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資格の学校TAC社会保険労務士/ポイントチェックメッセージバックナンバー

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2016/07/28
<TAC社労士講座 ◆ポイントチェックメッセージ◆ 第1号>
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╋╋┻  資格の学校TAC 社会保険労務士講座
╋┻   30日完成! ポイントチェックメッセージ 第1回 2016/07/28
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ご挨拶 ==============================================================

皆さん、こんにちは。
この度は、全国公開模試申込特典「30日完成!ポイントチェックメッセージ」
にご登録頂きまして、誠にありがとうございます。

これから30日間、本試験に向けた最終チェックとして、科目ごとに「これ
だけは押さえておきたい」重要ポイントをTAC講師が厳選し、毎日お伝えし
ていきます。
また、TACの講師や教材作成スタッフより、皆さんを激励するメッセージを
お送りいたしますのでお楽しみに!

TACは、本試験まで皆さんを精一杯応援し続けます。
皆さんが後悔することのないよう、持てる力の全てを発揮できるよう、精一杯
サポートさせていただきます。
さぁ、ラストスパートです。TACと共に、本試験合格を目指してがんばりま
しょう!

本日のCONTENTS================================================
〔1〕ポイントチェック 第1回 労働基準法(1)
          〜 総則・労働契約・解雇 〜

〔2〕応援メッセージ 第1回
渋谷・新宿・水道橋・八重洲校 総合本科生 通信講座担当 岡根 一雄 講師
渋谷・八重洲・横浜校 上級本科生 通信講座担当 高橋 比沙子 講師より

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今日から30日間、これまで学習してきた内容のポイントチェックを行います。
本試験においてよく出題されている箇所や法改正のあった箇所等を中心に各科
目の基本事項・重要事項を確認していきます。

全30回のスケジュールは以下の通りとなります。
なお、都合によりテーマの一部を変更することがある旨をあらかじめご了承下
さい。

========【ポイントチェック 掲載スケジュール】=========

〔01〕7/28(木)労基 総則・労働契約・解雇
〔02〕7/29(金)労基 賃金・労働時間・年次有給休暇等
〔03〕7/30(土)労基 年少者・女性・就業規則・その他
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〔04〕7/31(日)安衛 安全衛生管理体制
〔05〕8/1 (月)安衛 特定機械等・有害物・安全衛生教育・健康診断等
〔06〕8/2 (火)労災 適用等・給付基礎日額・保険給付(1)
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〔07〕8/3 (水)労災 保険給付(2)
〔08〕8/4 (木)労災 給付通則・社会復帰促進等事業・特別加入・その他等
〔09〕8/5 (金)雇用 適用・届出・求職者給付(1)
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〔10〕8/6 (土)雇用 求職者給付(2)・就職促進給付
〔11〕8/7 (日)雇用 教育訓練給付・雇用継続給付・給付通則
〔12〕8/8 (月)徴収 保険関係成立・保険関係の一括・概算保険料の申告納付等
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〔13〕8/9 (火)徴収 確定保険料の申告・メリット制・労働保険事務組合等
〔14〕8/10(水)健保 目的・保険者・適用事業所・被保険者等・保険医療機関等
〔15〕8/11(木)健保 標準報酬・費用の負担・保険給付(1)
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〔16〕8/12(金)健保 保険給付(2)・時効
〔17〕8/13(土)国年 総則・被保険者・保険料
〔18〕8/14(日)国年 保険料の免除・追納・老齢基礎年金(1)
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〔19〕8/15(月)国年 老齢基礎年金(2)・障害基礎年金・遺族基礎年金・その他
〔20〕8/16(火)厚年 適用等・本来支給の老齢厚生年金
〔21〕8/17(水)厚年 特別支給の老齢厚生年金・障害厚生年金
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〔22〕8/18(木)厚年 遺族厚生年金・厚生年金基金等
〔23〕8/19(金)労一 労組法・労契法・パート法・均等法
〔24〕8/20(土)労一 育・介法・次世代法・最賃法・中退共法・雇対法・職安法
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〔25〕8/21(日)労一 派遣法・高齢者法・障害者法・労働経済
〔26〕8/22(月)社一 社労士法・国保法・船員法
〔27〕8/23(火)社一 高齢者医療確保法・介保法・児童手当法・確拠法・確給法
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〔28〕8/24(水)横断 横断整理(1)
〔29〕8/25(木)横断 横断整理(2)
〔30〕8/26(金)改正 改正点

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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いいたします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において関連事項が出題され
 ていた年を記載したものです。

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 第1回 労働基準法(1)
     総則・労働契約・解雇
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 総則
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●「国籍」「信条」「社会的身分」を理由とする労働条件の差別的取扱い禁止
 ※差別禁止の労働条件に「雇入れ」は含まれない。(H21)
 ※「性別」を理由とする差別は法3条では禁止されていない。(H19,23) 
 ※差別してはならない理由については限定列挙している。(H25)
※差別的取扱には、有利に取り扱うことも含む。(H27)
 
●「女性」であることを理由とする「賃金」の差別的取扱い禁止
  (H20,21,24,25,27)
 ※職務、能率、技能、年齢、勤続年数等による差異を禁ずるものではない。

