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╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第6号 2016/08/02
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第6回 労災保険法(1)
〜 適用・給付基礎日額・保険給付(1) 〜
〔2〕応援メッセージ 第6回
渋谷校・八重洲校・横浜校担当 古賀 太 講師
渋谷校・新宿校担当 梅田 泰丞 講師より
〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その2
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第6回 労災保険法(1)
適用等・給付基礎日額・保険給付-1
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適用
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●管掌:政府
●独立行政法人
行政執行法人・・・労基:適用、労災:適用除外(H20)
独立行政法人・・・労基:適用、労災:適用 (H20)
●労災保険の適用は使用期間、労働時間の長短等無関係。
※日雇、試用期間中、所定労働時間の短い者等は「適用なし」とするのは×
(H20)
●2以上の事業に使用される者:それぞれの事業において適用労働者となる。
(H26)
※雇用保険の場合は、「主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ
被保険者となる。
●労働者を使用する事業は、その旨を行政官庁に届け出ていない場合でも適用
事業となる。
●派遣労働者:派遣「元」の保険関係において労災保険適用。(H20)
●通勤とは、
労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行
うことをいい、業務の性質を有するものを除く。(H18,25)
(1) 住居と就業の場所との間の往復
(2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(3) (1)に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(一定のものに
限る)
※住居と「出張先」との間の移動は通勤災害ではなく「業務災害」(H26)
●通勤経路を逸脱・中断した場合、「逸脱・中断の間」及び「その後」の移動
は原則として通勤としない。(H18)
●逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であるときは「その後」の移動は通勤
とされることがある(逸脱・中断の「間」は通勤とされない)。(H18,23,25)
・日用品の購入
・職業訓練・教育訓練
・選挙権の行使
・病院等における診察又は治療
・対象家族の介護 等
●業務上の疾病は、労基則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病
その他業務に起因することの明らかな疾病(第11号)に限られる。(H19,21)
●通勤による疾病は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因する
ことの明らかな疾病」に限られる。(H19,20,21)
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給付基礎日額
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●原則として、労基法の平均賃金に相当する額とされる。(H19,21)
※特定疾病、私傷病時等の算定の特例がある点は、労基法と異なる。
○算定事由発生日…「負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日」
又は「診断によって疾病の発生が確定した日」(H19,21)
●端数処理
・給付基礎日額 … 1円未満切上げ(H21,27)
※労基法の平均賃金は、銭未満切捨て
●スライド
○休業(補償)給付…「四半期」ごとの平均給与額に「10%超の変動」がある
ときに行う。10%を超える変動のあった四半期の「翌々四半期」からスラ
イドされた額を用いる。(H19)
○年金及び一時金…休業給付基礎日額と異なり「○%超の変動」がなくても
スライドする。算定事由発生日の属する年度の「翌々年度の8月」以後の
分をスライド改定。(H19)
●年齢階層別の最低・最高限度額
○休業給付基礎日額…「療養を開始した日」から起算して「1年6箇月」経
過した日以後適用。(H19,21)
○年金給付基礎日額は、休業給付基礎日額と異なり「当初から」最低・最高
限度額の適用がある。(H19,21)
○遺族(補償)年金の場合、労働者の死亡がなかったものとして「死亡労働者」
の8月1日における年齢を年齢階層にあてはめる。
●一時金給付…スライドの適用あり。最低・最高限度額は適用なし。(H21)
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療養(補償)給付・休業(補償)給付
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●療養(補償)給付は、療養の給付を原則としており、療養の費用の支給はその
例外として行われる。(H19)
●療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院・診
療所又は「都道府県労働局長の指定する」病院・診療所・薬局若しくは訪問
看護事業者)において行われる。(H19,27)
※「厚生労働大臣の指定する」病院等、「厚生労働大臣が健康保険法に基づき
指定する」病院等、とするのは×(H21)
●療養の給付の範囲は、@診察、A薬剤又は治療材料の支給、B処置、手術
その他の治療、C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他
の看護、D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、
E移送、のうち、「政府」が必要と認めるものに限られる。(H19,21)
●療養の費用の支給が行われるとき(H19)
・療養の給付をすることが困難な場合
・療養の給付を受けないことについて労働者に「相当の理由」がある場合
※指定病院等以外での療養を望む場合には療養の費用が支給される、とする
のは×(H21)→「相当の理由あり」に該当せず療養(補償)給付は行われない。
