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資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

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2016/08/01
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第5号>
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╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第5号 2016/08/01
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第5回 労働安全衛生法(2)
      〜 特定機械等・危険物・有害物・安全衛生教育・健康診断等 〜

〔2〕応援メッセージ 第5回
              講師室 河野 文雄、金子 絵里より      

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 第5回 安衛法(2)
     特定機械等・危険物・有害物・安全衛生教育・健康診断等
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 特定機械等
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●特定機械等…特に危険な作業を必要とする機械等のうち一定のもの(H25)
 
●製造の許可…「都道府県労働局長」の許可

●「都道府県労働局長等」の検査を要するとき(製造時等検査)
 ○製造したとき      ○輸入したとき
 ○設置せず一定期間経過したものを設置しようとするとき
 ○使用を廃止したものを再設置又は使用しようとするとき

●「労基署長」の検査を要するとき
 ○特定機械等(移動式を除く)を設置したとき→検査証交付
 ○厚生労働省令で定める部分に「変更」を加えたとき→裏書
 ○建設用リフト以外のもので、使用を休止したものを再使用するとき→裏書

●検査証
 ○移動式…「都道府県労働局長等」の検査後に交付
  固定式…「労基署長」の検査後に交付
 ○検査証を受けていない特定機械等は使用してはならない。
 ○検査証を受けた特定機械等は検査証とともにするのでなければ「譲渡」
  「貸与」不可
 ○有効期間の更新を受けようとする者は、「登録性能検査機関」が行う「性
  能検査」を受けなければならない。

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 特定機械等以外の機械等(法42条の機械等)
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●譲渡等の制限
 ○危険・有害作業を必要とするもの、危険な場所で使用するもの、危険・
  健康障害を防止するため使用するもののうち一定のもの
 ○厚労大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ譲渡・貸与・設置不可

●検定
 ○個別検定…個々の対象機械を検定(登録個別検定機関)
 ○型式検定…サンプルを抽出し、それを検定(登録型式検定機関)
 ※「型式」検定に合格した型式には、「型式検定合格証」を交付
 ※「個別」検定の場合、合格証の交付はない。
 
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 定期自主検査
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●定期自主検査には、有資格者・検査業者に行わせなければならないものと
 そうではないものがある。
 ※「特定機械等」は、特定自主検査の対象ではない(有資格者・検査業者に
  実施させなくてよい。)。

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 危険物・有害物に関する規制
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●製造等禁止物質(黄りんマッチ、ベンジジン、石綿等)
 原則としては、「製造」「輸入」「譲渡」「提供」「使用」禁止
 ※試験研究のため「製造」「輸入」「使用」は可能
  ⇒あらかじめ「都道府県労働局長」の許可を受ける。

●製造許可物質(ジクロルベンジジン等)
 製造する場合は、「厚労大臣」の許可を受ける。

●表示対象物(ベンゼン等)
 「譲渡」「提供」する者は、名称、成分、注意を喚起するための標章(絵表
 示)等を「容器・包装に表示」 
 ※主として一般消費者の生活の用に供するためのものを除く。

●文書の交付等
 危険又は健康障害を生ずるおそれのある物等(通知対象物)を「譲渡」「提
 供」する場合は、文書の交付等により名称、成分等一定事項を相手方に通知
 ※主として一般消費者の生活の用に供するためのものを除く。

●新規化学物質を「製造」「輸入」しようとする者
 有害性の調査を行い、厚労大臣に名称・結果等を届出
 ※有害性がない旨の確認を受けたとき、試験研究のため製造・輸入しようと
  するとき等は調査を行う必要なし
 
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 安全衛生教育
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●安全衛生教育はいずれも労働時間と解されるため、時間外に実施のときは割
 増賃金の支払が必要(H26)

●雇入れ時・作業内容変更時
 ○危険、有害な業務でなくても実施(知識・技能を有すること等により省略
可)(H22)
 ○「臨時的な労働者」であっても実施
 ○記録の作成・保存義務なし(作成・保存義務があるのは、特別教育)
 ○派遣労働者の教育
  ・雇入れ時教育:派遣元が行う。(H19,26,27)
  ・作業内容変更時:派遣元&先が行う。(H19)