●労働者の意思に反する強制労働禁止(H20)
 ※1年以上10年以下懲役or20万円以上300万円以下罰金。(H21)
  (労基法上最も重い罰則)

●労働者派遣は、労基法6条の中間搾取に該当しない。

●公民権の行使は「拒んではならない」が、権利の行使又は公の職務の執行に
 妨げがない限り、請求された「時刻を変更できる」。(H24)

●公職の就任を使用者の承認にかからしめ、違反した場合には懲戒解雇とする
 就業規則の条項は無効。(H23)

●労働者の定義…「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払
 われる者」をいう。(H19,23)
 ※労働組合法の労働者には失業者も含まれるが、労基法は「事業に使用され
  る者」に限定しており、失業者を含まない。

●使用者の定義…「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関
 する事項について、事業主のために行為をするすべての者」をいう。
 (H24,26)

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 労働契約
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●労基法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分は無効とな
 り、無効となった部分は、労基法の基準による(規範的効力がある)。
 (H21,25,27)

●労働契約期間の定めをするときは、原則として「3年」が上限となる(有期
 事業を除く)。(H23)
 
●「5年」が上限とされるのは次のいずれかに該当する場合
 ○高度の専門的知識等を有する労働者(高度の専門的知識等を必要とする業
  務に就く者に限る)との間の労働契約
 ○満「60」歳以上の労働者との間の労働契約(H25)

●有期労働契約(1年を超えるものに限り、5年が上限とされるもの及び有期
 事業に係るものを除く)を締結している労働者は、労働契約期間の初日から
 「1年」を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつ
 でも退職することができる。
 ※契約期間5年を上限とする者は、この申出の対象となる労働者から除かれ
  ている。(H18,24)

●労働条件は、労働契約の「締結の際」に明示
 ※「7日以内・14日以内に明示」等とする問題文は×

●労働条件は「労働契約の形態にかかわらず」明示しなければならない。
 ※「日雇」「2箇月の期間雇用者」等には明示不要とするのは×

●派遣労働者については、派遣「元」が労働条件を明示(H24)

●「所定労働時間を超える労働の有無」は労働条件の絶対的明示事項に含まれ
 ているが、就業規則の絶対的必要記載事項には含まれていない。
 
●所定労働「日」以外の日の労働の有無については明示不要。(H18)
 ※明示が必要なのは、所定労働「時間」を超える労働の有無。

●「労働契約の期間」「就業の場所及び従事すべき業務」は労働条件の絶対的
 明示事項には含まれているが、就業規則の絶対的必要記載事項には含まれて
 いない。(H21)

●「昇給」は、必ず明示しなければならない事項とされているが、「書面」の
 交付による明示は義務づけられていない。

●労働条件の明示事項に「健保・厚年・労災・雇用の適用」に関する事項は
 含まれていない。
 ※これらは職安法の職業紹介等の労働条件の書面明示事項に含まれている。

●期間の定めのある労働契約を締結するとき
 (1) 更新しない場合は、期間満了の「30日」前までにその予告をしなければ
   ならない。(H19,24)
  ※予告の対象者:「3回」以上契約更新している者又は継続勤務期間が雇
   入日起算1年超の者に限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示さ
   れている者を除く。
 (2) 上記(1)の場合に契約を更新しないこととする理由について労働者が証
   明書を請求したとき、又は契約が更新されなかった場合にその理由につ
   いて労働者が証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく交付しなけれ
   ばならない。(H18)
 (3) 更新の際は、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる
   限り長くするよう「努め」なければならない。
  ※対象者:「1回」以上契約更新し、かつ、継続勤務期間が雇入日起算1
   年超の者

●労働契約の不履行について違約金を定め、損害賠償額を予定することは禁じ
 られている。(H23,25)
 ※あらかじめ「金額を定めておくこと」が禁じられているにすぎず、損害賠
  償を請求することを禁じているのではない。(H20)

●前借金相殺の禁止規定で禁じているのは「労働することを条件とする」前貸
 の債権と賃金との相殺であって、身分的拘束を伴わないものまで禁じている
 わけではない。(H27)
 ※単に金銭を貸し付ける(借り受ける)だけでは、法違反とならない。
 (H23,25)

●労働者の委託を受けて貯蓄金を管理する場合、「社内預金」「通帳保管」の
 いずれにおいてもとらなければならない措置は次の3つ。
 ・貯蓄金管理協定を締結し、所轄労基署長に届出
 ・貯蓄金管理規程を定め、労働者に周知(届出は不要)
 ・返還請求があったら遅滞なく返還
  →「貯蓄金管理規程に違反したら中止命令」とするのは×

●退職時における一定事項の証明書は、請求後「遅滞なく」交付しなければな
 らず、また、労働者の「請求しない事項を記入してはならない」。
 ※労働者が解雇の事実のみについて証明書を請求した場合であっても、解雇
  の理由を記載しなければならない、とするのは×(H22)