●療養(補償)給付は、傷病の治ゆ、死亡まで支給される。
※傷病発生以前の状態に回復していなくても、症状が安定・固定し治療の必
要がなくなった場合には行われない。(H21,27)
●療養(補償)給付の請求(H20)
・療養の給付の請求…病院「経由して」所轄労基署長へ(H27)
・療養の費用の請求…病院「経由せず」所轄労基署長へ
●療養補償給付たる療養の費用請求書の記載事項のうち、「負傷又は発病の年
月日」、「災害の原因及び発生状況」については事業主の証明を受ける必要
あり。「傷病名及び療養の内容」、「療養に要した費用の額」については診
療担当者の証明を受ける必要あり。(H19,22)
●リハビリ等も療養(補償)給付として行われることがあるが「治ゆ後」は療養
(補償)給付の対象外。
●「通勤災害」により「療養給付」を受ける労働者、一部負担金あり(H24)
※通災の場合、保険給付額が一定額を超えるときに費用の一部負担を要する、
とするのは×(H19)→原則200円の一部負担金以外は徴収されない。
●次の者は一部負担金を徴収されない。
・「第三者行為」により発生した事故により療養給付を受ける者(H24,27)
・療養開始後「3日以内に死亡」した者その他「休業給付」を受けない者(H25)
・同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者(H25)
・特別加入者
●療養給付の一部負担金は、労働者に最初に支給する「休業給付」から控除
(H24)
●休業(補償)給付は、業務上又は通勤による傷病の「療養のため」「労働する
ことができないため」に「賃金を受けない日」の第4日目から支給。(H21)
※業務上の場合、最初の3日間は労働基準法により使用者が休業補償を行う。
(通勤災害の場合は、事業主は休業補償の義務を負わない)(H21,24)
●賃金を受けない日とは
○所定労働時間の「全部」労働不能の場合
金銭を全く受けないか、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日
○所定労働時間の「一部」労働不能の場合
(平均賃金−実働時間の賃金)の60%未満の金額しか受けない日
●待期の3日間は、継続していなくてもよい。(健保:傷病手当金の待期3日
と異なる)(H21)
●待期の3日間は、事業主から金銭を受けていても成立する。
※平均賃金の60%以上が支払われた日は待期3日に算入しない、とするのは
×
●休業(補償)給付は、原則として給付基礎日額の100分の60に相当する額。
●一部労働不能のとき:「給付基礎日額」から、一部労働に対して支払われる
賃金を控除して得た額の100分の60に相当する額を支給。(H18,21)
※「所定労働時間労働した場合の賃金」から一部労働賃金を控除して得た額
の100分の60、とするのは×(H18)
※「所定労働時間労働した場合の賃金と給付基礎日額のいずれか高い額」か
ら一部労働賃金を控除して得た額の100分の60、とするのは×(H18)
●傷病(補償)年金を受ける者には、休業(補償)給付は行わない。(H19,24,27)
●刑事施設等に拘禁されている者(未決勾留者を除く。)には、休業(補償)給
付は行わない。(H24)
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傷病(補償)年金
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●療養の開始後1年6箇月を経過した日又は同日後において、傷病が「治って
おらず」障害の程度が「傷病等級(1〜3級)」に該当するときに支給。(H18)
※「1年経過」「3年経過」したときに支給、とするのは×(H19)
※「7級以上」に該当、とするのは×(H18)
●障害の程度は「6箇月以上」の期間にわたって存する状態により認定(H19)
●所轄労基署長の職権によって支給決定(請求によって受給権が発生するので
はない。)(H19,20,21)
●傷病(補償)年金は、程度の「変更」の場合も職権で行われ請求は不要。
※変更の場合は請求必要、とするのは×(H20)
●傷病(補償)年金
1級…313日分
2級…277日分
3級…245日分
●療養開始後「3年」を経過した日において「傷病補償年金」を受けている場
合、又は同日後において受けることとなった場合は、打切補償を支払ったも
のとみなされ、解雇制限が解除される。
※「1年6箇月」とするのは×
※「休業補償給付」を受ける労働者、とするのは×
●「休業(補償)給付」と「傷病(補償)年金」は併給されない。(H19,24)
※「療養(補償)給付」と「傷病(補償)年金」は併給される。(H24)
●傷病(補償)年金を受ける権利は、請求不要なので時効の問題は生じない。
(H18)
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第6回
〜 TAC講師陣より 〜
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■古賀 太 講師[渋谷校・八重洲校・横浜校担当]
本試験日まで残された時間はかなり限られたものになってきましたが、学習
の進捗具合はいかがでしょうか。
(1)テキスト中の語句など合格に必要とされる基本的な情報が量として最低
限インプットされていない場合
今すぐキーワードの書き取り等インプットの作業にかかって下さい。そもそ
も基本事項を知らなくては試験に太刀打ちできません。
(2)すでに合格に必要とされる最低限度の情報量がインプットされている場合
不安感から暗記作業ばかりに気を取られて本試験までの時間を浪費してはい
けません。覚えること自体は受験勉強の過程のごく一部です。本試験では「覚
えた事柄」を用いて「考えて」その問題(またはその語句)が正解かどうかを
「判断」しなければなりません。「覚える」ことは、「合格(=一番近い目的)」
を達成するための一つの手段に過ぎません。手段である「覚える」こと自体が
目的化してしまうと本試験合格というゴールを見失います。
(1)のケースでも、(2)のケースでも、せっかく苦労して覚えた事柄を本
番で少しでも多く使いこなせるように残りの時間を活用しましょう。
復習を繰り返していく過程では間違えた理由をグループ分けして明らかにし
ていきましょう。例えば、
・全く初見の事柄や数字 → すでに覚えている事柄との関連があるかどうか
を検証する
・知ってはいるがうろ覚えの事柄や数字 → きちんと記憶する
・何が書いてあるかわからず、問題の文意が捉えられていないもの → 多少
時間を割いても問題文の内容を分解して論旨を明確にする
などです。限られた時間だからこそ、場当たり的な対応をすることなく、しっ
かりと情報整理やフィードバックの効率を上げていきましょう。
選択式・択一式問わず、
・どうして正解肢になるのか?
