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╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第10号 2016/08/06
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第10回 雇用保険法(2)
〜 求職者給付(2)・就職促進給付〜
〔2〕応援メッセージ 第10回
講師室 岡野 時子、織井 妙子より
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第10回 雇用保険法(2)
求職者給付-2・就職促進給付
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求職者給付:基本手当(延長給付)
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●個別延長給付
○離職日がH29.3.31以前である一定の受給資格者(※1)であって、一定の
要件(※2)に該当するものについて行われる。
※1 一定の受給資格者…次のいずれかに該当(H27)
・希望に反して契約更新がなかったことにより離職した特定理由離職者
(就職困難者を除く)
・特定受給資格者
※2 一定の要件…次のいずれかに該当
・離職日において「45歳」未満であって、安定した職業に就いた経験が
少なく、離職又は転職を繰り返していること
・雇用機会が不足していると認められる地域の居住者(H22)
・再就職支援を計画的に行う必要がある者
●広域、全国延長給付は90日を限度として行われる。(H22,27)
※広域延長給付を受ける者が、厚労大臣の指定する地域に移転したときは、
「移転の前後を通算」して90日を限度とする。(H27)
※広域、全国は期間を限って実施。期間の末日が到来した場合は受給日数が
90日に満たなくても給付は打ち切り。
●訓練延長給付
・待期中…90日を限度
※「60日」とするのは×
・受講中…2年を限度(H27)
・受講後…30日を限度
※「公共職業訓練等を受講するために待期」している期間についても訓練
延長給付の対象となる。(H22,25)
●延長給付は、基本手当日額の「100分の80」に相当する額とするのは×(H19)
→基本手当日額と同額が支払われる。
●延長給付の優先順位(H22,25,27)
個別 → 広域 → 全国 → 訓練
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求職者給付:基本手当以外
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●傷病手当は、「求職の申込みをした後」において傷病により「継続して15日
以上」職業に就くことができないときに支給される。(H22)
※継続15日未満のときは、支給されない(H19)…この場合、証明書による失
業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができる。
●傷病手当の支給対象者は「受給資格者」のみ
※高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者には支給されない。
●傷病手当は、待期期間中、給付制限期間中の支給なし。
●傷病手当は、健保の傷病手当金や労災の休業(補償)給付等を受けることがで
きるときは支給されない。
※傷病手当金の金額や休業(補償)給付の額が低くても、差額支給が行われる
ことはない。
●傷病手当の受給手続は、職業に就くことができない理由がやんだ後「最初に
基本手当を支給すべき日」(その日がないときは、受給期間の最後の日起算1
箇月を経過した日)までに傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出
●傷病手当の額は、基本手当の日額相当額であり、所定給付日数から既に受給
した基本手当の支給日数を差し引いた日数を限度として支給される(H22)
※同じ日について基本手当と傷病手当を同時に受けることはない。(H19)
※延長給付の受給者に傷病手当は支給されない。(H24)
●技能習得手当は、受講手当と通所手当の2種類(H19,24)
●受講手当の日額は500円、40日分を限度として支給(H22)
※受講手当は訓練受講日以外にも支給されることがある、とするのは×(H19)
●通所手当は、通所距離が片道2km以上の場合に支給される。(H22)
●寄宿手当は、職安長の指示した公共職業訓練等(2年以内のもの)を受けるた
め、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿するとき
に支給
●寄宿手当の額は、「年齢」「被保険者であった期間の長さ」によって異なる
ことはない。(H19)
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求職者給付:高年齢求職者給付金