●あらかじめ第三者と謀り、就業を妨げることを目的として「国籍」「信条」
 「社会的身分」「労働組合運動」に関する通信をし、又は退職時等の証明書
 に秘密の記号を記入してはならない。
 ※均等待遇の規定にある3つ(国籍、信条、社会的身分)に「労働組合運動」
  が加わっている。
 ※通信の禁止(国籍、信条、社会的身分、労働組合運動)は限定列挙。(H22)
 ※秘密の記号はすべての事項について禁止(上記の列挙事項に限られない。)。

●労働者の死亡・退職の場合、権利者に賃金を支払い、金品を返還するのは
 「7日」以内
 ※争いがある場合は「異議のない部分」を7日以内に支払・返還

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 解雇
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●解雇制限期間
 ・「業務上」負傷・疾病の療養のための休業期間+30日間
 ・産前産後の休業期間+30日間

 ※療養中又は産前産後期間であっても「休業」をしていなければ、解雇制限
  の規定は適用されない。
 ※「通勤途中」の負傷・疾病による療養のための休業は解雇制限の対象とさ
  れない。

●労基法上、解雇制限期間とされているのは労基法の「産前産後」の休業期間
 であって、育児・介護休業法による育児休業期間ではない。
 ※なお、育児休業の申出(又は取得)をしたことを理由とする解雇は、育児
  ・介護休業法により禁止されている。

●「解雇制限が解除」されるのは、次の場合である。
 ・打切補償を支払う(H19,27)
 ・天災事変その他やむを得ない事由(この事由について行政官庁の認定要)
  により事業継続不可能(H19,21,27)
 ※労働者の責に帰すべき事由があっても、解雇制限は解除されないことに
  注意。

●「期間雇用者」が業務上負傷し、療養のため休業している場合であっても、
 当初の契約期間満了によりその労働契約は終了する(解雇には該当しない)。
 ※「期間雇用者の業務上負傷による療養のための休業期間が続く間は、契約
  期間を更新又は延長しなければならない」とするのは×

●解雇の意思表示については、口頭であっても効力は生ずる。
 ※書面の交付により行わなければならない、とするのは×

●即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、解雇の効力
 は、即時解雇の「意思表示をした日」に発生する。(H18,24)

●解雇予告手当の支払なしにした即時解雇は、使用者が即時解雇に固執しない
 限り解雇予告期間満了か解雇予告手当の支払時に効力が生ずる。(H18,19,21)

●1日につき解雇予告手当を支払った場合には、その日数分、解雇予告期間を
 短縮することができる。(H18,24,26)

●解雇予告手当の支払は、解雇の申渡しと「同時に」行うべきものである。

●次の場合、解雇予告の規定は適用されない。
 ・天災事変その他やむを得ない事由(この事由について行政官庁の認定要)
  により事業継続不可能(H23)
 ・労働者の責に帰すべき事由(この事由について行政官庁の認定要)
  ※「労働者の帰責性が軽微な場合」は解雇予告及び予告手当支払義務を免
   れない。(H21)

●原則として、解雇予告の取消しはできないが、労働者の同意があれば可能で
 あると解されている。(H24)

●解雇予告の適用除外(カッコ内は解雇予告が必要となるとき)
 ・日日雇い入れられる者(1箇月を超えたときから)
 ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えたときから)
  (H23)
 ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者( 〃 )(H19)
 ・試の使用期間中の者(14日を超えたときから)(H23,26)
 ※就業規則に「試用期間は30日」と記載があっても「14日」を超えて使用
  しているときは解雇予告必要

●解雇予告日〜退職日までの間の解雇理由の証明書交付の規定(法22条2項)
 は「即時解雇」の場合は適用されない。
 ※ただし、この場合は法22条1項の規定により解雇理由を記載した退職時
  の証明書の交付を請求することができる。

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※本文はポイントを絞ることに重点を置いているため表記は簡略化している箇
 所がございます。正確な表記につきましてはお手持ちの教材にてご確認をお
 願いします。
※本文の一部に(H )とあるのは過去の本試験において出題されていた年を
 記載したものです。
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〔2〕応援メッセージ 第1回
              〜 TAC講師陣より 〜
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■岡根 一雄 講師[渋谷・新宿・水道橋・八重洲校・総合本科生通信講座担当]

本気、出してますよね。精一杯、がんばってますよね。その思い、切実です
よね。大丈夫、合格しますよ。


■高橋 比沙子 講師[渋谷・八重洲・横浜校・上級本科生通信講座担当]

 本試験まであと1ヶ月。これからの日々の努力が、合格への架け橋となります。
プレッシャーに負けそうになったら、社労士を志した時のことを思い出して下さい。
「合格して社労士になりたい。」という強い思いと夢をもって新しい一歩を踏み出
したはずです。夢の実現まであと一歩。夢に向かって充実した日々を過ごすことが
できる事はとても幸せなことです。1日1日を大切にして悔いのない1ヶ月を過ごし
て下さい。
 今年は暑い夏になりそうです。体調に留意してベストコンディションで本試験に
臨んで下さい。最後まであきらめない人に勝利の女神は微笑みます。御健闘を心よ
りお祈り申し上げます。

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いかがでしたか?
本試験まで残り31日。頑張ってくださいね!

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