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╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第13号 2016/08/09
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第13回 徴収法(2)
〜概算保険料の延納・増加概算保険料等・確定保険料の申告・メリ
ット制・労働保険事務組合 等〜
〔2〕応援メッセージ 第13回
横浜校 担当 吉岡 早苗 講師
講師室 関根 愛可 講師 より
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第13回 徴収法(2)
概算保険料の延納・増加概算保険料等・確定保険料の申告・メリ
ット制・労働保険事務組合 等
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概算保険料の延納
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●延納の要件(H19)
○労働保険事務組合に事務処理「委託あり」
又は
○継続事業…概算保険料40万円以上(片方のみ保険成立の場合20万円以上)
○有期事業…概算保険料75万円以上
●延納不可
○継続事業 …「10月1日」以降に保険関係が成立したもの(H18)
○有期事業 …事業の全期間が「6月」以内のもの
●納期限(継続事業の場合)
○最初の期…6月1日起算40日以内(7月10日)(H22,27)
※中途成立の場合は成立日の翌日起算50日以内(H20,22)
○第2期 …10月31日(事務組合委託あり…11月14日)
○第3期 …1月31日(事務組合委託あり…2月14日)
※最初の期については、事務組合委託があっても「14日」遅く設定されて
いない。(H22,27)
●納期限(有期事業の場合)(H18)
○最初の期…成立日の翌日起算「20日」以内(H22)
○ 4月〜 7月までの期 … 3月31日(H27)
○ 8月〜11月までの期 … 10月31日
○12月〜 3月までの期 … 1月31日
※有期事業の場合、事務組合委託があっても納期は延長(11/14、2/14)され
ない。(H27)
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増加概算保険料等
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●増加概算保険料(継続・有期共通)(H19,21,23)
保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は労災・雇用の一方が成立していた
事業が両保険とも成立するに至った場合で、次のいずれにも該当するときに
増加概算保険料を納付しなければならない。
○保険料算定基礎額の見込額(両保険成立の場合は、概算保険料額)が、増
加前の「100分の200」を「超える」
○増加前後の概算保険料の差額が「13万円以上」である
※概算保険料を延納している場合は増加概算保険料についても延納可
(H22,27)
※要件に該当した日から30日以内に納付(H18)
●追加徴収(継続・有期共通)(H19,22)
政府が保険料率の引上げを行ったときに追加徴収を行う。
※増加概算保険料の場合と異なり増加額の多少を問わず徴収される。
※概算保険料を延納している場合は追加徴収についても延納ができる。(H27)
※徴収金の納付は納付書によって行う。(H25)
●認定決定(継続・有期共通)
「申告書提出せず」「申告書の記載に誤りあり」のときに、政府が概算保険
料の額を決定し、事業主に通知(確定保険料の場合も同様)(H19,26)
※増加概算保険料については、認定決定を行わない。(H23)
※「概算」保険料の場合、認定決定されても「追徴金の徴収なし」(H26)
※概算保険料の認定決定の通知は、納付書によって行う。(H25)
※概算保険料の認定決定が行われた場合、「30日」以内に「納入告知書」で
納付、とするのは×(H20)→「15日」以内に「納付書」で納付
※概算保険料の認定決定が行われた場合でも要件を満たせば延納はできる。(H22)
○増加概算保険料、追加徴収、認定決定された労働保険料の場合は、口座振
替の対象とならない。(H24,27)
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確定保険料の申告
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●確定保険料の申告納付期限
○継続事業…6月1日起算40日以内(7月10日まで)
※中途消滅の場合は消滅日起算「50日」以内(H19,23,26)
※4月30日に事業が廃止の場合、保険関係消滅日は5月1日となり、申告
期限は6月19日となる。
○有期事業…消滅日起算「50日」以内(H19,26,27)
※納付すべき労働保険料がない場合、日本銀行を経由して確定保険料申告書
を提出することができない。(H20)
※既に納付した概算保険料と確定保険料が同額のときは、確定保険料申告書
を提出する必要はない、とするのは×(H20,23)→納付額がないときも提出。
※既に納付した概算保険料が確定保険料に不足する場合の不足額の納付につ
いては、口座振替の対象となる。(H24)
※確定保険料の延納はできない。(H27)
※一括された有期事業のうち、保険年度の末日において終了していないもの
は、その保険年度の確定保険料の対象外→次年度の概算保険料の対象とす
る(H24)
