TACメールマガジン

 

資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

2016/08/11
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第15号>
┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第15号 2016/08/11
┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第15回 健康保険法(2)
              〜 標準報酬・費用の負担・保険給付(1) 〜

〔2〕応援メッセージ 第15回
              京都校 担当 矢守 冬樹 講師
     講師室 川島 隆良 より

〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その5

======================================================================
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 第15回 健康保険法(2)
     標準報酬・費用の負担・保険給付-1
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
======================================================================
 標準報酬
======================================================================
●報酬…名称の如何を問わず、労働の対償として受けるすべてのもの
   ※「臨時」「3月超ごと」に受けるものを除く。(H23)
   ※「年4回以上支給されない通勤費(6箇月定期等)」は報酬の範囲に
    含まれる。(H20,24)

●賞与…「3月超ごと」に受けるものをいう。
   ※「退職時に支払われる退職金」「退職前に一時金として支払われる
     退職金」は、報酬又は賞与に該当せず。
    「退職金相当額の全部又は一部を在職時の給与又は賞与に上乗せする
     場合」は、報酬又は賞与に該当。(H21,23,26)

●標準報酬月額(H22)
 ○1級 5万8千円
 ○50級 139万円(厚年の場合、最高等級は30級 62万円)
 ※毎年3/31における最高等級に該当する被保険者割合が1.5%を超え、その状
  態が継続すると認められるときは、その年の9/1から等級追加可。(H18,21)
  ただし改定後の最高等級に該当する被保険者割合が0.5%を下回ってはな
  らない。

●標準賞与額
 ○1年度につき573万円を上限(H19,27)
 ○喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象にならないが、年度における
  標準賞与額の累計額に算入される。(H20)

●定時決定
 ○「7月1日」現に使用される事業所
 ○4〜6月の報酬の総額をその月数で除したものを「報酬月額」とする。
  ※4〜6月に現実に支給された報酬を基準(H19)
 ○報酬支払基礎日数が「17日未満」の月を「除く」。(H20,26)
 ○6/1〜7/1までの資格取得者は対象外
 ○7〜9月までの間の随時・育休等終了時・産休終了時改定者等は対象外
 ○7月10日までに届出
 ○有効期間 その年の9月から翌年の8月まで

●資格取得時決定
 ○月、週等一定期間によって報酬を定めている場合は、報酬額をその期間の
  総日数で除して得た額の30倍を報酬月額とする。(H27)
 ○日、時間、出来高、請負の場合は、取得月前「1月間」に同様の業務従事
  者で、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬額を平均した額を報酬月
額とする。(H21)
  ※日給制や時給制の者は、1日当たりの額を30倍するわけではない。
 ○有効期間
  ・1/1〜 5/31資格取得者 → その年の8月まで
  ・6/1〜12/31資格取得者 → 翌年の8月まで(H24)

●随時改定
 ○「固定的賃金の変動」が生じたこと
  ※残業代の増減による随時改定は行われない。
  ※遡り昇給が行われたときは、昇給額が実際に支払われた月以後3月間の
   報酬(遡り分除く)の平均額が2等級以上変動したときに随時改定
   (H19,26)
 ○3月の報酬支払基礎日数が「いずれも17日以上」
  ※定時決定の場合と異なり、1月でも17日未満の月があるときは、随時
   改定を行わない。
 ○3月の報酬平均額とそれ以前の報酬月額に原則として「2等級以上の差」
 ○有効期間
  ・1月〜 6月に改定 …その年の8月まで
  ・7月〜12月に改定 …翌年の8月まで

●育児休業等終了時改定
 ○育休等終了日に「3歳未満の子を養育」している被保険者(H24)
 ○育休等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額をその期間
  の月数で除す。
 ○報酬支払基礎日数17日未満の月は除く。(H19,25)
 ○従前と比べて報酬月額が変更しているときに改定。
  ※随時改定と異なり「2等級以上の差」は条件とされていない。(H19,25,27)
 ○育休等終了日の翌日起算「2月」を経過した日の属する月の「翌月」から、
  その年の8月(当該「翌月」が7月〜12月までのいずれかの月の場合は、
  翌年8月)までの標準報酬月額とする。(H27)

●産前産後休業終了時改定
 ○産休終了日に産休に係る子を養育している被保険者
 ○産休終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額をその期間の
  月数で除す。
 ○報酬支払基礎日数17日未満の月は除く(定時決定・育休等終了時改定と同
  様)。
 ○従前と比べて報酬月額が変更しているときに改定(育休等終了時改定と同様)
 ○産休終了日の翌日起算「2月」を経過した日の属する月の「翌月」から、
  その年の8月(当該「翌月」が7月〜12月までのいずれかの月の場合は、
  翌年8月)までの標準報酬月額とする。
 ※産休終了日の翌日に育休等を開始している被保険者は対象外

●任継等の標準報酬月額
 ○任継の場合、「従前額」と「前年(前々年)9月末の標準報酬月額平均額」
  のうち「低い方」とする。(H20,24)
 ○特例退職被保険者(以下「特退」)の場合、「前年(前々年)9月末の標
  準報酬月額平均額」の範囲内で規約で定めた額を報酬月額とする。
  ※特退の場合、「従前額」を用いることはない。