・どうしてその語句が文脈に挿入される適正(または最適)なものなのか?
を意識して確認していく必要があります。
合格の可能性は『判断材料(記憶)の数<判断材料の数×判断基準(なぜ正しい
(間違っている)のか)の数』で考えるとわかりやすいと思います。コンパクト
な記憶量に的確な判断基準が掛け合わさっている状態になると、問題文に柔軟に
対応できるようになるので、単に記憶量が多いだけの状態に比べて得点力が増し
得点の上下のブレが起こらなくなります。
加えて、最近の傾向として択一式試験において事例問題が見受けられますが、事
例問題は処理に時間がかかるため、解くとしても後回しにしたほうが無難です。
処理に時間がかかる問題でもそうでない問題でも得点が1点であることに変わ
りありません。処理時間を基準に考えた場合、短い時間で処理ができて得点でき
る問題の方が受験生にとって価値が高いわけですから、確実に得点できるという
確証がなければ敬遠することも手段の一つです。
また、当たり前のことですが、正解は知っていることからしか選ぶことができ
ません。最後の二択などで迷った時には不安感やプレッシャーから、ついつい
「自分の知らないほう」「自分が正しいと思っているのとは違うほう」という根
拠のない選び方をすることがありますが、これは絶対にしてはいけません。これ
までやってきたこと、覚えてきたことを拠り所にして正解を選ぶマインドを持ち
続けて下さい。
本試験で力を出し切れるように最後の最後まで、必要量の判断材料をインプッ
トし、同時に判断基準の数を増やし、覚えてきた事柄を本試験会場で使いこなせ
るように磨きをかけて下さい。
皆さんのご健闘を心からお祈りしています。
■梅田 泰丞 講師[渋谷校・新宿校担当]
いよいよ、暑い暑い勝負の8月がやってきましたね!
模試に答練の復習もまだだし、数字も覚えなきゃ(所定給付日数また忘れた)、
あ、目的条文もさらってないよ、白書統計に法改正、ああもう、やること多すぎ
だろ!どうすんだよオレ!
・・・これ私の受験生時代の8月です。毎日学習計画を見直してはイライラしてい
ました。
みなさんは焦っていませんか?計画通り進んでいない方はここでリセットしま
しょう。大丈夫、まだ1か月近くあります。本試験当日の朝は「ああ、結局全部
終わらなかった・・・」ではなく、「予定していた内容は全て消化した!あとは
これまでの自分を信じるのみ!」というマインドで試験会場に向かって下さいね。
泣いても笑ってもあと少し。皆様の100%の頑張り、応援しています!
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〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その2
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2. 本気で患者を直そうとする使命感(情熱)の有無は、すぐに患者に伝
わり見抜かれる
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リハビリを受けている患者は、トレーナーのことがよくわかる。そのトレー
ナーが患者のことをどれだけ本気で治そうと思っているかどうかも患者にはよ
くわかる。使命感を持ち情熱を持って訓練してくれるトレーナーほど有り難い
人はいない。
一般的に名高いリハビリ病院である某病院のトレーナーのレベルは高くなか
った。民間のPNF研究所が情熱を持って訓練してくれた。そのお陰で、私は
株主総会で杖をついて壇上を歩くことができた。
TACの使命感は、受講生を合格させることにある。
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いかがでしたか?
本試験まで残り26日。頑張ってくださいね!
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