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資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

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2016/07/30
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第3号>
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╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第3号 2016/07/30
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第3回 労働基準法(3)
               〜 年少者・妊産婦等・就業規則・その他 〜

〔2〕応援メッセージ 第3回
              神戸校 担当 佐久川 昌悟 講師
                講師室 伊藤 修登 
                講師室 跡部 大輔 より

〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その1

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 第3回 労働基準法(3)
     年少者・妊産婦等・就業規則・その他
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 年少者
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●児童が就業可能なもの
 ・13歳〜15歳年度末…非工業的業種
 ・13歳未満の児童…映画の製作又は演劇の事業

 上記の他、次の要件を満たす必要あり。
 ・健康と福祉に有害でない
 ・労働が軽易
 ・行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可
 ・修学時間外に使用

●年少者の証明書
 18歳未満の者……年齢証明
 15歳年度末まで…年齢証明+「学校長」証明+「親権者又は後見人」同意

●年少者:36協定の締結による時間外・休日労働を行わせることはできないが、
 非常災害又は公務のため臨時の必要がある場合は、行わせることができる。
 
●15歳年度末〜18歳未満の年少者:変形的な労働は次の2つが認められる。
 (1)1週間の労働時間が40時間以内であれば、1日の労働時間を「4時間」
  以内に短縮し、他の日の労働時間を「10時間」まで延長可。
  ※「他の日」とは1日に限られていない。
 (2)1週間「48時間」、1日について「8時間」を超えない範囲内で「1箇
  月単位」「1年単位」の変形労働時間制の例による労働可。(H18,23)

●15歳年度末までは、休憩時間を「除き」、修学時間を「通算して」、1週間
 に40時間、1日に「7時間」を超えて労働させてはならない。(H23)

●年少者を深夜に使用してはならないが、「交替制」によって使用する「16歳
 以上」の「男性」についてはこの限りでない。
 ※この場合、行政官庁の許可は不要。

●交替制によって労働させる事業:行政官庁の許可を受け、年少者に午後10時
 〜10時30分の30分間の深夜業をさせることができる。
 →この30分の深夜業を認めることにより、午前5時〜午後10時30分の間にお
  いて8h労働+45分休憩の2交替制が可能となる。

●児童の深夜業(H23)
 ・原則は午後「8時」から午前5時まで禁止
 ・演劇の事業に使用されて演技の業務に従事する児童は午後「9時」から午
  前6時まで禁止

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 妊産婦等
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●妊産婦とは
 ・妊娠中の女性
 ・産後1年を経過しない女性(H25)

●出産とは妊娠4箇月以上の分娩
 ※1か月28日(妊娠85日以上)で計算し、死産を含む。(H18,25)

●産前6週間(多胎妊娠14週間)は、請求がある場合は就業禁止。
 ※請求がなければ就業させても労基法違反とはならない。

●産後8週間就業禁止。ただし6週間経過後に「本人の請求」+「医師が支障
 なしと認めた業務」への就労可。(H20)
 ※管理監督者であっても産前産後休業の規定は適用される。(H19)
 
●妊産婦が「請求した場合」、時間外・休日労働・深夜業をさせてはならない。
 (H19,20,25)
 ※請求なければ就労させても労基法違反とはならない。
 ※請求があっても法41条該当者(管理監督者等)である妊産婦には時間外・
  休日労働をさせることができる。(H19,20)

●法41条該当者である妊産婦が請求した場合は、「深夜業」をさせることはで
きない。
 ※「請求の有無にかかわらず」深夜業は不可、とするのは×

●坑内業務
 (1) 妊娠中の女性、坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年未経過の女
   性を坑内業務に就かせてはならない。(H20)
  ※産後1年未経過の女性は「申し出た」場合に、坑内業務をさせてはなら
 ない。
 (2) 上記以外の18歳以上の女性は、人力による掘削の業務など女性に有害な
   業務の場合は坑内業務不可。それ以外は可。(H20)
 
●「妊娠中の女性」が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければな
 らない。(H26)
 ※原則として女性が「請求した(他の軽易な)業務」に転換が必要。
 ※新たに軽易な業務を創設して与える必要はない。
 ※法41条該当者にもこの規定(軽易な業務に転換)は適用される。
 ※この規定の対象となるのは「妊娠中の女性」であって「妊産婦」ではない
  (「産後1年未経過の女性」は含まれていない。)。(H19)
 ※派遣労働者の場合は、派遣「元」事業主に対して請求する。(H25)

●育児時間は、休憩時間の他に1日2回各々30分請求することができる。
 ※休憩時間は労働時間の「途中」に与えなければならないのに対し、育児時
  間は労働時間の始め又は終わりに請求することができる。(H19)
 ※1日の勤務時間が4時間以内の場合は1日「1回」30分で足りる。
  「労働時間の長短にかかわらず」1日2回各々30分、とするのは×

●育児時間の請求は「女性」のみ可(男性は請求不可:H20)
 ※生後1年未満の生児を育てる「労働者」は、育児時間を請求できる、とす
  るのは男性を含んでいるため×
 ※派遣労働者の場合は、派遣「先」事業主に対して請求する。(H25)

●産前産後休業、育児時間、生理休暇により労働しなかった時間について、有
 給とするか無給とするかは「当事者の自由」である。(H20,23)

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 就業規則
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●作成義務があるのは「常時10人以上」の事業場
 ※1人でも使用すれば作成、とするのは×(H20)
 ※労働者数(10人以上)の算定にはパートタイム労働者も含まれる。(H21)
 
●作成・変更にあたっては、過半数組織労働組合等の「意見を聴く」のであっ
 て、「同意を得る」のではない。(H20,21,24,26,27)
 ※寄宿舎規則の場合は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数代表者の「同意」
  を得なければならない。(H21)

