TACメールマガジン

 

資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

2016/07/31
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第4号>
┳┳┳┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第4号 2016/07/31
┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第4回 労働安全衛生法(1)
        〜 安全衛生管理体制 〜

〔2〕応援メッセージ 第4回
                 新宿校 担当 針生 拓 講師 
                 名古屋校担当 山本 祐子 講師より

======================================================================
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 第4回 安衛法(1)
     安全衛生管理体制等
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=====================================================================
 定義
=====================================================================
●労働災害
 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、
 又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は
 死亡すること

●労働者
 ○労働基準法に規定する労働者
 ○「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者」「家事使用
  人」は除かれる

●事業者
 事業を行う者で、労働者を使用するもの
 ※労働基準法の「使用者」とは異なる(H26)

=====================================================================
 安全衛生管理体制:全産業
=====================================================================
●総括安全衛生管理者
 ○事業の実施を「統括管理」する者
 ※「準ずる者」とするのは×(H19)
 ※特段の資格、免許等は不要(H19)
 ○使用労働者数が常時1,000人(業種により100人,300人)以上の事業場
 (H19,20,24)
 ○専属義務…なし
 ○専任義務…なし
 ○勧告、命令等…「都道府県労働局長」→「事業者」に対して「勧告」(H19)
 ※増員・解任を命ずるのではない。(H26)
 ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長)
 ○巡視…作業場等の巡視義務は規定されていない。(H23)

●安全管理者
 ○使用労働者数が常時50人以上の事業場のうち、一定業種のもの(H20)
 ※「衛生」管理者と異なり、全ての業種において選任するのではない。
 ○資格要件…労働安全コンサルタント、学歴に応じた一定年数の実務経験+
       厚労大臣の定める研修修了等(H22,24)
 ○巡視…あり※月1回、週1回など頻度の規定はなし(H23)
 ○専属義務…あり(2人以上の安全管理者を選任する場合においてその中に
       労働安全コンサルタントがいる場合は、コンサルタントのうち、
       1人については専属の者でなくてもよい。)
 ○専任義務…一定以上の規模・業種に該当する場合は専任義務あり
 ○勧告、命令等…「労基署長」→「事業者」に増員・解任命令
 ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長)

●衛生管理者
 ○使用労働者数が常時50人以上の事業場
 ※業種に関係なく選任義務がある点が安全管理者と異なる。
 ○資格要件…労働衛生コンサルタント、都道府県労働局長の「免許」を有す
       る者、医師、歯科医師等(H22,24)
 ○巡視…あり(毎週1回以上)(H23)
 ○専属義務…あり(2人以上の衛生管理者を選任する場合においてその中に
       労働衛生コンサルタントがいる場合は、コンサルタントのうち、
       1人については専属の者でなくてもよい。)
 ○専任義務…一定以上の規模・有害業務に該当する場合は専任義務あり(H26)
 ※有害業務に深夜業は含まれていない
 ○勧告、命令等…「労基署長」→「事業者」に増員・解任命令
 ○報告等…「14日以内」選任、「遅滞なく」報告(所轄労基署長)

●産業医
 ○使用労働者数が常時50人以上の事業場
 ※業種に関係なく、50人以上の場合は選任義務がある。
 ○資格要件…厚労大臣が指定する者(法人)が行う研修を修了した「医師」、
       厚労大臣指定の大学で一定の課程を修めて卒業+実習を履修し
       た「医師」等、「医師」のうち一定要件を満たすものから選任
       (H22,24)
 ○巡視…あり(毎月1回以上)(H23)
 ○専属義務…一定以上の規模、有害業務に該当する場合は専属義務あり
 ○専任義務…なし
 ○勧告、命令等
  ・「産業医」→「事業者」に労働者の健康管理等について勧告
  ・「産業医」→「総括安全衛生管理者」に勧告
  ・「産業医」→「衛生管理者」に指導・助言
 ※産業医については、行政官庁からの勧告・命令はない。
 ※産業医から「安全管理者」に対する勧告、指導、助言の規定なし
 ○報告等…「14日以内」選任、原則「遅滞なく」報告(所轄労基署長)
 ○産業医の職務
  健康診断・面接指導・ストレスチェックの実施、健康保持のための事後措
  置に関すること、衛生教育に関すること 等