●特別教育
 ○危険又は有害な業務で一定のものに就かせるときに実施(H21)
 ○知識、技能を有することにより省略可(H22)  
 ○記録の作成義務あり 保存…3年間(H22)
 ○派遣労働者に対しては、派遣先事業者が行う。(H27)

●職長教育
 ○新たに「職務に就くこととなった」職長に対し実施(H22)
 ※作業主任者は実施不要
 ○派遣労働者に対しては、派遣先事業者が行う。

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 就業制限・免許
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●クレーンの運転等一定の業務は、次の者以外は業務に就かせてはならない。
 ○「都道府県労働局長」の免許を受けた者
 ○「登録教習機関」が行う技能講習を修了した者等(H22)

●免許の交付
 ○衛生管理者、作業主任者、就業制限業務に係る免許は「都道府県労働局長」
  が交付
 
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 健康診断等
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●作業環境測定
 ○有害な業務を行う屋内作業場等で政令で定めるもの
 ○都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要
  があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、
  実施を指示(H23)
 ※指示は文書により行う

●健康診断全般(雇入れ時、定期など)
 ○「常時」使用する労働者を対象
 ※パートタイム労働者:通常の労働者の1週間の所定労働時間の「4分の3」
  以上のときには実施しなければならない。(H19)
 ○派遣労働者の健康診断
  ・一般健康診断:派遣元が行う(H27) 
  ・特殊健康診断:派遣先が行う(H27)
 ○特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるため、賃金の支払
  が必要(H27)

●雇入れ時の健康診断
 ○医師による健診を受けた後「3月」経過しない者で、結果証明書を提出
  したものは省略可
 
●定期健康診断
 ○「1年」以内ごとに1回、定期に実施
 ○20歳以上の者の身長検査、40歳未満の者(35歳の者を除く)の腹囲の検査
  等、省略できる項目あり
 
●特定業務従事者の健康診断
 ○「配置替え」の際、「6月以内ごとに1回」定期に実施
 ※「特定業務」には、深夜業も含まれる(H27)

●海外派遣労働者の健康診断
 ○「6月」以上海外派遣しようとするとき
 ○「6月」以上海外派遣した者を国内業務に就かせるとき(一時的に就かせ
  るときを除く。)
 ※定期健診の項目及び厚労大臣が定める項目のうち医師が必要であると認め
  る項目について実施。「歯科医師による健診」の実施義務はない。(H19)

●給食従業員の健康診断
 ○「雇入れ」「配置替え」の際に検便による健診実施
 ※定期的な実施は義務づけられていない。

●特殊健康診断:特別の項目についての健康診断
 ○一定の有害業務従事者に対して特別の項目による健診実施
 ※「雇入れ」「配置替え」の際、「所定期間以内ごとに1回」定期に実施
 ○一定の有害業務に従事させたことのある労働者で、現に使用しているもの
  に対しても実施
 ※原則「6月以内ごとに1回」定期に実施
 
●特殊健康診断:歯科医師による健康診断
 ○歯又はその支持組織に有害な物のガス等を発散する場所における業務に従
  事する労働者に対して実施
 ○「雇入れ」「配置替え」の際、「6月以内ごとに1回」定期に実施

●臨時健康診断
 「都道府県労働局長」は、労働者の健康保持のため必要ありと認めるときに、
 「労働衛生指導医」の意見に基づき、文書により事業者に対し、実施の指示
 (H23)

●自発的健康診断
 ○「深夜業」に従事する労働者で、「6月間」を平均し、1月当たり「4回」
  以上深夜業に従事した者
 ○自ら受けた健診結果を証明する書面を事業者に提出できる。

●事業者は、健診の結果(異常の所見があるものに限る)に基づき、医師又は歯
 科医師の意見聴取

●実施後の措置
 ○就業場所の変更/作業の転換/労働時間短縮/深夜業の回数減少
 ○作業環境測定実施/施設・設備の設置、整備
 ○診断結果に基づく医師等の意見を衛生委員会等に報告(H26)

●健康診断の結果は、実施後、遅滞なく、労働者に通知

●記録の保存
 ○健診の結果に基づき、「健康診断個人票」を作成
 ○「5年間」保存(H19,27)

