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╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第8号 2016/08/04
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第8回 労災保険法(3)
〜 給付通則・社会復帰促進等事業・特別加入・その他 〜
〔2〕応援メッセージ 第8回
八重洲校担当 奥村 禮司 講師
渋谷・新宿・町田校・速修本科生・上級本科生Fast(労働編)
通信講座担当 高橋 眞幸 講師より
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第8回 労災保険法(3)
給付通則・社会復帰促進等事業・特別加入・その他
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給付通則
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●年金の支給は、支給事由発生「月の翌月」〜権利消滅「月」まで(H19,27)
●年金の支給停止は、停止事由発生「月の翌月」〜事由消滅「月」まで(H19,24)
●船舶・航空機が沈没・墜落等したときには、「沈没・墜落等した日」に死亡
したものと推定する。(H27)
※「3箇月を経過した日」とするのは×(H23)
●未支給給付の請求
○遺族(補償)年金以外の場合
未支給の保険給付は、原則として受給権者と「生計を同じく」していた
配・子・父・孫・祖・兄が「自己の名」で請求することができる。(H22)
○遺族(補償)年金の場合
遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族が、自己の名で請求するこ
とができる。
●未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
○その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ
○その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。
(H19)
●保険給付を受ける権利は労働者の退職によって変更されることはない。(H27)
※労働契約の期間満了後は休業補償給付を受けられない、とするのは×(H21)
●保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。(H20,24)
●保険給付として支給を受けた金品は課税されない。(H20,24,27)
●年金たる保険給付の受給権者の届出
○1月〜6月生まれの者 … 6月30日まで
○7月〜12月生まれの者 … 10月31日まで
●同一の事由により労災保険の保険給付と社会保険の年金給付が併給される場
合は、労災を減額、社保は全額支給。(H18)
※休業(補償)給付は、障基・障厚との調整の対象となる。(H20)
※国年法30条の4(20歳前傷病)の障基との調整は、労災支給・国年ストッ
プ。
※労災給付額は、政令所定の率を乗じて減額調整(H18)
●「故意」に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故
を生じさせたときは、保険給付は「行われない」。(H26)
※業務上の心理的負荷による精神障害が原因で自殺した場合は、業務起因性
が認められ「故意」によるものとならないことがある。(H24)
●「故意の犯罪行為」又は「重大な過失」による傷病・障害・死亡等の場合は
保険給付の「全部又は一部」を行わないことができる。(H26)
※過失が「重大なもの」でなければ支給制限は行われない。(H20,26)
●保険給付を受ける者が、正当な理由がなくて、所定の届出等をしないときは、
保険給付の支払を「一時差し止める」ことができる。(H25)
※「保険給付の決定を取り消す」「返還を命ずる」とするのは×
●次のいずれかに該当する事故については、事業主からの「費用徴収」が行わ
れる。(H19,20,26)
○故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中の事故
○一般保険料を納付しない期間(督促状の指定期限後に限る)中の事故
○事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
※これらに該当する場合「労働者の保険給付の全部又は一部が制限される」
とするのは×→支給制限ではなく費用徴収が行われる。
※特別加入保険料の滞納中の事故については、費用徴収ではなく特別加入者
に対する支給制限が行われる。(H20,26)
※療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付は事業主からの
費用徴収対象外
●保険関係成立届の未提出期間中の事故に係る費用徴収の割合(H27)
○故意(行政機関から指導等を受けたにもかかわらず未提出)→100%
○重過失(行政機関から指導等を受けていないが保険関係成立日以降1年
経過しても未提出)→40%
●事業主からの費用徴収は、「労働基準法の規定による災害補償の価額の限
度」でその「全部又は一部」が徴収される。
※「労働基準法の規定による災害補償の価額にかかわらず」「全部」を徴収
する、とするのは×
●政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合にお
いて、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付の受給者
が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。(H18,20)
●第三者行為災害による事故で保険給付を受けるべき者が、第三者から損害賠
償を「受けた」ときは、政府は、その「価額の限度で」保険給付をしないこ
とができる。(H18,20)
※第三者から損害賠償を「受けることができるとき」に保険給付をしないこ
とができる、とするのは×
●第三者行為災害による損害賠償との調整は「災害発生後3年間(控除の場合
は7年間)」に支給事由が生じたものに限られる。(H20)
●事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付(一定のも
のを除く)を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償(保険給付によ
っててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたときは、政府は、厚
生労働大臣の定める基準により、その価額の限度で保険給付をしないことが
できる。(H18)
●労災保険給付の上積として行われる企業内災害補償は、労働協約、就業規則
等からみて労災保険給付と重複するものでない限り、保険給付の支給調整は
行われない。(H18,20)
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特別支給金
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●特別支給金の支給は社会復帰促進等事業として行われ、支給事由、支給内容、
支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定める。(H21,22)
●特別支給金は、療養(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付及び二