======================================================================
 費用の負担
======================================================================
●「事務費」の国庫負担…協会健保、組合健保のいずれに対しても行う。(H18)

●「給付費」等の国庫補助(※協会健保に対する国庫補助)(H18,20)
 当分の間、原則として164/1000

●保険料率(いずれも協会健保)
 ・一般保険料率…都道府県により異なる
  ※協会健保の一般保険料率は支部被保険者を単位として協会が決定(都道
   府県単位保険料率)(H24)
 ・介護保険料率…1000分の15.8

●一般保険料率の幅(/1000)
 ○協会健保、組合健保共に 30〜130(H18,24,26)
  ※合併により設立された健保組合等(地域型健康保険組合)については、
   合併年度及びこれに続く「5箇年度」に限り、不均一の一般保険料率を
   決定することができる。→「3箇年度」とするのは×(H20,21)

●保険料の負担
 ○原則として、2分の1ずつ。
 ○任継及び特退は、保険料の全額を負担する。
 ○健保組合の場合、規約で定めることにより「事業主」負担増は可(H19)

●保険料の免除
 ○少年院収容等のとき
  ・被保険者が少年院等へ  →「その月以後」該当しなくなった「月の前月
   まで」免除(H27)
   ※資格取得月に少年院等へ →「翌月以後」免除

 ○育児休業等期間中の保険料の免除(H22,27)
  「3歳(×1歳)」未満の子を養育するための休業等をしている被保険者
  (産前産後休業期間中の保険料免除の被保険者を除く)が対象(H25)
  ・事業主が申出
  ・免除開始:育児休業等開始月から(申出月からではない)
  ・免除終了:育児休業等「終了日の翌日」が属する月の「前月まで」
  
○産前産後休業期間中の保険料の免除(H27)
  ・事業主が申出
  ・免除開始:産前産後休業開始月から
  ・免除終了:産前産後休業「終了日の翌日」が属する月の「前月まで」(H26)

※任継(特退)は免除なし(H19)
 ※「介護」休業期間中は免除なし

●納付期日
 ○原則…翌月末日(賞与に関しても同様)(H19,22)
 ○任継(特退)…その月10日(初めて納付すべき保険料は保険者指定日)(H22)
 ※任継(特退)が前納しようとするときは、前納に係る期間の「初月の前月
  末日」までに行う。(H22)

======================================================================
 療養の給付
======================================================================
●療養の給付の範囲(H22)
 ○診察
 ○薬剤又は治療材料の支給
 ○処置、手術その他の治療
 ○居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 ○病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 ※横断整理…労災では療養の給付に「移送」が含まれるが健保では含まれず
       →「移送費」として支給
 
●一部負担金
 ○70歳未満--100分の「30」
 ○70歳以上--100分の「20」
  ※一定以上所得者(一部負担100分の30)に該当する者の数字チェック
   ・標準報酬月額「28」万円以上(「53」万円以上ではない)
   ・被保険者及び70歳以上の被扶養者の収入額「520」万円以上(H24)
   ・70歳以上の被扶養者なしの場合「383」万円以上(H27)
   ・後期高齢者医療の被保険者等になったために被扶養者でなくなった者
    がいるときは、5年経過月までは「520」万円以上

 ○一部負担金の特例
  災害等により保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認
  められる者に対し、次の措置を採ることができる。(H19,23)
  (1)一部負担金を減額
  (2)一部負担金の支払を免除
  (3)保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に
   徴収することとし、その徴収を猶予(H20)

======================================================================
 入院時食事療養費
======================================================================
●食事療養標準負担額
 (1)食事療養標準負担額…1食当たり「360」円(H30.4からは「460」円)
  (H19,27)
(2) (3) から(5)以外の小児慢性特定疾病児童等及び指定難病の患者…「260」
  円
 (3)市町村民税非課税者等…「210」円(H19)
 (4)(3)の者で入院日数90日超…「160」円(H19)
 (5) 70歳以上で判定基準所得がない者…「100」円(H27)

 ※1日については、3食に相当する額が限度。
 ※特定長期入院被保険者については、「入院時生活療養費」として支給。
 ※「被扶養者」が食事療養を受けても入院時食事療養費が支給されることは
  ない→「家族療養費」を支給(H20)

======================================================================
 入院時生活療養費
======================================================================
●支給要件
 特定長期入院被保険者が、保険医療機関等から療養の給付と併せて受けた生
 活療養に要した費用について支給(H19)
 ※特定長期入院被保険者とは…療養病床への入院及びその療養に伴う世話そ
  の他の看護を受ける際、「65歳」以上である被保険者(H19,25)

●生活療養標準負担額
 ○入院医療の必要性の高い者…負担額は「入院時食事療養費」に係る食事療
  養標準負担額と同じ。
  ※居住費分の負担はない。(H20,26)

