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資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

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2016/08/05
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第9号>
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╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第9号 2016/08/05
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第9回 雇用保険法(1)
                〜 適用・届出・求職者給付(1)〜

〔2〕応援メッセージ 第9回
             大宮校  担当 澤田 省悟 講師
                名古屋校 担当 白倉 和彦 講師より

〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その3

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 第9回 雇用保険法(1)
     適用・届出・求職者給付-1
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 適用
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●管掌者は政府である。
 ※能力開発事業の一部の事務は「都道府県知事」が行う。(H25)

●雇用保険法においては、「労働者が雇用される事業」を適用事業とする。
 ※国及び地方公共団体の事業も適用事業に含まれる。(H22)

●長期欠勤する場合であっても雇用関係が存続する限りは賃金支払の有無を問
 わず被保険者資格を喪失しない。(H19,24)
 ※当該長期欠勤期間である被保険者であった期間は、基本手当の所定給付日
  数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入される。(H19)

●日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受
 けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず
 被保険者となる。(H21,25)

●海外において「現地採用」される者は日本国籍の有無にかかわらず被保険者
 とならない。

●2以上の適用事業に雇用される者は、原則としてその者が生計を維持するに
 必要な「主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ被保険者となる。
 (H19,25)

●株式会社の取締役であっても従業員としての身分を有し、報酬支払等の面か
 ら労働者性の強いものは被保険者となることがある。
 ※取締役は被保険者となることはない、とするのは×
 ※法人の代表者は被保険者とならない。(H24)

●次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。
 ○65歳に達した日以後に雇用される者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例
 被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)(H23)
 ○1週間の所定労働時間が20時間未満の者(日雇労働被保険者に該当するこ
  ととなる者を除く。)(H22)
 ○継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月に18日
  以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当
  することとなる者を除く。)(H23,27)
 ○季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの(日雇労働
  被保険者に該当することとなる者を除く。)
  ・4箇月以内の期間を定めて雇用される者
  ・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
 ○昼間学生(H22)
  ※「夜間」の学生は被保険者となる。
  ※昼間学生であっても、休学中の者や卒業後も雇用されることとなってい
   る者は被保険者となることがある。(H25,27)
 ○船員であって、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者(1年を通じ
  て船員として適用事業に雇用される場合を除く。)(H25)
 ○国(行政執行法人を含む。)、都道府県、市町村の事業に雇用される者
  のうち、離職時に受けるべき諸給与が「求職者給付」及び「就職促進給付」
  の内容を超えるもの(H27)
  ※都道府県、市町村の事業に雇用される者は承認が要る。国(行政執行法人
   を含む。)は承認不要。

●65歳到達後「新たに」雇用された者は、一般被保険者・高年齢継続被保険者
 となることはない。
 ※短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者となることはある。

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 届出
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●資格取得届は「翌月10日まで」に提出(H24)
 ※被保険者となった日の「翌日から起算して10日以内」に提出、とする
  のは×
 ※事業所の名称が変わった場合は、「翌月10日」までに事業主事業所各種変
  更届を提出、とするのは× →「翌日起算10日以内」に提出

●資格喪失届は「事実があった日の翌日起算10日以内」に提出。(H20,24)

●被保険者でなくなったことの原因が「離職」であるときは、
 「資格喪失届」+「離職証明書」を提出
 ※離職日において「59歳以上」のときは離職証明書の添付の省略不可(H18,26)
 ※(被保険者期間が12箇月に満たないため)受給資格がないと認められるとき
  に離職証明書を提出しなくてもよい、とするのは×(H18)
 ※被保険者でなくなったことの原因が「死亡」のときは、離職証明書の添付
  不要

●年2回支給される「賞与」は、離職証明書に記載しない。(H21)

●休業開始時賃金証明書は育児(介護)休業給付金の支給申請書の提出をする日
 までに事業主が提出
 ※一般被保険者のみ(H26)