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●高年齢求職者給付金は、一時金として支給される。
○算定基礎期間1年以上…基本手当日額相当額の50日分(H19)
○算定基礎期間1年未満…基本手当日額相当額の30日分(H19)
※受給期限日までの日数が、上記日数に満たない場合は、受給期限日まで
の日数分が支給される。(H24)
※「離職理由」により支給日数が異なることはない。(H19)
●原則、離職日以前「1年間」に被保険者期間が通算「6箇月以上」必要(H27)
※被保険者期間には「一般被保険者であった期間」は含まれない、とする
のは×→高年齢継続被保険者に切り替わる前の期間も含め6箇月
以上あればよい。
●受給期限は離職日翌日起算「1年」(H19,24)
●高年齢求職者給付金は、内職収入があっても減額なし。
●待期、給付制限、未支給給付等の規定は、一般の受給資格者と同様(H19)
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求職者給付:特例一時金
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●特例一時金は、一時金(基本手当日額相当額の40日分)として支給される
※受給期限日までの日数が、40日に満たない場合は、受給期限日までの日数
分が支給される。
※原則30日分、当分の間は40日分(H20,26)
●原則、離職日以前「1年間」に被保険者期間が通算「6箇月以上」必要(H26)
●受給期限は離職日翌日起算「6箇月」(H20)
※受給期限は離職日の翌日起算「1年」ではないことに注意。
●被保険者期間の計算をする際、賃金支払基礎日数が「11日」以上である月を
被保険者期間の1箇月とする。
●短期雇用特例被保険者については、就職日又は離職日が月の途中であっても、
就職月の初日から離職月の末日まで雇用されたものとみなし、被保険者期間
を計算する場合は「暦月」単位で計算する。
※日数が少ない場合であっても「2分の1箇月」とはしない。
●特例一時金は、内職収入があっても減額なし。(H20)
●待期、給付制限、未支給給付等の規定は、一般の受給資格者と同様
●特例受給資格者が「特例一時金の支給を受ける前」に職安長の指示した公共
職業訓練等(40日以上2年以内のものに限る)を受ける場合には、その者を受
給資格者とみなして求職者給付(傷病手当以外)を支給する。(H23)
※「技能習得手当を支給しない」とするのは×(H20)→傷病手当以外は支給
される。
●特例受給資格者は、公共職業訓練等を受講する場合であっても、離職理由に
よる給付制限は解除されない。※一般の受給資格者と異なる。
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求職者給付:日雇労働求職者給付金
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●「前2月間」に「通算して26日分」以上の印紙保険料納付を要する。
※特例給付の場合は以下の要件を満たすことを要する。
・「継続する6月間(基礎期間)」に「各月11日分以上、かつ、通算して78日分
以上」印紙保険料が納付されていること(H18,23)
・基礎期間のうち「後の5月間」に「普通給付又は特例給付」を受けていな
いこと(H24)
・基礎期間の「最後の月の翌月以後2月間」に「普通給付」を受けていない
こと(H24)
●失業の認定は「日々その日」について行う。(H18)
※特例給付の場合は「4週間に1回」(H24)
●失業の認定は原則として「その者の選択する」職安にて行う。(H18)
※特例給付の場合は「居住地を管轄する」職安にて失業の認定を行う。
●日額は第1級「7,500」円、第2級「6,200」円、第3級「4,100」円
※特例給付の場合も同じ。(H24)
●日雇労働求職者給付金は、内職収入による減額は行われない。
※特例給付の場合も同じ。
●日雇労働求職者給付金は、各週のうち「職業に就かなかった最初の日」は支
給しない。(H18)
※特例給付の場合も同じ。(H24)
※「基本手当」の待期と異なり、「失業していた日」であることを要しない。
つまり、労働の意思及び能力の有無を問われず、単に職業に就かなかった
事実があればよい。
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就職促進給付
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●就業手当 … 安定した職業「以外」の職業に就いたときに支給
再就職手当/常用就職支度手当 … 「安定した」職業に就いたときに支給
※再就職手当 … 1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実。
※常用就職支度手当 … 1年「以上」引き続き雇用されることが確実。
●就業手当/再就職手当 … 受給資格者に支給