 ○入院医療の必要性の高くない者
  食費(1日について「3食」に相当する額が限度)
  ・保険医療機関(I)に入院  ………………1食460円
  ・保険医療機関(U)に入院 ………………1食420円
  ・低所得者(市町村民税非課税者等)…………1食210円
  ・低所得者(70歳以上で判定基準所得なし)1食130円
  居住費
  ・1日につき320円(H26)

======================================================================
 療養費
======================================================================
●支給要件
療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき、又はやむを得ずに保険
医療機関等以外で診療を受けたときに支給(H24,27)

 ※療養費の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、「支給決定日」における外
  国為替換算率を用いる(H21,27)
  →療養を受けた日における外国為替換算率とするのは×(H18)
 ※事業主が資格取得届の提出を怠った場合も療養費の支給対象(H18,24)

======================================================================

※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。

======================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔2〕応援メッセージ 第15回
            〜 TAC講師・講師室より 〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■ 矢守 冬樹 講師[京都校担当]

 個人的なことですが、一昨年から巷で噂の山ガールを探し求めて?日本全国
の山々を登るようになりました。
 何事も慣れてきた頃が一番危ないとよく言われますが、昨年は調子に乗って
十分な装備も持たずに雪山にお出かけ♪したりしたため、一歩間違えれば今頃
は粗大生ゴミとして山の自然環境を汚していたかもしれません。
 そんなことを山の先輩である父親に話そうものなら、「山をなめんな!」と
きついお叱りの言葉を受けるのですが、同時に「山では一度でも失敗するとそ
れで一巻の終わり、残念ながらやり直しはきかない。」ということをよく言い
聞かされています。
 社労士試験も足切り制度が設けられていたりするため、たったひとつのミス
が即座に命取りとなる場合がありますので、迂闊なミスで今までの努力や苦労
が水の泡となってしまうことのないように、本試験では石橋を叩いて叩いて叩
き割るぐらいの慎重さで解答していって下さい。(時間配分には常に気を配り
つつですが。)
 陰ながら皆さんのご健闘をお祈りしています!(もしかすると天国から…。)


■ 川島 隆良

 13年前、私が社労士試験に合格した年に、早稲田大学ラグビー部が13年ぶりに
学生ラグビー日本一となりました。同ラグビー部の当時のチームスローガンとし
て掲げられていた言葉が「アルティメット・クラッシュ」。直訳すると、
「究極の破壊」。つまり、徹底的に叩きのめすということです。一見物騒な言葉
ですが、「徹底的に叩きのめす」ということは、試合は勿論、普段の練習から、
常に手を抜かず、徹底的にやる、すべてを出し切るということに繋がるわけです。
 本試験まで残された時間はわずかですが、やり残しのないように、やれること
は全てやりましょう。そして、本試験当日、これまで積み重ねてきたもの全てを
出し切り、「アルティメット・クラッシュ」することができれば、きっと皆さん
が望む結果を手にすることができると思います。


======================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その5
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 5. 救急車にスピード違反はなく、猛スピードでつっ走った。女性消防士は
   度胸があった。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

 昨年の8月6日正午は、うだるような暑さであった。私はリハビリを終えて
自宅に戻り、玄関にいた。だが、何故か転倒し、大理石に頭部を強打した。
傷口からは血がドクドクと吹き出し、玄関は一面血の海になった。
 幸い、妻と介護タクシーの運転手が気付いて傷口にタオルを当ててくれ、
救急車を呼んでくれた。
 その日は猛暑のため、管轄の目黒消防署の救急車は全部出払っていた。その
ため、三宿消防署からきてくれた。担架を担いで2人の消防士がやってきた。
2人とも女性であった。私は今日が何年の何月何日なのかを尋ねられた。
「2016年8月6日。広島に原爆が落とされた日です。」と答えると2人はいたく
感心してくれた。
 やがて救急車は猛スピードで虎ノ門病院を目指してつっ走った。一人だけ
男性隊員がいて、私の口元にビニール袋を当ててくれた。
「気分が悪くなったら、この中に吐いてください。」と言い、彼は優しかった。
驚いたことに、虎ノ門病院には、あっという間に到着した。私と妻は、余りの
速さに驚嘆した。
 病院に到着すると、脳出血の心配をされ、CTで診断されたが、異常はな
かった。傷口が大きく割れていたため、縫うことになった。ベテランの男性
医師が指導して、手術は初めての女性医師が執刀してくれた。まず、髪の毛
がごっそりと切り取られた。本当は大切な髪の毛なのだが、致し方なかった。
ちょっと局部麻酔をしただけで七針縫った。順調に回復し、一週間後に抜糸
した。私は二度と転倒はしないと、自分に誓った。


=======================================================================

いかがでしたか?
本試験まで残り17日。頑張ってくださいね!

=======================================================================
資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/
Copyright(C)2016 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。

◆ポイントチェックメッセージバックナンバー
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html

◆TAC社会保険労務士講座ホームページ
http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/

〒101-8383
東京都千代田区三崎町3丁目2番18号
TAC株式会社
資格の学校TACのご案内