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╋╋┻ 資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻ 30日完成! ポイントチェックメッセージ 第2号 2016/07/29
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本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第2回 労働基準法(2)
〜 賃金・労働時間・年次有給休暇等 〜
〔2〕応援メッセージ 第2回
新宿・八重洲校 担当 伊藤 浩子 講師
名古屋校 担当 小堀 美和 講師より
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第2回 労働基準法(2)
賃金・労働時間・年次有給休暇等
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賃金
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●解雇予告手当は、賃金ではない。(H19,26)
●結婚手当は、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められている
場合には、賃金である。(H22)
●平均賃金=算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額/総暦日数
※条文上は、算定事由発生日「以前」だが、実際には算定事由発生日を含め
ない。
※賃金締切日がある場合は、直前の締切日から起算(H27)
※日給等の場合の最低保障額
=算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額/総労働日数×60%(H19)
●平均賃金算定の際、以下の期間は日数と賃金を控除(H27)
・業務上傷病による療養のための休業期間(H19)
※「通勤」によるもの含まず
・産前産後の休業期間(H19)
・使用者の責めに帰すべき休業期間(H19)
・育児、介護休業期間(「子の看護休暇は含まない」:H19)
・試みの使用期間(H19)
●6箇月定期券の支給も平均賃金の算定基礎に含める(1/6を各月の給与に加
算)。(H24,26,27)
●年俸制で毎月支払分と賞与時支給分があらかじめ確定している場合は、「賞
与額を含めた額」の12分の1を1箇月の賃金として平均賃金を算定し、割増
賃金の算定においても賞与額を含めた額を算定基礎とする。(H17)
●賃金支払の5原則
・通貨払(H25)
・直接払(H21)
・全額払
・毎月1回以上払
・一定期日払
●通貨以外の支払が認められるのは次の場合である。
・法令に別段の定めあり
・「労働協約」に別段の定めあり(H21,25)
・口座振込等(個別に同意が必要)(H20)
※「労使協定」あれば通貨以外のもので支払可、とするのは×(H20)
●労働協約の定めにより通貨以外のもので支払うことが認められるのは、その
労働協約の「適用を受ける労働者に限られる」。
●全額払の例外(一部控除)が認められるのは次の場合である。
・法令に別段の定めあり…例:社会保険料の控除等
・「労使協定」あり(※行政官庁への届出不要)
※「労働協約」あれば一部控除して支払可、とするのは×(H18,20)
●遅刻、欠勤分の減額は、労使協定の締結がなくとも行うことができる。(H23)
●年俸制の場合であっても、毎月1回以上、一定の期日に支払わなくてはなら
ない。(H21)
●月給制の場合
「月の末日」に賃金を支払う…○(H27)
「毎月第4金曜日」に支払う…×
後者は支払日を特定したことにならず、一定期日払の原則に反する。
●毎月1回以上、一定期日に支払わなくてもよいとされる賃金は以下の通り。
・臨時に支払われる賃金
・賞与
・その他(例:「1箇月を超える期間」の出勤成績により支給される精勤手
当等)(H20)
●親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができずに休業した場合は、
休業手当の支払を要する。(H22,26)
●派遣労働者に対する休業手当の支払において、使用者の責に帰すべき事由が
あるかどうかの判断は、派遣「元」使用者についてなされる。(H18)
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労働時間
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●商業・映画演劇業(映画の製作除く)・保健衛生業・接客娯楽業のうち、
常時「10人未満」は週の法定労働時間「44時間」(1日の法定労働時間は
8時間)。(H18)
※上記事業場において変形労働時間制を採用したとき、1週間平均44時間
まで労働可能なのは「1箇月」「フレックス」である。「1年」「1週
間」は40時間が上限となる。
●変形労働時間制の採用
・「1箇月」:労使協定又は就業規則等(労使協定の届出義務 あり)
・「フレックス」:就業規則等+労使協定(労使協定の届出義務 なし)
