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╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第12号 2016/08/08
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第12回 徴収法(1)
〜 保険関係成立・消滅・保険関係の一括・概算保険料の申告納付等 〜
〔2〕応援メッセージ 第12回
札幌校 担当 金坂 信成 講師
梅田校・なんば校・神戸校 担当 渋谷 慶子 講師より
〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その4
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第12回 徴収法(1)
保険関係成立・消滅・保険関係の一括・概算保険料の申告納付等
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保険関係の成立・消滅
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●強制適用事業の保険関係は、「事業が開始された日」に成立。(H18)
※保険関係成立届を「提出すること」によって成立するのではない。(H19,25)
※開始された日の「翌日」に成立する、とするのは×
●保険関係成立届は成立した日から「10日以内」に提出(H18,21,25,27)
※「15日以内」「20日以内」「翌月の10日」とするのは×(H20)
※起算日は成立した日の「翌日」
●事業が廃止され又は終了したときは、保険関係はその「翌日」に消滅(H18,26)
※「事業廃止届」を提出した日の翌日に消滅、とするのは×
→徴収法において「事業廃止届」や「消滅の届」はない。ただし、労働保
険料の確定精算を行う必要がある。(H27)
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暫定任意適用事業
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●暫定任意適用事業…「個人経営」「5人未満」「農林水産」
※船員を使用する事業は強制適用
※林業で常時労働者を使用又は年間使用労働者延人数300人以上の事業は労
災保険の強制適用。
※「業種を問わず」雇用保険の任意適用、とするのは×(H19)→農林水産限定
●加入の申請をし、厚生労働大臣の「認可があった日」に保険関係が成立する。
(H21,27)
●労災:事業主が任意加入の申請をしようとするとき、労働者の同意不要
(H21,27)
なお、労働者の「過半数」が希望するときは、任意加入の申請をしなければ
ならない。(H27)
●雇用:事業主が任意加入の申請をしようとするときは、労働者の「2分の1」
以上の同意を得なければならない。
なお、労働者の「2分の1以上」が希望するときは、任意加入の申請をしな
ければならない。(H21)
●暫定任意適用事業は、廃止・終了となった場合のほか、消滅の申請をし厚生
労働大臣の認可があった日の「翌日」に保険関係が消滅する。
この申請を行うには次のいずれにも該当していなければならない。
○労災
・労働者の「過半数」の同意(H21)
・保険関係成立後1年経過(H21)
・特別保険料が徴収される場合は、その徴収期間を過ぎていること(H23)
○雇用
・労働者の「4分の3以上」の同意
→「2分の1以上」、「過半数」とするのは×(H21,23)
※雇用の場合、「保険関係成立後1年経過」、「特別保険料の徴収期間経過」
の要件がないことに注意(H23)
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保険関係の一括
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●有期事業の「一括」と有期事業(一括除く)の「メリット制」との要件比較
【有期の一括】(H21) 【メリット制】
・概算保険料 ------ 確定保険料
・160万円 ------ 40万円
・かつ ------ 又は
・(建設)請負金額1億8,000万円 ------ 1億1,000万円
・(立木)見込生産量1,000m3 ------ 生産量1,000m3
・未満 ------ 以上
(m3:立方メートル)
※有期一括は規模の小さいものを対象とするものであり「未満・かつ」
メリットは規模の大きいものを対象とするものであり「以上・又は」
※請負金額からは消費税等相当額を除く(以下、同じ)
●有期事業の一括は、それぞれの事業が労災保険率表に掲げる「事業の種類を
同じくすること」を要する(「継続事業の一括」についても同様(H21,26))
●有期事業の一括は、地域制限あり(機械装置の組立、すえ付けにはなし)(H23)
※請負事業の一括、継続事業の一括は地域制限なし
●一括有期事業開始届の提出は、開始日の属する月の「翌月10日」まで