●安全衛生推進者・衛生推進者
 ○使用労働者数が常時10人以上50人未満の小規模事業場
 ○資格要件…都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習修了者等から選
  任(H24)
 ○専属義務…あり(ただし、コンサルタント等から選任する場合は、専属義
務なし)
 ○専任義務…なし
 ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない。
 ○報告等…「14日以内」に選任、労働者に周知(H20)
 ※労働者に周知させれば足り、所轄労基署長への報告義務はない。
 ○巡視…作業場等の巡視義務は規定されていない。(H23)

●作業主任者
 ○使用労働者数に関係なく、一定作業を行うときは選任
 ○資格要件…都道府県労働局長の「免許」、登録教習機関が行う「技能講習
       を修了」(H22)
 ○専属義務…なし
 ○専任義務…なし
 ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない。
 ○報告等…選任後、労働者に「周知」
 ※選任期限(14日以内等)は規定されていない。
 ※労働者に「周知」させれば足り、所轄労基署長への報告義務はない。

=====================================================================
 安全衛生管理体制:建設業等
=====================================================================
●選任業種
(大規模)
 統括安全衛生責任者… 建設業・造船業(H20,22)
 元方安全衛生管理者… 建設業のみ
 安全衛生責任者……… 建設業・造船業
(小規模)
 店社安全衛生管理者… 建設業のみ

●統括安全衛生責任者
 ○専属義務…なし
 ○専任義務…なし
 ○勧告、命令等…「都道府県労働局長」→「事業者」に対して勧告(H20)
 ○報告等…作業開始後、遅滞なく「労基署長」に報告

●元方安全衛生管理者
 ○専属義務…あり
 ○専任義務…なし
 ○勧告、命令等…「労基署長」→「事業者」に増員・解任命令
 ○報告等…作業開始後、遅滞なく「労基署長」に報告

●安全衛生責任者
 ○統括安全衛生責任者を選任すべき事業者「以外」の請負人が選任
 ○専属義務…なし
 ○専任義務…なし
 ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない。
 ○報告等…統括安全衛生責任者を選任した「特定元方事業者」に対し、遅滞
      なく「通報」
 ※行政官庁に対する報告義務はない。

●店社安全衛生管理者
 ○巡視…あり(毎月1回以上)
 ○専属義務…なし
 ○専任義務…なし
 ○勧告、命令等…行政官庁からの勧告・命令はない。
 ○報告等…作業開始後、遅滞なく「労基署長」に報告

=====================================================================
 安全衛生管理体制:委員会
=====================================================================
●(安全・衛生・安全衛生)委員会(H21)
 ○毎月1回以上開催
 ○記録は3年間保存
 ○議事の概要は労働者に周知
 ※報告書の提出義務はない(H20)
 ※派遣先事業者は「派遣労働者」を安全・衛生委員会の委員として指名でき
  る。(H19)

●安全委員会
 一定の業種のうち、使用労働者数が業種に応じて常時50人以上又は常時100
 人以上の事業場に設置義務
 ※業種は安全管理者の選任を要する業種と同様

●衛生委員会
 常時50人以上の労働者を使用する事業場に設置義務
 ※業種は問わない
 ※衛生委員会の委員には産業医を加えなければならない。(H21)

=====================================================================
 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
=====================================================================
●元方事業者の講ずべき措置
 ○関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、安衛法等の規定
  に違反しないよう必要な「指導」を行わなければならない。
 ○関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、安衛法等の規定
  に違反していると認めるときは、是正のため必要な「指示」を行わなけれ
  ばならない。(H26)
 ※上記規定による「指導・指示」は、「業種の如何にかかわらず」行わなけ
  ればならない。(H18)
 ※元方事業者が関係請負人の「労働者」に「指導・指示」を直接行ってはな
  らない、とするのは×(H22)

