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╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第11号 2016/08/07
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第11回 雇用保険法(3)
〜 教育訓練給付・雇用継続給付・給付通則 〜
〔2〕応援メッセージ 第11回
大宮校・津田沼校担当 大塚 昌子 講師
京都校・梅田校担当 上杉 直史 講師より
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第11回 雇用保険法(3)
教育訓練給付・雇用継続給付・給付通則
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教育訓練給付
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●教育訓練給付金の支給要件
○一般教育訓練…支給要件期間「3年」以上
※初回は「1年」以上あればよい。(H21)
○専門実践教育訓練…支給要件期間「10年」以上
※初回は「2年」以上あればよい。
●教育訓練給付金の支給額
○一般教育訓練
・費用の額×100分の「20」、上限「10」万円(H19,21)
○専門実践教育訓練
・費用の額×100分の「40」、上限「96(32)」万円
※「32万円」は2支給単位期間(原則1年間)の上限額
○専門実践教育訓練(「資格取得等」かつ「一般被保険者として雇用」の場合)
・費用の額×100分の「60」、上限「144(48)」万円
※「48万円」は2支給単位期間(原則1年間)の上限額
○支給額として算定した額が「4,000円」を超えないときは不支給(H25)
○費用の額は、指定教育訓練実施者により証明されたものに限る。(H25)
○費用の額として認められるのは入学料+受講料(H27)
※一般教育訓練については、最大「1年」分の受講料(H21,25)
●教育訓練給付金の支給要件期間
○基準日(教育訓練を開始した日)までの間に被保険者として雇用された期間
をいう。
※基本手当等を受給した場合、前職の期間は支給要件期間に通算されない、
とするのは×(H21,27)
●教育訓練給付金の支給対象者(H21)
○基準日において一般被保険者である者
又は
○直前の一般被保険者でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始した者
※病気等で教育訓練を受講できない状態にあっても、その期間が引き続き
30日以上にならなければ、受講開始日を一般被保険者でなくなった日
から1年より後に延ばすことはできない。
●教育訓練給付金の支給申請 ※提出先は「管轄」職安長
○一般教育訓練
・「教育訓練給付金支給申請書」の提出
→「修了」翌日起算1か月以内(H27)
○専門実践教育訓練
・「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」の提出
→「開始」する日の「1か月」前まで
・「教育訓練給付金支給申請書」の提出
→「支給単位期間」ごとにその末日翌日起算「1か月」以内
※「資格取得等」をした場合の教育訓練給付金支給申請書の提出
受講修了時に就職していない者は
「一般被保険者として雇用」された日の翌日起算「1か月」以内
受講修了時に一般被保険者である者は
「資格取得等」した日の翌日起算「1か月」以内
●教育訓練支援給付金
○支給要件
・基準日に一般被保険者でない者
(一般被保険者でなくなった日から原則1年以内に教育訓練を開始)
・基準日に45歳未満である者
・専門実践教育訓練を修了する見込みがある者
・平成31.3.31以前に専門実践教育訓練を開始した者
・初めて教育訓練給付金を受ける者
…等
○支給額…基本手当の日額×50%(H27)
○専門実践教育訓練を受けている日のうち失業の認定を受けた日について
支給(H27)
※基本手当が支給される期間、基本手当の支給が制限される期間などは
支給されない。
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雇用継続給付:高年齢雇用継続給付
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●要件の確認
○支給対象者は「被保険者(短期雇用特例、日雇労働被保険者除く。)」
※「高年齢継続被保険者」にも支給されることがある。(H25)
○算定基礎期間(相当期間)「5年以上」
※60歳到達後の期間と合わせて5年でもよい。
○支給対象月の賃金額が60歳到達時等賃金の「75%」を下回っている。
○支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額未満であること
○給付額として算定された額が賃金日額の最低限度額の80%を超えること
○高年齢再就職給付金の場合、再就職日前日における支給残日数100日以上
※職安の紹介によらない再就職でも高年齢再就職給付金は支給される。
(H22)
●支給期間・支給対象月
○高年齢雇用継続基本給付金
60歳到達日の属する「月」〜65歳到達日の属する「月」まで
※65歳到達日の属する「月の前月」までではないことに注意
※60歳到達日の属する月後に「算定基礎期間が5年以上」の支給要件を満