●「小学校就学前」の子の養育若しくは対象家族の介護のための休業又は
 所定労働時間短縮の間に離職し「特定理由離職者」又は「特定受給資格者」
 として受給資格の決定を受ける者については、被保険者でなくなった日の翌
 日起算「10日以内」に休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を提出(H21)
 ※この証明書によって休業・所定労働時間短縮「前」の賃金により基本手当
  の日額を算定(H20)

●60歳到達時等賃金証明書は、高年齢雇用継続基本給付金の初回の支給申請を
 するとき(最初の支給対象月の初日から起算して4箇月以内)に提出
 ※「60歳到達後10日以内に提出」とするのは×

●転勤届は転勤翌日起算10日以内に、転勤「後」の所轄職安長に提出(H20)
 ※転勤前後の事業所が、同じ職安の管轄内であっても提出(H24)

●日雇の資格取得届は「5日」以内に、「本人」が提出(H20,24)
 ※雇用保険の手続きは「10日」以内とするものが多いが、日雇の資格取得は
  それと異なる。
 ※事業主が手続きをするのではないことにも注意。提出先は「管轄(その者の
  住所又は居所を管轄する)」職安長。

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 求職者給付:基本手当
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●算定対象期間・被保険者期間
 ○原則…離職日以前「2年間」に被保険者期間が通算「12箇月以上」必要
  (H23)
 ○以下の者は離職日以前「1年間」に被保険者期間が通算「6箇月以上」で
  もよい。
  (1)倒産・解雇等により離職した者(H26)
  (2)特定理由離職者(H22)
 ※被保険者期間の1箇月…賃金支払基礎日数「11日」以上ある期間(H23)
 ※被保険者になった日から最初の資格喪失応当日の前日まで「15日以上」あ
  り、賃金支払基礎日数が「11日」以上である場合
  →「2分の1箇月」の被保険者期間とされる。(H26)

●特定理由離職者とは次の者をいう。
 ○期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新が
  ないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新につい
  ての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)により離職した者(H22)
 ○正当な理由のある自己都合により離職した者(H27)
 ※特定理由離職者は、一定の要件を満たすときに特定受給資格者と同様の所
  定給付日数・受給期間が適用される。

●傷病等により「引き続き30日以上」賃金の支払を受けることができなかった
 場合は、算定対象期間にその日数を加える(加算後4年を限度)。(H23,26)

●被保険者期間を算定する際の被保険者であった期間から除外する期間
 ○最後に被保険者となった日前に「受給資格」「高年齢受給資格」「特例
  受給資格」を「取得したことがある」場合は、それらに係る離職日以前
  の期間(H26)
 ○被保険者となったことの確認があった日の「2年前の日」前の期間
 ※特例対象者については、「保険料が賃金から控除されていたことが明らか
  となる最も古い日」前の期間

●失業の認定…「最初に出頭した日」から起算して「4週間に1回」(H27)
 ※「離職日翌日から起算」するのではない。

●公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合の失業の認定は、
 「1月に1回」行う。(H21)

●失業の認定を受けるためには、認定対象期間に原則「2回」以上の求職活動
 実績を要する。

●代理人による失業の認定は、原則として認められていないが、代理人による
 基本手当の受給は認められている。(H25)

●賃金日額は、原則として算定対象期間において「被保険者期間」として計算
 された「最後の6箇月間」に支払われた賃金総額を「180」で除して得た額
 (H22)
 ※時間外・休日労働・家族・通勤・住宅手当は、賃金総額に含む。(H19,22,26)
 ※最後の「3箇月間」の賃金総額を用いる、とするのは×。(H26)
 ※臨時・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。
 ※「暦日数」「労働日数」で除すのではない。
 ※賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高く、最低限度額は年齢
  にかかわらず一律(H26)

●日給・時給者の最低保障
 最後の「6箇月間」に支払われた賃金総額を、最後の「6箇月間」の「労働
 日数」で除して得た額の「100分の70」相当額
 ※「100分の60」ではない(平均賃金とは異なる)。(H18)