常用就職支度手当 … 受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者
であって一定の就職困難者に支給(H20,23)
●就業手当/再就職手当/常用就職支度手当の支給要件の比較
○受給資格者の支給残日数
※就業手当
就職日前日の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」
(H26)
※再就職手当
就職日前日の支給残日数が所定給付日数の「3分の1以上」
※常用就職支度手当
就職日前日の支給残日数が所定給付日数の「3分の1未満」
○職安等の紹介
※就業手当/再就職手当
離職理由による給付制限を受ける者は、待期期間満了後の「1箇月」に
ついては、職安等の紹介が「必要」(H26)
→上記給付制限期間中であっても1箇月を経過した後は紹介「不要」(H23)
※常用就職支度手当
職安等の紹介が「必要」
○事業開始の場合
※就業手当、再就職手当 … 支給対象と「なる」
→再就職手当は「当該事業で自立できると職安長が認めたもの」に限る。
※常用就職支度手当 … 支給対象と「ならない」
○給付制限期間中の就職
※就業手当、再就職手当 … 支給されることが「ある」
(→上記「○職安等の紹介」参照。)
※常用就職支度手当 … 支給されることは「ない」
○求職の申込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用された場合
※就業手当、再就職手当 … 支給なし
※常用就職支度手当 … 規定なし(職安等の紹介を必要とする給付のため)
○その他
※就業手当、再就職手当、常用就職支度手当のいずれも
・待期期間の「経過後」に就職等したときに支給される。(H18)
・「離職前の事業主」に再び雇用されたときは支給されない。(H26)
※就職日前「3年」以内の就職について
「再就職手当又は常用就職支度手当」を受けたことがある場合は、
「再就職手当又は常用就職支度手当」は支給されない。(H21)
→前3年以内に「再就職手当、常用就職支度手当」を受けていても、
「就業手当」は支給される。
→前3年以内に「就業手当」を受けていても、
「就業手当、再就職手当、常用就職支度手当」は支給される。
●就業手当/再就職手当/常用就職支度手当の支給額
○就業手当
・(基本手当日額×30%)×就業日数(H21,23)
○再就職手当(H26)
・支給残日数が所定給付日数の3分の2未満
→基本手当日額×(支給残日数×50%)
・支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
→基本手当日額×(支給残日数×60%)
○常用就職支度手当
・受給資格者(支給残日数90日以上又は所定給付日数270日以上)、
特例受給資格者、日雇受給資格者
→基本手当日額等×(90×40%)
・受給資格者(支給残日数90日未満かつ所定給付日数270日未満)
→基本手当日額×(支給残日数×40%)
※「支給残日数」が45日を下回る場合は「45」(最低保障)
●就業促進定着手当
○「再就職手当」を受給した者が、同一の事業主の適用事業に6箇月以上
雇用され、「みなし賃金日額」が「算定基礎賃金日額」を下回った場合に
支給
※みなし賃金日額 … 就職日から6箇月間に支払われた賃金の賃金日額
※算定基礎賃金日額 … 再就職手当の算定の基礎となった賃金日額
○支給額
(算定基礎賃金日額−みなし賃金日額)×再就職後6箇月の賃金支払基礎日数
※再就職手当に係る基本手当日額×支給残日数×40%が上限(H26)
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第10回
〜 TAC講師室より 〜
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■ 岡野 時子
社労士試験は「知力、体力、少しだけ時の運」それから「最後まであきらめな
いこと!」です。今、あせりと不安でいっぱいの人は大きく深呼吸をして、試験
が終わったら倒れてもいいやというくらいの気持ちでラストスパートをかけま
しょう!(気持ちだけですよ。実際に倒れたらだめですよ。)
本試験で緊張するのは誰でも同じです。大丈夫!自分の力を信じて、合格とい
う扉を開けに行きましょう!
ご健闘をお祈りいたします。
■ 織井 妙子
受験生のみなさんは、それぞれの想いがあってこの資格を取ろうと決心された
ことと思います。でも、いざ勉強を始めてみると、科目数も多く、覚えなくては
いけないことが山のようにあって、途中で気持ちが折れそうになった方もいらっ
しゃるのではないでしょうか。そんな中、ここまでがんばってこられ、ゴールは
目前です。
この資格を取ろうと思った初心を思い返し、今までの自分の努力を信じて、あ
ともう少しです、がんばってください!
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いかがでしたか?
本試験まで残り22日。頑張ってくださいね!
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