次健康診断等給付と関連しては支給されない。(H22)
※「すべての保険給付と関連して」「二次健康診断等給付以外の各保険給付に
対応して」支給される、とするのは×(H21)
●定率又は定額の特別支給金
・休業特別支給金…「休業給付基礎日額」の20%(算定基礎日額ではない)
(H24)
・傷病特別支給金…1級(114万円)〜3級(100万円)
・障害特別支給金…1級(342万円)〜14級(8万円)→全て一時金
・遺族特別支給金…300万円(遺族が2人以上の場合は、300万円÷遺族の人
数)(H24)
●特別給与を算定基礎とする特別支給金(支給日数は、保険給付と同じ)
・傷病特別年金
・障害特別年金又は一時金
・遺族特別年金又は一時金
●特別支給金は、受けることができる者の「申請」により支給(H24)
○傷病(補償)年金は請求行為不要だが、傷病特別支給金・傷病特別年金は
申請が必要
○当分の間、傷病(補償)年金を支給決定したら傷病特別支給金・傷病特別年
金の申請があったものとして扱われる。
●特別支給金の申請期限
○休業特別支給金は「2年」(H27)
○その他は「5年」(H24)
●特別支給金と保険給付の主な相違点
○前払一時金を受給しても支給停止されない。
○不正受給しても費用徴収の対象とならず、民事上の返還手続きが必要。
○損害賠償との調整の対象外。(H18)
○社会保険との併給調整は行われない。(H22)
○特別給与を算定基礎とするものは、特別加入者には支給されない。
○労災法の規定による不服申立ての対象とならない。(H22)
※保険給付に関する規定は、特別支給金にも準用される、とするのは×
→上記の通り異なるものがある。
※「特別加入者」には特別支給金は支給されない、とするのは×
→特別加入者には、特別給与を算定基礎とするものは支給されないが、
定率、定額の特別支給金は支給される。
●特別支給金と保険給付の主な共通事項
○支給制限・一時差止めの対象となる。
○年金たる特別支給金の端数処理、支払期月は保険給付と同様。
○内払、充当の対象となる。
○定額制のものを除きスライドの適用を受ける。
○船舶事故等の場合には死亡の推定の対象となる。
○刑事施設に拘置等の場合、休業特別支給金も支給されない。
○遺族(補償)年金の若年停止期間中は、遺族特別年金も支給停止となる。
(定額制の遺族特別支給金はこの場合であっても支給される)
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特別加入
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●中小事業主等の特別加入(第1種特別加入者)
○「労働保険事務組合」に事務処理を委託した一定規模・業種の中小事業主
・金融、保険、不動産、小売…常時50人以下
・卸売、サービス…常時100人以下 (H22)
・その他…常時300人以下
○2以上の事業を行う中小事業主は、2以上の事業について重ねて特別加入
をすることができる。
●一人親方等(第2種特別加入者)は「同種」の事業又は作業については、重
ねて特別加入することはできない。
※「異なる」事業又は作業であれば重ねて特別加入することができる。
●派遣先の海外の事業が中小企業に該当する場合には、その事業の代表者とし
て派遣される者も特別加入(第3種特別加入者)の対象となる。(H20,24)
●海外派遣者全員を包括的に特別加入させる必要はなく、任意に選択した者に
ついて加入申請を行うことができる。
●「有期事業」から海外に派遣されるものは特別加入することができない。
※「国内の事業が継続事業」である場合は、海外の有期事業に派遣する者を
特別加入者とすることができる。
●現地採用者は特別加入することができない。(H26)
●特別加入者に対する休業(補償)給付の支給
○賃金喪失は要件ではない。(一般の労働者と異なる)(H20)
○全部労働不能であることが要件である。(一般の労働者の場合は、一部労
働不能であっても支給されることがある)
●一定の一人親方等の特別加入者には、通勤災害の保険給付は行われない。
(H20,21,22,26)
●特別加入者は、通勤災害に係る療養給付の一部負担金(200円)徴収なし。
●特別加入者には「二次健康診断等給付」は行われない。(H20,21)
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その他
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●保険給付に関する決定に不服のある者は、労災保険審査官に対して審査請求
をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をす
ることができる。
●時効(H18,20,23,27)
○療養(補償)給付のうち療養の給付、傷病(補償)年金…なし
○障害(補償)給付、障害(補償)年金差額一時金、遺族(補償)給付…5年
○その他の保険給付…2年
※前払一時金についても2年
○時効の起算日(主なもの)(H18,20)
・療養の費用の支給…費用を支払った日の翌日
・休業(補償)給付…労働不能の日ごとにその翌日
・葬祭料(葬祭給付)…死亡日の翌日
・介護(補償)給付…介護を受けた月の翌月の初日
・障害(補償)給付…傷病が治ゆした日の翌日
・二次健康診断等給付…一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日
●書類の保存…3年
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第8回
〜 TAC講師陣より 〜
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■奥村 禮司 講師[八重洲校担当]
さあ、いよいよ本試験ですね。試験当日のことを、ホンの少々アドバイス。
試験当日これを食べれば、点数がアップする食べ物があります。さて、何で
しょう?
カツ丼?重すぎて、胃と脳に負担がかかりすぎますね。答は、いつも食べ
ているものより少々香辛料の効いたものを食べるということです。実際の実験
データもあり、脳が活性化され、集中力も増し、点数がアップしています。
ポイントは、いつも食べているものより、少々、少々です。激辛ではだめ。
辛いものが苦手でも、自分を基準として少々です。香辛料の効いたものです。
試験当日、食べただけで点数アップ!忘れずに食べて下さいね。
■高橋 眞幸 講師
[渋谷・新宿・町田校・速修本科生・上級本科生Fast(労働編)担当]
いよいよ本試験間近となりました。皆さん、学習の進み具合はもちろんですが、
体調は万全でしょうか?この時期になると直前期の追い込みで、ついつい無理を
しがちになり、体調を崩しやすくなったりします。「直前期に体調を崩し、力を
出し切れずに涙をのんだ。」のでは、今までの苦労が水の泡です。特に本試験前
日は、「緊張で寝付けない。」ということもあるかもしれません。ここまでしっ
かり頑張ってきたのですから、前日の学習はほどほどにして早めに寝ることにし
ましょう。寝不足で本試験当日を迎えると最悪ですよ(経験者が言うのだから間
違えありません。)。
本試験まであとわずかです。万全の状態で悔いのない一日にしてきてください!
ご武運をお祈りしています!!
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いかがでしたか?
本試験まで残り24日。頑張ってくださいね!
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