●基本手当の日額(H18,21,22,26)
 ○60歳未満の場合は、賃金日額に「50%」〜80%の率を乗じた額となる。
 ○60〜64歳の場合は、賃金日額に「45%」〜80%の率を乗じた額となる。

●受給期間は、原則として「離職日翌日」から起算して「1年」
 ○所定給付日数が360日である者…1年+60日(H24)
 ○所定給付日数が330日である者…1年+30日(H19,26)

●60歳以上の定年退職者等の受給期間は、「1年」+「求職の申込みをしない
 一定期間(最大1年)」とすることができる。
 ※一律「2年」に延長される、とするのは×…加算するのは、1年を上限と
  して求職の申込みをしない期間(H24)
 ※この申出は、離職日翌日起算「2箇月」以内に「離職票」を添えて
  行う。(H24)

●妊娠・出産・育児・疾病・負傷等を理由として受給期間を延長することがで
 きるのは引き続き「30日以上」職業に就くことができないとき。(H23)
 ※「15日以上」とするのは×
 ※「求職の申込み前」から傷病により職業に就くことができない状態にある
  場合は、「傷病手当」は支給されないが、「受給期間の延長」は可能

●待期
 基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後にお
 いて、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。(H23)
 ※「離職日翌日」ではなく、「求職の申込みをした日」以後7日である。
 ※傷病により職業に就けない日であっても待期の7日に含む。(H19,26)
 ※「連続7日」とするのは×→通算7日でよい。
 ※待期は、1受給期間内に1回(通算7日)で足りる。待期を満たした者が
  受給期間中に就職し、新たな受給資格を取得することなく再離職した場合
  は再度待期を満たす必要はない。
 ※特定受給資格者は待期「3日」とするのは×→7日である。(H20)

●所定給付日数
 ○一般の受給資格者については「年齢」により所定給付日数が異なることは
  ない。(H27)

 ○算定基礎期間が「1年未満」の場合、「就職困難者」を除き、いずれも
  所定給付日数は90日となる。
  ※就職困難者の場合は150日

 ○所定給付日数が、「360日」となるのは、離職日において45歳以上「65」
  歳未満であって、算定基礎期間が「1年」以上の「就職困難者」(H26)

 ○所定給付日数が、「330日」となるのは、離職日において45歳以上「60」
  歳未満であって算定基礎期間が「20年」以上の「特定受給資格者」

 ○一般の受給資格者の所定給付日数は、最大で150日(H27)

●特定受給資格者…「倒産・解雇等により離職した者」
 ※自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、特定受給資格者
  にならない。
 <特定受給資格者になる者の例>
 ○契約更新により3年以上引き続き雇用された場合であって、当該契約更新
  を「希望したにもかかわらず」契約更新されなかったために離職した者
 ○事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘
  されたが、防止のための必要な措置を講じなかったため離職した者(H26)
 ○事業所の移転により通勤困難(往復概ね4時間以上)のため離職した者
 ○勤務先の事業所について破産又は会社更生の手続が開始されたことに伴い
  離職した者、民事再生手続の開始に伴い離職した者(H20)
 ○労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことに
  より離職した者(H22,27)
 ○事業所の業務が法令に違反したことにより離職した者

●特定理由離職者については、以下の要件を満たしたときに、所定給付日数や
 受給期間について特定受給資格者として扱われる。
 ○希望に反して労働契約の更新がなかったことにより離職した者(H22)
  ・就職困難な受給資格者でないこと
  ・受給資格に係る離職の日がH21.3.31〜H29.3.31までの間にあること
 ○正当な理由のある自己都合により離職した者
  ・就職困難な受給資格者でないこと
  ・受給資格に係る離職の日がH21.3.31〜H29.3.31までの間にあること
  ・離職の日以前2年間の被保険者期間が通算して12箇月未満であること
   ※「正当な理由のある自己都合により離職した者」は原則的な受給資格
    要件を満たさない場合でなければ、特定受給資格者と同じ所定給付日
    数は支給されない。(H22)