たしたときは、当該期間が「5年以上となるに至った日の属する月」か
ら支給される(60歳に遡ってではない。)。(H22)
○高年齢再就職給付金
支給残日数に応じ、2年又は1年(支給残日数200日未満のとき)
※就職「月」〜就職日の翌日起算2年(1年)経過月まで支給
※ただし、65歳を超えるときは65歳到達月まで(H22)
○支給対象月の共通事項
・初日から末日まで引き続いて被保険者ではなかった月は対象月とせず
(H27)
・初日から末日まで引き続いて育児・介護休業給付金を受けることができ
る休業をした月を除く。
●「疾病・負傷等により賃金が低下」し、60歳到達時等の75%未満となった場
合にも支給される、とあるのは×。
※疾病・負傷、事業所の休業、非行等により賃金が低下した場合、その「低
下がなかったもの」として高年齢雇用継続給付の支給要件をみる。(H19)
●同一の就職につき「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」の両方を受給す
ることはできない。
●高年齢雇用継続給付の額は、支給対象月の賃金額の「15%」が上限となる。
(H27)
「賃金+給付金」が支給限度額を上回るときは、支給限度額から賃金額を減
じた額を支給する。(H22)
●最初の支給申請は、支給対象月の初日から起算して「4箇月以内」(H27)
※手続は、被保険者が原則として「事業主を経由」して行う。
●支給申請時の「60歳到達時等賃金証明書」添付
○高年齢雇用継続基本給付金 … 必要
○高年齢再就職給付金 … 不要(H19)
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雇用継続給付:育児休業給付金
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●受給できるのは一般被保険者のみ(介護休業給付金も同様)(H27)
●育児休業期間:1歳又は1歳2か月(一定の場合は1歳6か月)に満たない子
を養育するために休業した期間
※労基法の産後休業期間(8週間)は、育児休業期間に含まれない。
※両親がともに育児休業を取得する場合であって、次のいずれにも該当する
場合には、1歳2か月到達日前日までの期間のうち最大「1年間」支給
される。(H23)
・1歳到達日以前に配偶者が育児休業を取得していること
・休業開始予定日が子の1歳到達日の翌日後でないこと
・休業開始予定日が配偶者の育児休業期間の初日前でないこと
●休業開始日前「2年間」にみなし被保険者期間が通算して「12箇月」以上
あるときに支給(介護休業給付も同様)(H20,27)
※賃金支払基礎日数が「11日以上」あるものを1箇月とする。
●支給単位期間において、就労日数が「10日以下」であるときに支給される。
※10日を超える場合であっても、就労時間が「80時間以下」であるときは
支給される。
●支給額(原則)
○休業開始日〜180日目 … 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
○181日目〜 … 休業開始時賃金日額×支給日数×50%
●賃金の支払がある場合の支給額(H23)
賃金額が休業開始時の
○30(13)%以下 … 休業開始時賃金日額×支給日数×50(67)%
○30(13)%超〜80%未満 … 休業開始時賃金日額×支給日数×80%−賃金額
○80%以上 … 不支給
※( )内は休業開始から180日目まで
●最後の支給単位期間 … 30日分ではなく「休業日数」に応じて支給額算出
●最初の支給申請は、支給単位期間の初日から起算して「4箇月」を経過する
日の属する月の末日までに行う。(H25)
※手続は、被保険者が原則として「事業主を経由」して行う。
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雇用継続給付:介護休業給付金
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●同一の対象家族につき、複数回の介護休業給付金の支給が行われるのは、
「異なる要介護状態」のため再度休業する場合である(この場合は、休業日数
を合算して93日を限度とする)。
※「同一の」要介護状態が引き続いている場合は、再度休業した場合であっ
ても、介護休業給付金は支給されない。
※対象家族(H18,23)
配偶者・父母・子・配偶者の父母
同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫(H25)
●支給単位期間において、就労日数が「10日以下」であるときに支給される。
※「80時間以下」の要件はない(「育児」休業給付金との違いに注意)
●支給単位期間は休業を開始した日から起算して「3月」を限度とする。
※93日ではない…同一の要介護状態につき支給されるのは3月が限度とな
る。
※93日分受給できるのは、同一の対象家族につき、異なる要介護状態により
複数回の休業を取得した場合である。(H20)
●賃金の支払がある場合の支給額(H27)
賃金額が休業開始時の
○40%以下 … 休業開始時賃金日額×支給日数×40%
○40%超〜80%未満 … 休業開始時賃金日額×支給日数×80%−賃金額
○80%以上 … 不支給
●最後の支給単位期間 … 30日分ではなく「休業日数」に応じて支給額算出
(H18)
