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╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第17号 2016/08/13
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第17回 国民年金法(1)
〜 総則・被保険者・保険料 〜
〔2〕応援メッセージ 第17回
池袋校・渋谷校・八重洲校 担当 能登 伸一 講師
なんば校 担当 柏谷 博之 講師より
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第17回 国民年金法(1)
総則・被保険者・保険料
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総則
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●管掌者は「政府」
●「政府及び実施機関」とは
○厚年の実施者たる「政府」
○実施機関たる「共済組合等」
●「実施機関たる共済組合等」とは
○厚年の実施機関たる国家公務員共済組合連合会
○厚年の実施機関たる地方公務員共済組合連合会
○厚年の実施機関たる日本私立学校振興・共済事業団
●財政の現況及び見通しの作成
政府は、少なくとも「5年」ごとに、次の(1)(2)に掲げる内容の「財政の現
況及び見通し」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。(H26)
(1)保険料及び国庫負担の額並びに国年法による給付に要する費用の額その
他の国民年金事業の財政に係る収支の現況
(2)財政均衡期間における上記(1)の収支の見通し
※財政均衡期間は、「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむ
ね100年間とする。(H26)
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被保険者
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●強制加入被保険者〔以下、(被)と表記〕のポイント
○第1号〜第3号(被)のいずれも「国籍要件」はない。(H22,27)
○「国内居住」要件があるのは第1号(被)のみ(H21)
○20歳以上60歳未満とされるのは、第1号(被)と第3号(被)
○第1号・第3号(被)が60歳に達したときは「その日」に資格喪失(H19)
※すべての強制(被)は、60歳に達したときは、その日に(被)の資格を喪失
する、とするのは×(H20)
●第1号(被)
○厚年法に基づく老齢給付等の受給権者は第1号(被)とならない(任意加入
することはできる)。(H21,25)
●第2号(被)
厚年の(被)は、20歳未満・60歳以上であっても国年の第2号(被)となる。
(H20,26)
※「老齢又は退職」を支給事由とする年金給付の受給権を有する「65歳以上」
の者は第2号(被)とならない。(H25,26)
※厚年の高齢任意加入被保険者も、第2号(被)となる。(H25)
●第3号(被)
「第2号(被)」の配偶者であり、主としてその収入により生計を維持(H24,
25,27)
※生計維持の認定は、健保等の被扶養者の認定の取扱いを勘案(H19,21,27)
※生計維持の認定は機構が行う。(H19,21,27)
●任意加入(被)となることができる者
○国内に住所を有する場合(国籍は問わない)(H25)
…「20歳以上60歳未満」で厚年法に基づく老齢給付等を受けることができ
る者
…60歳以上65歳未満の者
※受給権発生に必要な期間(原則25年以上)を満たしているか否かにか
かわらず任意加入することができる。65歳以上の特例任意加入の場合
は、受給権を発生させることが目的であり、25年(原則)を満たしたと
きに資格喪失となる点が異なる。
※特別支給の老厚の受給権を有する場合でも、任意加入(被)になること
はできる。(H25)
○国内に住所を有しない場合
「日本国籍」を有する20歳以上65歳未満の者
※国籍要件を必要とするのは、国内に住所を有しない者が任意加入をする
場合のみである。
○口座振替納付
「国内に住所を有する者」が任意加入の申出を行う場合には、原則として、
口座振替納付の申出をしなければならない(国内に住所を有しない者につ
いては、口座振替納付の申出を義務づけられていない)。(H21,22)
※特例の任意加入(被)も同様である。
●特例の任意加入(被)
○昭和40年4月1日以前に生まれた者(H27)
○「老齢・退職」給付の受給権を有しない者(H19,27)
○国内に住所を有する「65歳以上70歳未満」の者
○国内に住所なし・国籍ありの「65歳以上70歳未満」の者(H21,27)
※S40.4.1以前生まれの任意加入(被)が65歳に達したときに、老齢・退職給付
の受給権を有しないときは、特例の任意加入の申出ありとみなす。
