21,23)
  男子40歳以後、女子35歳以後の第1号厚年(被)期間が次の期間以上である
  こと
  S22.4.1以前   …15年
  S22.4.2〜S23.4.1…16年
  S23.4.2〜S24.4.1…17年
  S24.4.2〜S25.4.1…18年
  S25.4.2〜S26.4.1…19年
  ※7年6月以上は第4種又は船員任意継続(被)以外の期間であること
   を要する。

●年金額(平成28年度)
 780,100円(780,900円×改定率(0.999))

●年金額の計算の際、保険料免除期間は次のとおり算定する。(H19,27)
 ※平成21年4月以後の期間分
 ○1/4免除期間 …7/8 を乗ずる
 ○半額免除期間…3/4 を乗ずる
 ○3/4免除期間 …5/8 を乗ずる
 ○全額免除期間…1/2 を乗ずる

 ※学生納付特例・若年者納付猶予期間は年金額に反映しない。(H18,21)

●振替加算
 (1)T15.4.2〜S41.4.1までに生まれた者
 (2)65歳に達した日において次の配偶者に生計を維持されており、かつ、その
  前日において次の給付の加給年金額の計算の基礎となっていること(H27)
  ・加入期間「240月以上」の老厚の受給権者
  ・同一の事由に基づく障基の受給権を有する障厚の受給権者
 (3)65歳以後に配偶者が上記(2)のいずれかに該当し、その配偶者によって生計を維持されていること(H18,22,27)

 ※老基「繰上げ」をしても、振替加算は「65歳」翌月以降に加算(H22)
 ※老基「繰下げ」のときは、その支給開始のときから支給 (H21)
 ※老基「繰下げ」をしても、振替加算額の増額はしない。(H21)

 ○老基の受給権者が加入期間240月以上の老厚を受給できるとき(H20)
  ⇒振替加算は行わない

 ○老基の受給権者が障基・障厚(全額支給停止されているものを除く)
  を受給できるとき(H21)
  ⇒振替加算の支給停止

 ○老厚の受給権者である配偶者と離婚した場合も振替加算は続く(H21)
  ※ただし、老基の受給権者が老厚の受給権者で、合意分割等により(被)期
   間240月以上となるとき→加算されなくなる(H27)

 ○納付済期間と免除期間(学生納付特例期間を除く)を有さず、合算対象期間
  及び学生納付特例期間のみで25年以上有する者には、振替加算相当額の老
  基を支給(H20,21,27)

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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。

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〔2〕応援メッセージ 第18回
              〜 TAC講師陣より 〜
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■ 小林 弘和 講師[八重洲校担当]

 社会保険労務士として活躍できれば、様々な方々と知り合うことができ、自分
の世界を広げること、仕事をしながらさらに自分を成長させることができます。
また、多くの人から信頼や感謝をされる仕事ができ、大きな「やりがい」を感じ
ることもできます。そのためには、まず社労士試験に合格することです。
 迷いや不安は禁物です。自分を信じて「合格」だけを考えてください。

*ご参考
【直前期・私の学習法】
これまでの答練・模擬試験等の問題の徹底復習(その問題だけでなく周辺知識も含
めて復習すること)⇒記憶・理解不足事項のまとめの繰り返し

【直前期に考えたこと】
もう、来年は勉強したくない!だから、「今」頑張ろう。

【試験当日の心構え】
自分のできることはやった。今日は「自分の実力」が出せれば絶対合格!

PS.合格祝賀会でお目にかかりましょう!

■ 浦浜 孝一 講師[京都校・梅田校担当]

 こんにちは。講師の浦浜です。もう受験準備も万全に成りつつある時期に
なってきました。本試験当日、持てる力を存分に発揮できる方法をいくつか
アドバイスします。

○会場に下見に行く 
⇒初めて訪れる場所は意外と緊張します。過度な緊張は、持てる力を存分
 に発揮できなくなります。特に再受験の場合こそ下見に行く必要があり
 ます。下見の段階で、昨年の嫌な思い出を払拭し、新たに闘志を燃やす
 必要があります。本試験の時には、嫌な思い出は思い出されず闘志がみ
 なぎるでしょう。下見に行かなければ、昨年の嫌な思い出が増幅して過
 度な緊張をもたらすこともあります。

○試験当日、余裕をもって会場に到着する。
⇒平常心を保つためにも重要です。お手洗いや万が一の避難経路を確認し
 ておくとよいでしょう。

○試験当日に読むものを決めておく
⇒私の場合は、「厚生年金保険法のテキスト」でした。周りが何を勉強し
 ているのかは気になりますが、気にする分緊張してしまいます。これを家
 を出たときからひたすら読んでいました。

○大きめのタオル(バスタオル)を持っていく
⇒冷房が効いた教室で、ひざ掛けにも、肩掛けにもなります。また、雨が
 降ったときにも、役立ちます。今年も節電により、冷房が利いていないこ
 とも想定されますので、汗を拭くことにも活用できます。

○タクシー等を利用することを躊躇しない
⇒余裕ができます。試験当日は、臨機応変に対応することも必要です。

○昼食を用意しておく
⇒会場周辺では、昼食を購入できなかったり、外食ができなかったりしま
 す。夏場なので、腐り難い物(袋詰めのパン等)を用意しておきましょう。

 何気ないことですが、意外と効果的です。持てる力を発揮すれば、大丈
夫なんだと自信を持って、本試験に臨んでください。



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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その6
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 6. 過去はいくら後悔しても不変であり、未来はいくら心配しても不明である。
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 「今できること」に集中してエネルギーの分散を止める。過去に対する
「後悔」は意味のないエネルギーの無駄になる。未来への「不安」に苦悩する
のも意味のないことだ。過去の失敗を反省して繰り返さない方策を立てて今に
いかす。未来に起こり得る心配な事象に対して今できる手を打って備える。
過去や未来に関することを「今できること」に落とし込む。
 「今ここで」に全力を尽くす。不変な過去や不明な未来にエネルギーを分散
させることを止め、今できることに集中して、エネルギーが分散するのを止め
る。心のエネルギーの無駄使いを減らす。


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いかがでしたか?
本試験まで残り14日。頑張ってくださいね!

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