●特定元方事業者(建設業、造船業)の講ずべき措置
 特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行わ
 れることにより生ずる労働災害を防止するための一定の措置を講じなければ
 ならない。(H22)
 (講ずべき措置の例)
 ・協議組織の設置及び運営
 ・作業間の連絡及び調整
 ・作業場所の巡視(毎作業日に1回以上)(H27)
 ・関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する「指導及び援助」 等
 ※特定元方事業者が関係請負人の労働者の「安全衛生教育を行う」とするの
  は×→教育を行うのは、関係請負人である。(H20)
 
●「製造業(造船業を除く)」の元方事業者の講ずべき措置
 元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる
 ことにより生ずる労働災害を防止するため、「作業間の連絡及び調整」を行
 うことに関する措置等を講じなければならない。(H22)
 ※「製造業(造船業を除く)」の元方事業者の講ずべき措置には「協議組織の
  設置及び運営、作業場所の巡視、関係請負人が行う労働者の安全衛生教  
  育に対する指導及び援助」は含まれていない。(H18,24)

◆◇◆◇◆◇◆ 労働安全衛生法 直前期の学習のポイント ◆◇◆◇◆◇◆
 労働安全衛生法は、出題範囲が広く苦手意識を持つ方が多い科目の1つとい
えます。まずは、出題頻度の高い「安全衛生管理体制」についてしっかりと対
策を立てましょう。本試験対策としては、「労基・安衛」の選択式問題におい
て、5空欄中2空欄が安衛法から出題されますので、テキストの精読を心がけ
ましょう。時間をあまり確保できない方は、教材のうちゴシック体になってい
る基本事項・重要事項を優先的に覚えていきましょう。

======================================================================
※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。
======================================================================
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
〔2〕応援メッセージ 第4回
              〜 TAC講師陣より 〜
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

■針生 拓 講師[新宿校担当]

 本試験に向けて最後の追い込みで頑張られていることと思います。
 今年は平成28年。私が受験をしたのは平成8年なのでちょうど20年前になります。
そのときの私のモチベーションの源は、極めてネガティブにきこえるかもしれませ
んが、「来年もまた試験に向けた勉強をしたくない!」というものでした。
(試験向けには数字を覚えなければならず、ひっかけ問題にひっかかる自分がいや
で苦痛でした。)
 なので、来年も同じように試験勉強ををしたくない、だから、何としても今年
合格したいということで、これまでやってき問題集を繰り返し繰り返しやり、自分
としてできる精一杯の力を注ぎました。その結果、運よくギリギリではありました
が合格できました。
 最後の最後まであきらめず頑張ってください! ご健闘をお祈ります!
 ご健闘をお祈り申し上げます。


■山本 祐子 講師[名古屋校担当] 

受講生の皆さん、模試の結果はいかがでしたでしょうか?
試験の結果はそれぞれあったと思います。まず、思うように得点できなかった
方、当時の私はこちら側で合格は程遠いことを実感したものです。そこで私は
残り一月という短い期間を有効に使うためにあえて勉強の範囲を広げることは
せず、ひたすら今まで解いた問題を繰り返す作戦をとりました。その結果、本
試験が過去最高の成績でした。もちろん模試での成績が良かった方も油断は禁
物です。安定して得点できるように直前まで頑張ってください。
この時期、不安や焦りはつきものです。模試の結果等に一喜一憂せず、逆に
良い刺激にして、最後まであきらめずに、本試験で最高の結果を出して下さい。
健闘を祈っています。

========================================================================

いかがでしたか?
本試験まで残り28日。頑張ってくださいね!

========================================================================
資格の学校TAC  http://www.tac-school.co.jp/
Copyright(C)2016 TAC Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当掲載記事の無断転載、転送、改編、編集等を一切禁じます。

◆ポイントチェックメッセージバックナンバー
http://www.tac-school.co.jp/mailmagazine/backnumber/list/sharosi_pointcheck.html

◆TAC社会保険労務士講座ホームページ
http://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/

〒101-8383
東京都千代田区三崎町3丁目2番18号
TAC株式会社
資格の学校TACのご案内