●定期健康診断結果報告
 常時「50人」以上の労働者を使用する事業者は、定期健診後、「遅滞なく」
 定期健康診断結果報告書を所轄労基署長に提出。(H20)
 ※「雇入れ時」健診の結果に関する報告義務は規定されていない。

●保健指導
 ○一般健診又は自発的健診の結果、特に健康の保持に努める必要があると認
  める労働者
 ○「医師又は保健師」による保健指導を行う努力義務

●長時間労働者への面接指導
 ○以下の要件を満たしたときに行う。(H21)
 ・時間外労働(休日労働を含む。)が1月あたり100時間を超えている(H25)
 ・疲労の蓄積が認められる(H25)
 ・労働者の申出(H23)
 ※産業医→要件を満たす労働者に申出を行うよう勧奨できる。(H19)
 ○派遣労働者については、派遣「元」が実施(H27)
 ○面接指導の結果に基づき記録を作成(H21)、「5年間」保存(H21,25)
 ※当該記録は、労働者の健康保持のための措置についての医師の意見を記載
  したものでなければならない。(H21)

●ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)等
 ○「常時」使用する労働者に対して、「1年以内ごとに1回」定期に実施
 ○ストレスチェックの実施者…医師、保健師、一定の看護師等
 ※労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務
 ○検査結果は、検査を実施した医師等から直接検査を受けた労働者に通知
 ※労働者の同意なく事業者に提供することはできない
 ○検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師に
  よる面接指導を実施しなければならない
 ※対象労働者…心理的な負担の程度が高い者であって、面接指導を受ける必
  要があると当該検査を行った医師等が認めたもの
 ※派遣労働者のストレスチェック及びこれに基づく面接指導は派遣元が行う
 ○常時「50人」以上の労働者を使用する事業者は、「1年」以内ごとに1回、
  定期に、ストレスチェック及び面接指導の結果を所轄労基署長に報告

●病者の就業禁止
 事業者は伝染性の疾病等で厚生労働省令で定めるものにかかった労働者の就
 業を禁止しなければならない

●受動喫煙の防止
 ○受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講じる
  努力義務
 
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 届出・報告等
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●特別安全衛生改善計画
 ○重大な労働災害を繰り返す企業に対し、厚労大臣が「特別安全衛生改善計
  画」の作成指示
 ○計画の作成指示に従わない場合、計画を守らない場合等→厚労大臣が勧告
  →勧告に従わない場合は公表
 
●機械等で危険・有害作業を要するもの等の設置等の届出
 …工事開始日30日前、労基署長に届出
 ※危険・有害性調査等一定の措置を講じているときは、届出免除あり(H18)

●大規模建設業
 …仕事開始日30日前、厚労大臣に届出(H25)

●一定の建設・土石採取業
 …仕事開始日14日前、労基署長に届出(H18)

●労働者死傷病報告
 ○死亡、休業4日以上…遅滞なく、所轄労基署長へ
 ○休業4日未満…四半期(1月〜3月、4月〜6月、7月〜9月、10月〜12月)ごと
  に、最後の月の翌月末日までに、所轄労基署長へ (H20,25)

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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。

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〔2〕応援メッセージ 第5回
              〜 TAC講師室より 〜
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■河野 文雄
 
これから、1日1日がとても大切な日となります。
「今日の自分は昨日の自分よりもどれくらい知識・理解が定着しているだろう」
と、毎日、自問自答して、妥協することなく、学習を進めていきましょう。
 本試験後に、みなさんが笑顔になれれば、私もとてもうれしいです。


■金子 絵里

 ご自身の学習方法について「本当にこの進め方で良いのだろうか」と不安に
なることがあるかもしれません。特にインターネット上ではたくさんの勉強方
法の成功法、失敗談などが載っていて、何を参考にしていいのやら・・・
 でも、本試験までの残り時間でやるべきことは、人によって違います。
「○○をやると良い」「直前にもなって△△をやっているようではダメだ」
などの情報は、一つの例ですので、絶対的なものではなく、合う考えもあれば
合わない考えもあると思います。今の学習の進み具合をきちんと分析し、学習
方法を決めたら、後は無闇に情報に振り回されないよう気持ちをしっかりと
持って学習を進めていきましょう!!
 みなさまの合格を心よりお祈りしております。


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いかがでしたか?
本試験まで残り27日。頑張ってくださいね!

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