※特例の任意加入(被)は付加保険料を納付することができない。
※特例の任意加入(被)の被保険者期間 … 死亡一時金の規定の適用について
は、第1号(被)としての被保険者期間と「みなす」(H23,27)
… 寡婦年金の規定の適用について
は、第1号(被)としての被保険者期間と「みなさない」(H23)
●任意加入(被)の資格喪失の注意点
○特例の任意加入(被)は、「老齢・退職」給付の受給権を取得したときはそ
の「翌日」に資格喪失(H27)
※65歳未満の任意加入(被)の場合、「老齢・退職」給付の受給権を取得し
た場合であっても資格喪失しない。
○滞納の場合の資格喪失
…国内に住所を有する者
「督促状の指定期限」までに納付しないとき…その翌日に資格喪失(H21)
…国内に住所を有しない者
保険料を滞納し、納付することなく「2年間」が経過したとき…その翌
日に資格喪失(H22,27)
○老齢基礎年金が満額支給されるための期間を満たした日に資格を喪失す
る。(H24)
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被保険者期間、届出等
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●取得「月」〜喪失「前月」を(被)期間に算入(H26)
●同一月に2回以上の種別の変更があったときは、「最後の種別」の(被)であ
った月とみなす。(H22)
●第1号(被)は、資格取得・喪失、種別変更、氏名・住所変更を「市町村長」
に届出。市町村長は厚労大臣(機構)に報告
※世帯主が(被)に代わって届出可(H18)
※2号、3号から1号への種別変更の届出は「14日以内」に「市町村長」へ
(H18,20,27)
●第3号(被)の届出は、「14日以内」に「厚労大臣(機構)」へ(H18,19)
○収入増、離婚等により第2号(被)の被扶養配偶者でなくなった場合、14日
以内に被扶養配偶者非該当届を機構に届出(H27)
○第3号(被)の届出は第2号(被)を使用する事業主等経由(H18,20)
○第2号(被)を使用する事業主等に受理されたときは厚労大臣に届出があっ
たものとみなす。
○第3号(被)に係る届出の経由に係る事務の一部は健保組合に委託可(H19,
23)
●第3号(被)期間に係る特例
○第3号(被)の未届出期間は、原則として届出月の前々月までの2年のうち
にあるものを除き、納付済期間とされない(届出を遅滞したことについて
やむを得ない事由がある場合にはその旨を届出→納付済期間に算入(H19,
22))
○第3号(被)として管理されていた期間の一部が第3号(被)以外の期間とし
て記録訂正された場合、当該第3号(被)以外の期間に続く第3号(被)とし
ての期間は、届出後、(2年より前でも)納付済期間とされる。
○時効消滅不整合期間〔不整合期間(第3号(被)としての期間のうち第1号
(被)として記録の訂正がなされた期間)であって、訂正がなされたときに
保険料徴収権が時効消滅しているもの〕について厚労大臣に届出をしたと
きは、届出に係る時効消滅不整合期間(特定期間)は、届出後、学生納付
特例期間とみなす。(H26)
※特定受給者(H25.7.1において、時効消滅不整合期間が納付済期間である
ものとして老齢基礎年金等を受けているもの)が有する時効消滅不整合
期間は、H30.3.31までの間、納付済期間とみなす。(H27)
※特定期間については、H27.4.1からH30.3.31までの間、50歳以上60歳未満
又は厚労大臣の承認の日の属する月前10年以内の間にあるものについて
特定保険料の納付が可能。
※特定受給者にH30.4以後支給する老基の額は、訂正後年金額が訂正前年金
額の90%相当額(下限額)に満たないときは下限額とする。(H26)
●所在不明者に係る届出
○年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該
受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、所定の届書を
提出しなければならない。(H26)
●現況届等
○原則:提出不要(住民基本台帳法による機構保存本人確認情報の提供を受
け、必要事項について確認できる場合)(H24)
○住民基本台帳法による機構保存本人確認情報の提供を受けることができる
受給権者であっても、氏名変更届の提出を省略することは不可(H25)
○機構保存本人確認情報の提供を受けられない場合:誕生月末日までに提出
○20歳前傷病の障害基礎年金の受給権者:所得状況届を7月31日までに提出
(H27)
●訂正請求・訂正請求に対する措置
(被)等は、原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でな
い、又は原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料
するときは、厚労大臣に対し、原簿の訂正請求をすることができる。
厚労大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、訂正請求に係る原簿