●認定決定された場合、追徴金を支払う(納付すべき額の100分の10)
(H19,21,22)
※「概算」保険料は追徴金の徴収はないが、確定保険料の場合は追徴金の徴
収が行われる。
※確定保険料の認定決定の通知及び追徴金の額等の通知は、納入告知書によ
って行う。(H25)
●概算保険料の額が確定保険料の額を超えるときは、還付を受けることができ
るが、還付請求しないときは、次年度の保険料等に充当される。(H18,19,24)
●確定保険料と併せて納付する一般拠出金は、労働保険料ではない。
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印紙保険料
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●日雇労働被保険者は、使用される都度日雇労働被保険者手帳を事業主に提出
(H18)
●「賃金を支払う都度」納付する。(H18)
※健康保険の日雇特例被保険者の場合は「使用する日ごと」
●雇用保険印紙の受払状況は、「翌月末日」までに報告。(H20)
※日雇労働被保険者を1人も使用せず印紙の受払のない月についても、その
旨を報告する義務がある。(H24)
●印紙保険料の認定決定が行われたときは、その納付は現金納付。(H24)
※雇用保険印紙によっても納付できる、とするのは×
※日本銀行にも納付可
●認定決定された場合の追徴金の支払いあり(正当な理由がない場合に決定さ
れた印紙保険料の額の100分の25)(H19,24,26)
※追徴金の額の算定に当たり、認定決定された印紙保険料の額は、「1,000
円」未満の端数切捨て(H19)
※印紙保険料の認定決定の通知及び追徴金の額等の通知は、納入告知書によ
って行う。(H25)
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特例納付保険料
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●対象事業主
「特例対象者」を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立し
ていたにもかかわらず「保険関係成立届」を提出していなかったもの(H27)
●特例納付保険料の納付までの流れ
○納付の勧奨
※厚生労働大臣(都道府県労働局長)は、対象事業主に対して特例納付保
険料の納付を「勧奨しなければならない」。
○納付の申出
※特例納付保険料の納付の勧奨を受けた対象事業主は、特例納付保険料を
納付する旨を「申し出ることができる」。
○納期限
通知を発する日から起算して30日を経過した日(納入告知書により通知)
(H27)
○加算額
特例納付保険料は、基本額のほか、基本額に100分の10を乗じて得た額を
加算する。(H27)
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滞納に対する措置
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●督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上
経過した日」でなければならない。
※「7日以上」とするのは×
●労働保険料の額につき年14.6%の割合で延滞金を徴収
●延滞金の計算の「年14.6%」の割合は、納期限の翌日から「2月」を経過す
る日までの期間については、年7.3%とする。(H22)
※当分の間・特例措置(特例基準割合が年7.3%に満たない場合)
納期限の翌日から「2月」を経過する日までの期間
⇒「特例基準割合+年1%」又は「年7.3%」いずれか低い方
納期限の翌日から「2月」を経過した日後の期間
⇒「特例基準割合+年7.3%」
※徴収法では「2月」、健保・国年・厚年では「3月」となる。
●「納期限」の翌日から完納又は財産差押え日の前日までの日数により計算
(H19)
※督促状の「指定期限」の翌日から、とするのは×(H25)
※督促状の指定期限までに完納したときは、納期限翌日から完納前日までの
日数により延滞金計算、とするのは×(H20)→指定期限までに完納したと
きは延滞金を徴収されない。
●次の場合は延滞金を徴収しない。
・「労働保険料」の額が「1,000円未満」であるとき
・「延滞金」の額が「100円未満」であるとき
・公示送達による督促を行った場合
・督促状の指定期限までに完納したとき 等
●天災地変等、滞納にやむを得ない理由があるときは延滞金を徴収しない。
※「事業不振・金融事情等」はやむを得ない理由に該当しない。
●「追徴金」には延滞金は課されない。(H22,26)
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メリット制
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[継続事業のメリット制]
●連続する「3保険年度」中の各保険年度において、一定以上の規模等の要件
を満たす場合に適用がある。(H18,22,24)
●連続する3保険年度中の最後の保険年度の末日(基準日)において、労災保
険関係が「成立した後3年以上経過」したものに限る。(H18,24)
●メリット制が適用された労災保険率は、連続する3保険年度の最後の保険年
度の「次の次」の保険年度から適用される。(H25)
●収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に労災保険率が改
定される。(H25)
※収支率とは、基準日以前3保険年度における「業務災害に関する給付額」
と「業務災害に係る保険料額×調整率」の収支の割合を指す。
