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資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

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2016/08/10
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第14号>
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╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第14号 2016/08/10
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第14回 健康保険法(1)
     〜 目的・保険者・適用事業所・被保険者等・保険医療機関等 〜

〔2〕応援メッセージ 第14回
                 大宮校 担当 青木 隆憲 講師
            梅田校・なんば校 担当 玉木 敦子 講師より

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 第14回 健康保険法(1)
     目的・保険者・適用事業所・被保険者等・保険医療機関等
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 目的・保険者
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●健保法は、労働者又はその被扶養者の「業務災害(労災法の業務災害をいう。)
以外」の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う。

 ※被保険者又は被扶養者が法人の役員であるときは、その法人の役員として
の業務(被保険者数「5人未満」の適用事業所に使用される法人の役員と
しての業務であって、当該法人の従業員が従事する業務と同一であると認
められるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付
は行わない。(H26)

●保険者
 ○全国健康保険協会
 ○健康保険組合
  ※日雇特例被保険者の保険者は協会のみ(H21)

●協会健保の業務の分担
 ○厚生労働大臣が行う業務(H22)
  (1)被保険者の資格の取得及び喪失の確認
  (2)標準報酬月額及び標準賞与額の決定
  (3)保険料の徴収
  (4)これらに附帯する業務

  ※任意継続被保険者に関する業務は、「協会」が行う。

 ○協会が行う業務
  (1)保険給付に関する業務
  (2)保健事業及び福祉事業に関する業務
  (3)厚労大臣が保険給付に関して事業主に対し行う命令等についての権限
(健保組合に係る場合を除く。)に係る事務に関する業務
  (4)船員保険事業に関する業務(厚労大臣が行うものを除く)
  (5)前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金並びに
   介護納付金の納付に関する業務…等

●健康保険組合
 ○事業主・被保険者・任意継続被保険者(+特例退職被保険者)により組織
 ○単一組合…常時「700人」以上の被保険者
 ○総合組合…合算して常時「3,000人」以上の被保険者
 ○設立手続
  ・被保険者の「2分の1」以上の同意
  ・規約作成
  ・厚労大臣の認可
  
 ○合併・分割…組合会議員定数の「4分の3」以上の多数により議決
厚労大臣の認可 (H20,25)
  ※分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。(H20)

 ○解散…次のいずれかの理由により解散
  (1)組合会議員定数の「4分の3」以上の多数による議決(H23)
  (2)組合の事業の継続不能
  (3)厚労大臣の解散命令

  ※(1)(2)は、厚労大臣の認可が必要
  ※解散により消滅した健保組合の権利義務を「健康保険組合連合会」、
  「厚労大臣指定の健保組合」、「厚労大臣(H21)」が承継する、とするのは
   × →「協会」が承継する。

 ○健全化計画
  ・健康保険事業の収支が均衡しない健保組合が、厚労大臣の指定を受けた
   ときは、健全化計画を定め、厚労大臣の承認を受け、これに沿った事業
運営を行わなければならない。
  ・健全化計画…指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする「3箇年間」
   の計画(H25)

 ○健康保険組合連合会
  ・健保組合の財源不均衡を調整するため健保組合から拠出金を徴収し、
   財政の窮迫している健保組合に交付金を交付

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 適用事業所
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●強制適用事業所(H22,23)
 ・「国、地方公共団体、法人」で常時従業員を使用するもの(H23)
 ・「適用業種」を行う「個人事業」であって常時5人以上の従業員を使用す
るもの

●非適用業種の主なもの
 ・農林水産業
 ・理容、美容の事業
 ・映画の製作、演劇の事業
 ・旅館、料理・飲食店等の接客娯楽業(H23)
 ・社労士等の法務の事業
 ・神社、寺院等の宗教の事業

●任意適用事業所
 ・「個人事業」で常時5人「未満」の事業所は「業種を問わず」任意適用
 ・「個人事業」で常時5人「以上」の事業所は非適用業種の場合、任意適用
 ※5人以上であるか否かを判断するときは、適用除外者等の「被保険者とな
  らない者で常時雇用される者も含めた」人数による。(H24)

●任意適用事業所が適用事業所となるには、「被保険者となるべき者」の
 「2分の1」以上の同意を得て、厚労大臣の認可を受ける。(H22)
 ※労働者の希望があっても健保に加入する必要はない。(H24,27)…労災、雇
用とは異なる。

●任意適用の取消しは、被保険者の「4分の3」以上の同意を得て、厚労大臣
 の認可を受ける。(H21,26)
 ※同意しなかった被保険者についても資格は喪失する。
 ※任意適用の取消しにより資格を喪失した場合
  ・任意継続被保険者となることはできない。(H18)
  ・資格喪失後の継続給付(傷病手当金等)は受給可

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 被保険者等
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●法人の代表者は適用される場合あり、個人事業主は適用なし(H22)

●日本国籍を有しない者も、適用事業所に使用される場合は被保険者となる。
 (H18)

●派遣労働者は、派遣「元」にて適用(H24)

●共済組合の組合員は、組合員資格を有したまま健保の被保険者となる。(H20)

●2以上の事業所に使用される者は、同時に2以上に使用されるに至った日
 から「10日以内」に保険者を「選択」(H23)

●適用除外(※ただし、日雇特例被保険者となる場合はある)
 ○船員保険の強制被保険者(H18)
 ○臨時に使用される者
・日々雇い入れられる者(「1月」超えたとき被保険者)(H27)
  ・2月以内の期間雇用者(「所定の期間」超えたとき被保険者)(H19,22,23)
 ○事業所の「所在地が一定しない」ものに使用される者
  ※使用期間の長さにかかわらず適用除外であることに注意
 ○季節的業務に使用される者(当初から「4月」超予定なら、当初から被保
  険者)※たまたま「4月」を超えても被保険者としない。(H25)
 ○臨時的事業所に使用される者(当初から「6月」超予定なら、当初から被
  保険者)※たまたま「6月」を超えても被保険者としない。(H18)
 ○国保組合の事業所に使用される者(H26)
 ○後期高齢者医療の被保険者等(H20,21)
 ○厚労大臣、健保組合又は共済組合の承認を受けた者(国保の被保険者期間
  に限る)