●算定基礎期間
 ○原則として、適用事業に被保険者として雇用された期間をいう。
 ○「育児休業給付金の支給に係る休業期間」は算定基礎期間から除く。
  ※「介護」休業給付金の支給期間は除かれない。
  ※算定基礎期間については「賃金支払基礎日数11日以上」の要件はない。
 ○前職を離職後「1年以内」に再就職しなかったときは、前の期間は算定基
  礎期間に通算されない。(H27)
 ○「基本手当」「特例一時金」の「支給を受けたことがある」者については、
  当該受給資格、特例受給資格に係る離職日以前の被保険者であった期間は
  通算されない。
  ※受給資格が発生しても基本手当等を「受けたことがない」なら以前の期
   間は通算される。(H21)
 ○被保険者となった日が確認があった日の2年前の日より前であるときは、
  確認のあった日の「2年前の日」に被保険者となったものとみなして算定
  ※特例対象者については「保険料が賃金から控除されていたことが明らか
   となる最も古い日」に被保険者となったものとみなして算定(H27)


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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第9回
              〜 TAC講師陣より 〜
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■澤田 省悟 講師[大宮校担当]

いよいよ本試験ですね。受講生の皆様に、私からメッセージをお送りいたします。

<体調を整える>
今まで皆さんは「知力」を高めるため一生懸命学習を続けてきました。合格に必要
な要素として欠かすことができないのが「知力」です。この力を本試験会場で最大
限に発揮するためには、できるだけ落ち着いた気持ちで問題に向き合うことが必要
です。リラックスした状態は人間の能力を最大限に発揮させます。その状態を作り
出すためにも、試験の前の日は早目に寝るようにして最高の体調で試験に臨むよう
にしてください。

<最後まで諦めない>
これから先、本試験当日の試験終了の合図が鳴るまで絶対に諦めないでください。
負けそうになったときは、自分自身の合格した姿を思い浮かべ、弱気になった自分
自身に気合を入れてください!夢を諦めないで下さい!

<自分の力を疑わない>
本試験には魔物がいます。その魔物とは自分自身の心の中に潜む「不安」です。
自分の出した答えに自信が持てないために、一度出した答えを変えてしまった
ことで不合格となった受講生を、私は今まで沢山みてきました。誰にも
「直感力」が見付いています。「自分の力を信じる」ことが自分の能力を最大限
に発揮させることにつながります。試験問題が何を問うているのか、その内容に
対し「素直に反応」することです。自分自身の直感に素直に反応し、自信を持って
解答してください。そうすれば必ず「直感力」を発揮することが出来ます。

 本試験まであと少しです。最後の最後まで諦めず全力でアタックしてください!
皆さんが合格されますことを心よりお祈りいたします。

 絶対に合格するぞ!!   

            
■白倉 和彦 講師[名古屋校担当]

 これまでの学習の成果がいかんなく発揮され11月にはうれしい通知が届く
よう応援しています。
 今年の夏も暑くなりそうですが、体調管理には十分留意し、試験当日は心身
ともに「絶好調」で臨んでください。
 がんばれTAC生。

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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その3
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 3. 成功のカギは、粘り強さと強い意志にある。
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 シャープの蚊取空気清浄器が薬剤を使わずに蚊を取ることが評判を呼び人気
に火がついた。蚊は生き物なので、理論通りには動かなかったが、試行錯誤を
繰り返して製品を完成させた。久しぶりにシャープらしい開発力を見せてくれ
た。
 何事にもピンチは訪れる。粘り強く強い意志で乗り越えるのが成功のカギで
ある。受験も同じだ。諦めずに粘り強く続ける強い意志が大切だ。是非、皆
さんはこの2つ(粘り強さと強い意志)を身につけて頂きたい。


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いかがでしたか?
本試験まで残り23日。頑張ってくださいね!

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