おおまかな式に表すと「(保険給付+特別支給金)/保険料」となる。
※収支率の算定の基礎に「特別支給金」は含めない、とするのは×(H25)
●収支率の算定の基礎に含めないもの
・遺族補償年金の受給権者が全員失権した場合に支給される遺族補償一時金
・障害補償年金差額一時金
・特定疾病にかかった者(振動障害、じん肺等)の保険給付(H18,24,25)
・第3種特別加入者(海外派遣者)の保険給付(H18,22)
[有期事業のメリット制]
●労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業で
次のいずれかに該当するもの
・確定保険料の額が40万円以上
・建設の事業にあっては請負金額が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業に
あっては素材の生産量1,000立方メートル以上
●その事業の確定保険料の額をその増減額だけ引き上げ、又は引き下げた額
をその事業についての改定確定保険料額とする。
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労働保険事務組合
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●次の事業の事業主は、労働保険事務組合に事務委託をすることができる。
(H19)
○金融、保険、不動産、小売業 …常時 50人以下の労働者を使用する事業
○卸売、サービス業 …常時100人以下 〃
○その他 …常時300人以下 〃
※有期事業であっても、上記業種・規模に該当すれば事務委託できる。
(H19,21)
●事務組合への委託事務から、労災保険の保険給付・特別支給金、雇用保険の
失業等給付・二事業に係る手続、印紙保険料に関する事項等が除かれてい
る。(H18,19,23)
●事務組合に委託している場合、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納す
ることができる。
●事務組合に事務処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない場合、政府
は事務組合に対して督促することができ、その督促は事業主に対して行われ
たものとみなされる。(H18)
●事務組合は事業主から交付を受けた金銭の限度で納付責任を負う。(H25)
●事務組合の責めに帰すべき理由によって生じた徴収金について、事務組合に
対して国税滞納処分の例による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場
合、委託事業主から徴収することができる。
●報奨金は、7月10日における前年度の労働保険料の納付状況に応じて交付され
る。
●報奨金の交付申請書は、10月15日までに、主たる事務所の所在地を管轄する
都道府県労働局長に提出しなければならない。(H20)
●事務組合認可申請書に添付した定款の記載事項に変更があったときは、「14
日以内」に届書を提出(H20)
●労働保険事務処理業務を廃止しようとするときは「60日」前までに届書を
提出(H20,23)
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その他
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●保険料の労災保険分(特別加入保険料含む)は全額事業主負担、雇用保険分は
二事業(就職支援法事業分を除く)以外の2分の1が被保険者負担、残りが事
業主負担(H22)
●時効:2年(H23)
●書類の保存:その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処
理簿は4年間)(H19,22,23)
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第13回
〜 TAC講師陣より 〜
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■ 吉岡 早苗 講師[横浜校 担当]
「自分は勝ち取る」と強く強く決意しましょう。これは皆さんの「本気度」
です。そして、毎朝、その「本気度」を自ら確認しましょう。ヤル気のスイッ
チが入ります。そして、1日、やることが見えてきますね。
・・・
本試験で、みなさんの最大の力が発揮できることを信じています。
■ 関根 愛可 講師[講師室]
本試験まで残りわずかとなってきました。もう、これ以上ないというくらい
頑張ってきた方、そのままいつものご自分で過ごしてください。焦って何をし
ていいのか分からなくなってきている方、新しいことに手を出そうとせず、
落ち着いて、いつものご自分に戻していつもの勉強をしてください。
本試験までの時間は、すべての受験生に平等に与えられています。合格へ辿
り着けるかどうかは、自分次第です。同じ時間を過ごすのであれば、後で自分
で『いい時間を過ごせたな』と思えるような時間を過ごせればいいですよね。
試験が終わったときに、そう思えるよう、悔いの残らない時間を過ごしてくだ
さい。
仕事、家事、育児等忙しい中努力されてきた自分に自信を持ち、冷静に、強
い心で本試験に臨んできてください。大丈夫です。ご健闘をお祈りしています。
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いかがでしたか?
本試験まで残り19日。頑張ってくださいね!
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