・「1年」:労使協定の締結(労使協定の届出義務 あり)
・「1週間」:労使協定の締結(労使協定の届出義務 あり)
●派遣労働者は、「1週間」以外で変形労働時間制の下で労動させること可
(労使協定は派遣「元」で締結)
●フレックス採用の場合も各日の労働時間の把握を行う必要あり
●1年単位の変形制:労働時間の限度は1日10時間、1週52時間(H22)
●1年単位の変形制
・連続労働日数の限度は6日
・特定期間の連続労働日数の限度は12日(1週間に1日の休日が確保できる
日数)
●1週間単位の変形制
・小売、旅館、料理、飲食
・常時使用労働者数「30人」未満
・1日「10」時間まで(1週間の労働時間は法定の「40時間」)(H22)
●労働時間の通算・・・労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間
に関する規定の適用については通算する。
※事業主を異にする場合も通算する。(H22,26)
●休憩時間…「労働時間の途中に」次の時間を与えなければならない。
・労働時間が6時間超…「45分」(H21,23)
・労働時間が8時間超…「1時間」(H23,24)
※休憩時間中の外出を許可制としてもよい。(H21)
●派遣労働者の休憩時間…派遣「先」は派遣労働者を含め一斉に休憩を与えな
ければならない。
●36協定には「1日」「1日を超え3箇月以内の期間」「1年間」の延長時間
を定める。
●労使協定締結の際、パートやアルバイト、長期病欠で協定期間中に出勤が予
想されない者も「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲に含め
る。(H25)
●労使協定締結の際、管理監督者は「労働者の過半数を代表する者」になるこ
とができる、とするのは×(H22)
※管理監督者は「代表する者」にはならないが「労働者」の範囲には含まれ
る。
●協定期間中に労働者の代表者が「管理監督者」となったときは、36協定を締
結し直さなければならない、とするのは×
→協定成立後に過半数代表者が管理監督者となっても協定し直すことは不要
●労使協定の効力は、過半数労組と締結した場合、組合員以外に対しても及ぶ。
(H25)
※労使協定に反対している労働者には及ばない、とするのは×(H22)
●法定の手続き(協定締結&届出)をとっていない時間外・休日労働に対して
も割増賃金を支払わなければならない。(H18,23)
●割増賃金率
・時間外…25%(H18)、時間外労働が1箇月に60h超過した場合は50%
・休 日…35%
・深 夜…25%
※時間外の「50%」は、大企業のみ。なお、50%の割増賃金の支払に代えて、
所定の方法により計算した代替休暇を付与することができる。
●割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金…家族・通勤・別居・子女教育
・住宅手当、臨時に支払われた賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる
賃金(H19,23,26)
●事業場外のみなし:原則は、所定労働時間労働したものとみなす。(H18)
※協定で定める時間が法定労働時間以下であるときは届出不要。
※協定で定めることができるのは、事業場「外」の労働時間のみである。
→「事業場内の時間も含めて協定」とするのは×
●専門業務型裁量制:労使協定の締結が必要(届出義務 あり)。
※労使協定に「1日当たりの労働時間」を定めなければならない
(「1か月の労働時間」の定めをもってこれに代えることは不可)
※休憩、休日、深夜の規定は排除されない。(H19)
●企画業務型裁量制:労使委員会の委員の「5分の4以上」の多数の議決によ
り決議。
※対象業務は事業運営に関する「企画・立案・調査・分析」
※決議を行政官庁に届け出ることで初めて適用することができる。
※休憩、休日、深夜の規定は排除されない。(H19)
※労使委員会は、企画業務型裁量制の決議のほか、労働時間等に関する労使
協定に代替する決議を行うことができる。(H22,26)
●派遣労働者に関するみなし労働時間制の適用
「事業場外」「専門業務型裁量制」は可。「企画業務型裁量制」は不可。
●法41条該当者に適用されないのは「労働時間」「休憩」「休日」の規定
※深夜業については一般の労働者と同じく2割5分以上の割増賃金要
※年次有給休暇についても除外せず(H18)
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年次有給休暇
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●年次有給休暇の基本事項の確認
・雇入れの日から起算して「6箇月間」継続勤務(H20)
・全労働日の「8割以上」出勤
・継続し、又は分割した「10労働日」を付与(H22)
●年次有給休暇の権利は要件を満たした場合に法律上当然に発生(H20)
●所定休日に出勤しても「全労働日」に含めない。(H19)
●出勤したものとみなすもの
1 業務上傷病による療養のための休業期間(H18,19)
2 育児休業期間(H18,19)
3 介護休業期間(H18,19)
4 産前産後の休業期間(H18,19)