●被保険者資格の取得・喪失
 ・60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものは、事業主から資格喪
  失届・取得届を提出させて差し支えない。(H18,24)

●任意継続被保険者(以下「任継」)
 ○喪失日の「前日」(=退職日)まで「継続して2月以上」一般の被保険者
  (H22)
 ○喪失日から「20日以内」に資格取得の申出(H22,23,25)
 ○任継の資格取得日とは、一般の被保険者の資格喪失日(=離職日翌日)
  ※「申出受理日」に資格を取得するのではない。
 ○「2年」経過したときはその翌日に資格喪失(H22)
 ○保険給付…傷病手当金及び出産手当金は支給なし(原則)
 ○保険料
  ・「初めて」納付すべき保険料を納付期日までに納付しないとき、任継と
   「ならなかった」ものとみなす(正当な理由ある場合除く)。(H23)
  ・全額自己負担・自己納付
  ・その月「10日」までに納付(初めて納付すべき保険料は保険者指定日)
(H22)
  ・前納可(「各月初日到来」により納付とみなす※国年「各月経過」)
  ・少年院収容等、育休中、産休中も免除なし
  ・「滞納」により納付期日の翌日に資格喪失(H27)

●特例退職被保険者
 ○特定健保組合の組合員であった者のうち旧国保の退職被保険者であるべき
  者
 ○「申出が受理」された日から資格取得(H19)
 ○保険給付・・・傷病手当金及び出産手当金は支給なし
 ○保険料…少年院収容等、育休中、産休中も免除なし(H19)
 ○後期高齢者医療の被保険者等となったときは、「その日」に資格喪失(H24)
 ○旧国保の退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときは、「翌日」
  に資格喪失
 ○滞納により納付期日の翌日に資格喪失(H21,24)

●被扶養者
 ○生計維持関係のみでよい者(同一世帯要件なし)
  直系尊属、配偶者、子、孫、「弟妹」(H19)
  ※兄姉は含まず(H24)
  ※後期高齢者医療の被保険者等である者は、被扶養者の範囲に含まれない。

 ○生計維持、同一世帯要件の必要な者
  ・上記以外の「3親等」内の親族
  ・事実婚の配偶者の「父母」と「子」(H21,27)
  ・事実婚の配偶者死亡後におけるその「父母」と「子」(H23)
  ※病院入院等の一時的な別居は同一世帯に属すと認められる。(H25)

 ○生計維持の認定基準
  原則として年間収入130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満 and 被
  保険者の年間収入の「2分の1」未満(H27)
  ※同一世帯に属していない場合は、年間収入130万円(60歳以上又は障害者
は180万円)未満 and 被保険者からの援助額より少ないことが必要
(H22,26)

 ※後期高齢者医療の被保険者となったときは、被扶養者ではなくなる。(H20)

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 保険医療機関等
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●保険医療機関・保険薬局
 ・保険医療機関等の指定…指定日起算「6年」を経過したときに失効(H22)
 ・厚労大臣による指定の拒否(H20,22,26)…保険医療機関等の指定を取り消
  されて「5年」を経過しないもの等
 ・指定辞退…保険医療機関等は「1月」以上の予告期間を設けて指定辞退可
  (H22,25)

 ※健保組合の直営病院等が組合の被保険者以外の者に診療等を行うには保険
医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要がある。(H20)

●保険医・保険薬剤師
 ・登録については、保険医療機関等のように「○年経過したときに失効」と
  する有効期間の定めはない。
 ・厚労大臣による登録の拒否…保険医等の登録を取り消されて「5年」を経
  過しない者等(H19)
 ・登録抹消…保険医等は「1月」以上の予告期間を設けて登録抹消可

 ※社会保険料の滞納中は、保険医療機関・保険薬局の指定をしないことがで
き(H22)、指定訪問看護事業者の指定をしてはならない。(H23)

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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。

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〔2〕応援メッセージ 第14回
              〜 TAC講師陣より 〜
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■ 青木 隆憲 講師[大宮校担当]

 受験生の皆様、8月に入りだんだんと試験が近くなりました。体調はいかが
ですか?現在、多くの方が精神状態が不安定だと思います。この精神状態は、
試験が終わるまで解消されません。その中で、ラストスパートをしなければ
ならないのですから大変ですよね。でも、受験生の多くの方が、不安、焦り
の中で勉強しています。
 そして合格した全ての方がこの苦しみを乗り越えて合格を掴んでいます。
次は皆さん方です!合格を勝ち取ることをお祈り申し上げます。


■ 玉木 敦子 講師[梅田校・なんば校担当]

 最後の追い込み頑張っていらっしゃいますか?私の試験直前期は
「試験どうしよう・・・。」とオロオロするだけだったことが思い出されます。
皆さんの中にも同じように、不安や焦りで勉強が手につかない!なんてことに
なっている方もいらっしゃるかもしれません。でも、結局は勉強するしかない
のです。開き直りも大切です。
 試験まで残された日数は受験生みんなに平等ですから、最後まで諦めずに、
自分が今やれることに精一杯取り組んで下さい。本試験までもうちょっとです。
「絶対に合格できる」と自分自身に言い聞かせて頑張って下さい。
 ご健闘を心よりお祈り致します。

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いかがでしたか?
本試験まで残り18日。頑張ってくださいね!

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