※「10日以内」「開始日の10日前」「その月の末日」「翌月末日」とするの
は×(H20,25)
●一括有期事業は、原則として継続事業とみなされる。
※労働保険料の申告・納付、メリット制等も継続事業の規定を適用(H22)
●有期事業、請負事業の一括は法律上当然に行われる。(H24,26)
※請負事業の一括は、元請負人の申出による、とするのは×(H18)
※継続事業の一括は、申請し、認可を受ける必要あり(H21)
●請負事業の一括の対象事業は「建設」の事業のみ
※「造船」「製造業」「立木伐採」等を対象とする、とするのは×(H18,26,27)
●有期事業、請負事業の一括において一括されるのは「労災」の保険関係のみ
※下請負人が雇用する労働者の雇用保険手続は当該下請負人が行う。(H21,24,26)
●請負事業の一括が行われる事業において、下請負事業の分離をするときは、
元請負人と下請負人が「共同で」、保険関係成立日の翌日から起算して「10
日以内」に申請し、認可を受けなければならない。(H21,27)
※「下請負人のみ」が申請、「元請負人の諾否にかかわらず」とするのは×
(H18,26)
※認可申請書を「30日以内」に提出、とするのは×(H20)
●分離する下請負事業の規模は、概算保険料が160万円以上「又は」請負金額
が1億8,000万円以上であることを要件とする。(H27)
※上記「有期事業の一括」の要件のうち「未満・かつ」を「以上・又は」に
置き換える。金額は有期事業の一括と同じ。
●継続事業の一括は、労災保険率表の「事業の種類」が同じ事業で行う。(H21,26)
※「労災保険率」が同じ事業で行う、とするのは×
●継続事業の一括が行われた場合、指定事業以外の事業に係る保険関係は全て
消滅する。(H21)
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労働保険料の額
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●一般保険料(雇用保険分)の免除対象となる高年齢労働者とは、保険年度の
「初日」において「64歳」以上の者(H21,24)
※短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は免除対象とならない。(H20)
※事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される。(H22)
●退職金(前払されるものを除く)、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金は、
就業規則等に定めがあり支給要件が明確であっても賃金総額に算入しない。
(H24,26)
●請負による建設事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なもの
は、[請負金額×労務費率]を賃金総額とする特例がある。(H21)
●一般保険料の額の算定に当たり、賃金総額に1,000円未満の端数があるとき
は、その端数を切り捨てる。
●労災保険率は、「過去3年間」の次のものを考慮して厚労大臣が定める。
(H24)
・業務災害及び通勤災害の災害率
・二次健康診断等給付に要した費用の額
・社会復帰促進等事業として行う事業の種類・内容
・その他の事情
●労災保険率
事業の種類により、2.5〜88/1000の範囲とされている。(H24)
※派遣労働者については、派遣先での作業実態に基づき決定(H24)
●非業務災害率…0.6 /1000
●特別加入保険料率
○第1種…中小事業主が行う事業に係る労災保険率から、労災保険法の適用
を受けるすべての事業の過去3年間の「二次健康診断等給付」に要
した費用の額を考慮して定められた率(現在は零)を減じた率(つま
り、その事業に係る労災保険率と同一の率となる。)(H22,26)
○第2種…事業又は作業の種類に応じ3/1000〜52 /1000(H26)
○第3種… 3 /1000(一律である)(H26)
●雇用保険率(H26)
平成27年度
・一般の事業 13.5 /1000
・農林水産等 15.5 /1000
・建設業 16.5 /1000
●雇用保険率
平成28年度
・一般の事業 11.0 /1000
・農林水産等 13.0 /1000
・建設業 14.0 /1000
●印紙保険料(H18)
176円…賃金日額11,300円以上
146円…賃金日額 8,200円以上11,300円未満
96円…賃金日額 8,200円未満
※賃金日額11,300円以上の場合は、「賃金日額に雇用保険率を乗じて印紙保
険料を算定する」とするのは×(H21)→定額である。
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概算保険料の申告納付
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●概算保険料の申告納付期限
○継続事業…6月1日起算40日以内(7月10日)(H18,23)