5 年次有給休暇取得日
6 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日(全労働日に含ま
れない日を除く。)
※育児・介護休業法の「子の看護休暇」は出勤したものとみなさない。(H18)
●年次有給休暇の時効は2年
●比例付与の対象者(H19)
・1週間「30時間未満」&1週間「4日以下」の労働者
・1週間「30時間未満」&1年「216日以下」の労働者
●基準日(6箇月継続勤務の翌日)の所定労働時間、所定労働日数により付与
日数を決める。
※基準日より「後」に所定労働時間、所定労働日数が変更になった場合、比
例付与の日数を変更する必要はない。
●年次有給休暇を時間単位で付与することは、労使協定に一定事項を定めた場
合には可(H24)
●労使協定の定めにより5日の範囲内で時間単位の年次有給休暇を与えること
ができる。
※年10日の範囲、とするのは×(H22)
●時季変更権を行使できるのは、有給休暇を「請求された時季に与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合」
●派遣労働者:「事業の正常な運営を妨げる」かどうかの判断は、派遣「元」
の事業についてなされる。
●計画的付与の対象となるのは、有給休暇のうち「5日」を超える部分(H20)
※労使協定の締結が必要だが、当該協定は行政官庁への届出不要
※5日を超える日数には、前年度からの繰越し分も含む。
※フレックスタイムの適用を受ける労働者についても計画的付与の対象とす
ることができる。(H25)
●計画的付与の場合、事業場全体で一斉に付与しなければならない、とするの
は×(H22)
●年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものである。
※育休申出後の育休期間中は年次有給休暇を請求する余地なし。
※育休申出前に、育休期間中の日について年次有給休暇の時季指定や計画的
付与が行われた場合は、当該日は年次有給休暇を取得したものと解される。
●年次有給休暇中の賃金は次のうちいずれかとする。
・就業規則等で定めるところにより平均賃金
・就業規則等で定めるところにより所定労働時間労働した場合の通常の賃金
・労使協定により、健保の標準報酬月額の30分の1相当額(H25)
※時間単位年休の場合は、その日の所定労働時間数で除して得た額
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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第2回
〜 TAC講師陣より 〜
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■伊藤 浩子 講師[新宿・八重洲校担当]
1.択一式は一問一答ではなく、制限時間を設けて本試験と同様の形式(5択・
組み合わせ・個数問題)での演習を中心に行いましょう。これから本試験までの
時期は、実戦勘を養うことが大切です。
2.復習する教材は出来るだけ絞りましょう。例えば、模試は法改正問題中心・答練は
何度も間違える箇所等のように、見直しをする箇所を限定しその部分について最
後まで何回も繰り返して下さい。
3.基本事項は絶対得点することを主眼にしましょう。怖いのは、難問が正解できな
いことより基本問題を落としてしまうことです。取りこぼしゼロを目指して下さ
い。
4.各科目を満遍なく復習しましょう。数日復習しないでいると、すぐ忘れてしまい
ます。隙間の時間を使って、1日のうちにできるだけ多くの科目(その一部のみで
もよいので)の確認をしましょう。
5.答練・模試の結果が悪くても全く問題なしです。要は、本試験で合格点を取れば
よいのですから。
6.他の人は気にしない!自分の知らないことをやっているように見えても皆同じで
す。相手もあなたを同じように見ています。
7.「残り1月弱しかない」ではなく「あと1月弱全力で頑張れば受験勉強から解放
される」と考えて下さい。
以上7点を意識しつつ、本試験当日までの1日1日を悔いのないようにお過ごし
下さい。皆様の御健闘を心よりお祈り致します。
■小堀 美和 講師[名古屋校担当]
本試験までの残りの時間、「合格!」のために、有意義に過ごしてください。私が
受験をしていた頃の直前期には以下の二つに取り組んでいました。
・毎日の苦手科目学習(一般常識でした)
予めページ数を決めてテキストを毎日少しずつ読む。
・模擬試験や答練、やったことがある問題の総復習
間違った箇所を重点的に解く。
ご参考まで。
また万全の体調で本試験に臨めるように睡眠を取り、熱中症や夏風邪、負傷に気を
付けてください。
皆さんの合格を心からお祈りしています。がんばってください。
名古屋校社会保険労務士講座非公式ブログ
11月にサクラサク。
http://tac-nagoya-sr.seesaa.net/
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いかがでしたか?
本試験まで残り30日。頑張ってくださいね!
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