の訂正をする旨を決定しなければならず、また、それ以外の場合は、訂正を
しない旨の決定をしなければならない(厚年も同様)。
※上記の厚労大臣の原簿記録訂正(不訂正)の決定権限は地方厚生局長等に
委任され、地方厚生局長等が原簿記録訂正(不訂正)の決定をしようとす
るときは、あらかじめ地方年金記録訂正審議会に諮問要。(H27)
●ねんきん定期便
ねんきん定期便のいわゆる節目年齢は35歳、45歳及び59歳(H26)
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保険料
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●世帯主・配偶者には連帯納付義務あり。(H26)
●平成28年度の保険料
16,260円(16,660円×0.976)
※平成29年度以後は法定保険料額固定
●保険料の負担
○(被)は、保険料を納付しなければならない。
○第2号・第3号(被)は保険料納付義務なし。(H24)
※これらの者の基礎年金の給付費用は「基礎年金拠出金」により賄われて
いる。(H25)
●納付期限は「翌月末日」(任意加入(被)も同様)(H24)
※任意加入(被)はその月の10日まで、とするのは×(H18)
●保険料の納付委託
次の者は、(被)の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。
○国年基金・国年基金連合会
○厚労大臣が指定するもの
○市町村(厚労大臣に対し、滞納している(被)について納付事務を行う旨の申
出をしたものに限る)(H22)
●保険料の前納可能…各月「経過」の際に納付とみなす。
※健保:任継は「各月の初日」到来で納付とみなす。
※口座振替納付に限り、保険料(付加保険料を含む)の2年前納が可能(H27)
●前納期間の経過前に第1号(被)の資格を喪失し、又は第2号・第3号(被)に
なったときはその者の請求に基づき前納保険料「還付」(H21,25)
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付加保険料
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●月額400円
※保険料とともに前納することができる。
●任意加入(被)も納付可
※「65歳」以上の特例任意加入(被)は付加保険料を納付できない。
●保険料を免除されている者、基金加入員は付加保険料を納付できない。
※付加保険料を納付する者が基金加入員となったときは、加入員となった日
に納付辞退の申出をしたものとみなす。(H27)
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第17回
〜 TAC講師陣より 〜
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■ 能登 伸一 講師[池袋校・渋谷校・八重洲校担当]
今年の戦いもいよいよゴールが見えてきました。ラストスパート。体調を万全
に整えて、ベストコンディションで本試験に臨んでください。
自分の何かを変えたい。絶対に負けたくない。あきらめたくない。悔しいまま
で終わらせたくない。教室の空気感といいますか、今年はそうした受講生の皆
さんの思いを特に強く感じた1年です。
残りの時間、焦らずに、目の前の問題ひとつずつに「まっすぐに」向き合って
ください。焦らずに、論点のひとつひとつを「しっかりと」吸収していってくだ
さい。忘れることを恐れずに、繰り返し挑戦してください。
今までの自分の限界を一歩乗り越えたその先に、必ず結果が待っています。
最高の笑顔が見られるのを楽しみにしています。
■ 柏谷 博之 講師[なんば校担当]
皆さんお元気ですか?残り後わずか、くれぐれも風邪などを引かれないように
お体に気をつけてください!本試験が間近に迫り,しっかり今まで勉強してきた
方でも不安になったりあせったりする時期かもしれませんが、本番では自信を
持って挑んでください。
先日ウィンブルドンテニスをやっていましたが、窮地では不安になってしまう
選手が実力があってもミスを多くされていました。ここぞというときはやっぱり
自信が大切ですよね。しっかり勉強をしたから自信が生まれて来るということも
あるかも知れませんが、意外と逆で、自信を持っているから勉強も試験も頑張れ
るとも言えると思います。
本試験会場では「私は出来る!」と自信を持って、渾身の力を出して試験問題
に挑んでください!
合格を心からお祈りしています!!!そして、合格したら合格の美酒に酔いま
しょう!そのためにも後15日、思いっきり頑張ってください。
ラストスパート、ファイトです。
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いかがでしたか?
本試験まで残り15日。頑張ってくださいね!
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