●支給申請は、休業を終了した日の翌日から起算して「2箇月」を経過する日
の属する月の末日までに行う。(H27)
※手続は、被保険者が原則として「事業主を経由」して行う。
※育児休業給付金と異なり「4箇月」ではない。
また、「支給単位期間の初日」から起算するのではない。
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給付制限
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●離職理由による給付制限(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇・
正当な理由がない自己都合退職)(H26)
→待期期間満了後1〜3箇月基本手当等不支給(H23)
※技能習得手当・寄宿手当・傷病手当も不支給(H26)
※公共職業訓練等受講中・受講後は給付制限解除(H22,26)
●偽り、不正行為により求職者給付・就職促進給付受給
→以後、原則として、基本手当等は支給しない。(H18,22,25)
※不正受給時は、不正受給額の返還+その「2倍」以下の額の納付命令(H19)
※「指定教育訓練実施者」も連帯納付命令の対象者となる。(H20,27)
※やむを得ない理由がある場合には、基本手当等の全部又は一部を支給(H23)
●日雇労働求職者給付金を受けられる者が、偽り、不正行為により求職者給付・
就職促進給付受給→支給を受け又は受けようとした月及びその月の翌月から
3月間不支給 (H20,25)
●受給資格者が就職拒否、訓練受講拒否→拒んだ日起算1箇月間不支給
(H18,23)
●日雇労働求職者給付金の受給者が就業拒否→拒んだ日起算7日不支給
(H18,25)
●受給資格者が職業指導拒否→1月超えない範囲内で職安長定める期間不支給
(H23,25)
●延長給付(訓練受講「後」、広域、全国、個別)の受給者が就職拒否等
→以後不支給(H26)
※訓練受講「前」「中」の給付制限は延長給付を受けない者と同じ給付制限
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雇用保険二事業
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●雇用安定事業、能力開発事業がある。
※雇用安定事業の助成金等は、国等に対しては支給されない。
●対象者:被保険者、被保険者であった者、被保険者になろうとする者(H20)
※就職支援法事業(能力開発事業の1つ)の対象者は、「被保険者であった者」
及び「被保険者になろうとする者」(H24)
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第11回
〜 TAC講師陣より 〜
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■ 大塚 昌子 講師[大宮校・津田沼校担当]
こんにちは!既にリオのオリンピックも始まり、気になりながら最後の追い
込みにいそしんでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
オリンピックでは、これまでの想像を超える努力が実を結びメダルを獲得する
選手もいれば、一方では、実力を出し切れず、不運としか言いようのない選手も
います。
どこの世界でも、勝利を勝ち取るためには、努力と強いマインドと「運」が
必要なのだと感じます。
本試験まであと少し。後悔しないように最後の努力をしましょう。最後の努力
は、きっと強いマインドと「運」を引き寄せてくれます。
本試験の日、自身の力を最大に発揮して合格されることを期待しています。
GOOD LUCK!
■ 上杉 直史 講師[京都校・梅田校担当]
いよいよ本試験が近づいてきました。気持ちばかり焦って不安になる時期だと
思いますが、ここは気持ちを落ち着かせて、答練や模試の結果等をもとに
「今やるべきこと」を決めて、これを最後までやり切って本試験に臨んでくだ
さい。
また、最後は「基本事項を再チェック」することも忘れないでくださいね。
今年の本試験を受験される皆さんに、本試験当日に気を付けるべき「三ヵ条」
をまとめてみました。本試験前日に見直し、当日1つでも気に留めていただけ
れば幸いです。
@席に着いても周りの人は気にしない
→ご自身の席から周りの受験生を見ると、みんな出来そうに見えるが、
必ずしもそうとは限りません。1年間のご自身の頑張りを振り返れば、
「教室にいる誰にも負けない!」と自信が持てるはずです。
A見た事の無い問題が出ても、ビビらない
→初めて見るような問題に焦ってしまうと、選択・択一共に持てる力を発
揮できません。「こんな問題が出てるのか〜」と笑い飛ばす位、心に余
裕を持って問題に取り組みましょう!
(どんな状況でも「落ち着いて」問題に取り組むことが大事です)
B「絶対にできる!」と自信を持つ(自分を信じる)
→今までの頑張りに自信を持って本試験に臨めば、必ず結果は出ます。
あとは自分を信じて「普段通り」の力を発揮するだけですよ!!
皆さんのご健闘を心からお祈りしています。頑張って下さい!!
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いかがでしたか?
本試験まで残り21日。頑張ってくださいね!
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