●就業規則の記載事項に「休職」はないが、すべての労働者に休職規定が適用
 されるのであれば「休職」についても記載する必要あり

●労働条件の明示事項と就業規則の記載事項の差異まとめ(H21)
 ◇絶対的事項の差異
  次の事項は労働条件の明示事項に「あり」、就業規則の記載事項には「な
  し」
  ・労働契約期間
  ・期間の定めあり、かつ、更新ありの場合は、更新の基準
  ・就業場所/従事すべき業務(H21)
  ・所定労働時間を超える労働の有無(H18)

 ◇相対的事項の差異
  ・労働条件の明示事項…「休職」
  ・就業規則の記載事項…「事業場の労働者のすべてに適用される定めをす
              る場合は、これに関する事項」(H25)

●派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上の労働者を使用
している派遣「元」の使用者は就業規則を作成しなければならず、派遣中の
労働者も含めた労働者の過半数組織労働組合等の意見を聴かなければならな
い。(H25)

●制裁規定の制限
 ・1回の額…平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
 ・総額  …一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。
       (H20,23)

●出勤停止・遅刻等により労働しなかった時間に対する賃金を支払わなくても、
 減給の制裁にはあたらない(制裁の制限規定の適用を受けない。)。

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 その他
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●労基法は「要旨」を周知、就業規則、労使協定、労使委員会の決議は「全文」
 を周知(H18)

●労働者名簿:日日雇い入れられる者については調製しなくてもよい。
 ※「2か月以内の期間を定めて使用される者」について調製しなくてもよい、
  とするのは×(H22)

●賃金台帳:賃金支払の都度遅滞なく記入(H22)
 ※日日雇い入れられる者も賃金計算期間を除き記入が必要

●記録の保存:3年(H19,22)
 ※退職に関する書類については、「退職又は死亡の日」から起算する。
 ※タイムカード、残業命令書等の労働時間の記録に関する書類も3年保存。

●付加金の支払
 ※解雇予告手当、休業手当、割増賃金、有給休暇中の賃金支払の規定に違反
  した場合に命ずる。
 ※「賃金の全額払」に違反したことに対しても付加金の支払命令あり、とす
  るのは×(H24)
 ・支払を命ずることができるとされているのは「裁判所」である。(H20)
  労働基準監督署長や都道府県労働局長等が命ずるのではない。
 ・請求は「違反のあった時から2年」以内にしなければならない。(H18)
  「退職後」2年ではない。

●時効は2年(退職手当は5年)(H22)

●派遣労働者が業務上負傷した場合の休業補償は派遣「元」が行う。(H18)

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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第3回
               〜 TAC講師・講師室より 〜
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■佐久川 昌悟 講師 [神戸校担当] 

 社労士受験生の皆さん
本試験までいよいよ1ヵ月を切りましたね。
この時期は模擬試験や答練の結果に一喜一憂してしまい、
自分の勉強方法がこれで本当にいいのか、周りの受験生の勉強方法と比較して
しまいがちですが、ラスト1ヵ月は自分の今までの勉強スタイルを維持し、自分
を信じ、合格後、自分が社労士として活躍している姿を思い描きながら、絶対
合格するという強い気持ちで頑張って下さい。
 そして、本試験までの1日、1日を大切に過ごして下さい。
 皆さんの合格を心よりお祈りしております。

■伊藤 修登

 本試験まで、残り1箇月を切り、いよいよラストスパートの時期になりました。
残り数週間でどんな勉強方法が良いかは意見が別れるところですが、私は問題を
解くことをおすすめします。テキストを読むことも大切ですが、問題を解くこと
に慣れることが重要です。野球で例えると、素振りではなく、生きた球を打つ練
習というイメージです。
 また、あまり細かいことは気にせず、基本的な問題を反復することも重要で
しょう。その他、暗記できる箇所は暗記してしまいましょう。
 「なぜ、こういう規定なんだろう」と考えても、得点には結びつきにくいので、
ある程度割り切ることも試験で点を取るには大切なことです。限られた時間しか
ないので、「点を取るための」効率的な勉強を意識しましょう。

■跡部 大輔

 社労士試験において大切なのは基礎力です。太い幹に多くの枝葉が成長するよ
うに、基礎をしっかり固めることによって初めて応用力(得点力)が身につくの
です。
 本試験まで残りわずかですが、このことを今一度確認し、限られた時間を有効
に使って最後まで頑張り抜いてください。

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〔3〕斎藤博明学院長より 受験生への言葉 その1
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 1.逆境は、必然、必要なものだ。逆境でベストな手を打つことで、マイナスを
  プラスに転換することができる。
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 TACは第28期と第29期が2期連続で最終赤字となり、第30期も単体では営業
利益がマイナスとなり、危ない状況に陥った。もし、3期連続で最終赤字になる
ようなら、銀行は追加融資を行なえなくなり、監査法人から継続企業の前提を疑
う注記を強制されるなど、大変なことが起ころうとしていた。
 ところが、第30期末になり、TACは神様に見られているとしか思えないよう
な奇跡(新宿校移転に伴い移転補償金で十数億円受領したこと)が起こった。
私はこの天祐に感謝すると共に、自分の運の強さを実感した。
 TACは創業以来、黒字を続けたため、固定費の管理が甘くなり、人件費が伸
び続けたことによる必然の赤字であった。
 逆境や苦難は、必然に起こった、改革が必要なことである。ここでどういう手
を打つのがベストなのかを考えて手を打つことで、逆境を転じてプラスに転換す
ることができる。
 TACは人件費と講師料を削減したことで、かつての利益体質の会社に立て直
すことができた。
 
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いかがでしたか?
本試験まで残り29日。頑張ってくださいね!

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