※中途成立の場合は成立日の翌日起算50日以内
※中途成立の場合は「20日」以内、とするのは×(H19)
○有期事業…成立日の翌日起算「20日」以内 (H27)
※有期事業のうち「建設」「立木伐採」は「10日」以内、とするのは×(H19)
●保険料申告書の「労働基準監督署」経由
次の点が判断ポイントとなる
○一元適用事業の場合…事務組合「委託」の有無
・委託なし → 労基署経由できる
・委託あり → 労基署経由できない
※なお「委託なし」の場合でも「雇用のみ成立」の事業については労基署
を経由できない。
○二元適用事業
・労災保険 → 労基署経由できる
・雇用保険 → 労基署経由できない
○特別加入保険料
・一元適用事業についての第1種特別加入保険料のみ、労基署を経由でき
ない
※ヒント…中小事業主が特別加入する場合は事務組合に事務処理の「委
託が必要」。一元適用事業で事務組合に「委託あり」の場合は労基署を
経由できない。
●保険料申告書の「年金事務所」経由
次のすべてを満たす場合は、労働保険料申告書の提出を、年金事務所を経由
して行うことができる。
・概算保険料申告書又は確定保険料申告書
・継続事業についての一般保険料に係るもの
・社会保険適用事業所(健保・厚年)の事業主が6月1日から40日以内に提
出するもの
※ 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものを除く。
※ 口座振替により金融機関に納付委託を行うものを除く。
※ 増加概算保険料申告書は年金事務所を経由できない。(H23)
●労働保険料の申告納付に関し「公共職業安定所」は経由することができない。
●賃金総額の見込額
新年度の賃金総額見込額が、前年度賃金総額の「100分の50以上100分の200
以下」である場合は、前年度の賃金総額を用いる。
※賃金総額に大幅な変動がない場合は、前年度の賃金総額を用いて概算保険
料の額を算定する。
※100分の50以上100分の「150以下」とするのは×
●高年齢者賃金総額の見込額が、前年度の高年齢者賃金総額の「100分の50以
上100分の200以下」の範囲を超えてしまう場合であっても、全体の賃金総額
見込額が「100分の50以上100分の200以下」である場合は、高年齢者賃金総額
の見込額についても「前年度の高年齢者賃金総額」を用いる。
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第12回
〜 TAC講師陣より 〜
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■ 金坂 信成 講師[札幌校担当]
みなさん、いよいよ本試験が近づいてまいりました。
これまでの答練・模試の成績表を見て、他の人が解けるのに自分だけが間違え
てしまった箇所をチェックしてください。また、同じテーマを複数回間違えた
箇所をチェックしてください。その箇所について今一度テキスト等でインプッ
トし直し、再び間違えた問題を解いて正解するまでその作業を繰り返すのです。
こうすれば、残り少ない期間でも確実に実力が向上します。これまでのアウ
トプット教材を「すべて正解してやるんだ」と“あがきつづける”ことが、最
終局面での実力をグンを引き上げるものと確信します。
あとはもう、自分自身を信じることです。次は合格後にお会いしましょう!
■ 渋谷 慶子 講師[梅田校・なんば校・神戸校担当]
「社労士試験に合格したい」この気持ちが強ければ強いほど合格に近づきま
す。試験はもうすぐ。皆さんには大切な直前期です。
自分にとって一番何をすることが合格するために必要なのか、優先順位をよ
く考えて学習してください。
極端に暑い時期の試験は体調管理も大切です。一生懸命がんばる事と無理を
しすぎない事、上手にバランスとってください。
2016年の夏、素敵な直前期を過ごしてください。合格を熱く応援します。
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〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その4
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4. 他人と比較をしない。
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他人と自分は関係ない。他人と比較ばかりする人がいる。あの人はあんなに
できたのに、どうしてあなたはこれしかできないのと言い、子供に教育虐待す
る親がいる。子供にとって、これほど迷惑な話はない。思考の独立性が重要だ。
私は私である。他人とは決して比較しても、比較されてもならない。
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いかがでしたか?
本試験まで残り20日。頑張ってくださいね!
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