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2012/11/26
TAC Wセミナー司法書士講座 メールマガジン【見本】
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Weekly Magazine
■Wセミナ-/司法書士 メ-ルマガジン【見本】
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Wセミナーで実施中の初学者対象「20ヵ月本科生」早割キャンペーンと学習
経験者対象「早稲田合格答練」早割キャンペーンの申込締切日がそれぞれ
12月中旬までとなりました。
お得な受講料でお申込み頂けるラストチャンスですので、この機会に受講を
ご検討いただければと思います。

先週に引き続き、連載企画の「先例のかんたん解説」をお届けしていきます
ので、司法書士試験受験生の方は是非ご覧ください。

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CONTENTS━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

〈1〉初学者対象『20ヵ月本科生』早割キャンペ-ン8万円割引実施中!
〈2〉中上級者必見!早稲田合格答練『早割キャンペーン』実施中!
〈3〉仙台校限定!早稲田合格答練『特訓ゼミ』1月から開講!
〈4〉簡裁訴訟代理等能力認定考査対策講座が12月から開講!
〈5〉連載★先例のかんたん解説〜登記法の重要先例・条文を斬る!(第22回)

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〈1〉初学者対象『20ヵ月本科生』早割キャンペーン8万円割引実施中!

…………………………………………………………[初学者におすすめ]……◆◇◆

★基礎力養成期だけでなく、直前期の“論点予想”までカバ-できる
カリキュラムが新登場!『2014年目標 20ヵ月本科生』
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≪早割申込期間:11/14(水)〜12/18(火)≫
通常受講料から【8万円OFF】!さらに過去問集プレゼント!

↓おトクな「早割キャンペ-ン」詳細↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/pdf/120809hayawari.pdf

▼個性豊かな実力派講師のコ-スが全国で開講!
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♪全国13校舎で、11月・12月クラス順次開講♪

↓全国の教室講座担当講師からのメッセ-ジを配信中!〜Movie de 講師↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/shisho_movie.html#20m

♪他にも選べる受講形態は、順次開講中♪
⇒ビデオ(DVD)講座 ・DVD通信講座 ・Web通信講座 

☆20ヵ月本科生〈スタンダ-ド〉詳細↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/koza/2014_20m/2014_20m_sougou.html

▼開講前に講師に会える!「無料公開セミナ-」      【参加無料】
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司法書士の魅力や実務内容、試験制度など、様々なテ-マをご用意しています。
担当講師の生の話が聴けるチャンス!ぜひご参加ください。

(参加特典1)入会金1万円免除券・合格体験記冊子

【名古屋校】12/22(土)11:00〜「無料公開講座!体験講義民法」
【梅田校】 12/2(日)12:00〜「司法書士試験の効率的学習法」
【なんば校】12/8(土)11:00〜「無料公開講座!体験講義民法」

↓各校MAP↓ ※予約不要!お気軽に校舎までお越しください。
http://www.tac-school.co.jp/tacmap/

↓Wセミナーホームページで無料公開セミナー無料配信中↓ 
http://www.tac-school.co.jp/tacchannel/kouza8020.html

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☆竹下合格システム(担当:竹下貴浩講師)
〜“eボ-ド”を使用した新学習システムで、効率的に短期合格を狙える!

↓20ヵ月本科生〈竹下合格システム〉詳細↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/koza/2014_20m/2014_20m_takesita.html


☆山本オ-トマチック(担当:山本浩司講師)
〜人気受験本“オ-トマチックシステム”著者による、短期合格のためのコ-ス!

↓20ヵ月本科生〈山本オ-トマチック〉詳細↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/koza/2014_20m/2014_20m_yamamoto.html


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https://www.tac-school.co.jp/seikyu/w-seminar_seikyu.php


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〈2〉中上級者必見!早稲田合格答練『早割キャンペーン』実施中!

………………………………………………………[中上級者におすすめ]……◆◇◆

★早めのスタ-トで合格を確実に!
2013年合格目標『早稲田合格答練』早割キャンペ-ン実施中!

通常受講料から1万円OFF! 11/20(火)〜12/17(月)

★早割キャンペ-ン対象講座(2013年合格目標)
●2013年1月開講 早稲田合格答練
⇒【1月答練パックA記述対策プラス】・【1月答練パックA】

〜パックでお申込むとお得です〜
【1】1月答練パックA記述対策プラス(全50回)
答練に記述式対策講座がプラスされた、学習効率重視のカリキュラムです。
講義・答練をバランスよく受講できるお得なパックコースを新規に開講します。

【2】1月答練パックA(全26回)
年明けから始まる答練を通して、知識力・思考力・スピード力を段階的に身に
つける事ができるので、実践力を養うには最適です。

★奨学生選抜試験「受講料割引券」との併用ができます。
★他にもパックコースをご用意しています。

☆早稲田合格答練ラインナップはこちら↓↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/koza/2013/shisho_goutou-toku.html

☆早割キャンペ-ン詳細はこちら↓↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/pdf/121012hayawari.pdf

☆カリキュラムがよくわかる!パンフレットのご請求はこちらから↓↓
https://www.tac-school.co.jp/seikyu/w-seminar_seikyu.php

▼早稲田合格答練セミナー開催
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学習経験者の方を対象に、合格者の方をお迎えして、年明けからの学習方法等
についてお話しますので、是非ご参加ください。

◆セミナーテーマ…合格者に聞く!年明けからの学習方法
◆会場・日程
・渋谷校…12/9(日)15:00〜16:00
・梅田校…12/22(土)18:00〜19:00
※参加無料・予約不要です。直接会場へお越しください。

☆「早稲田合格答練セミナー」の詳細はこちら↓↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/pdf/121012tokubetu.pdf


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〈3〉仙台校限定!早稲田合格答練『特訓ゼミ』1月から開講!

………………………………………………………[中上級者におすすめ]……◆◇◆

★2013年合格目標「早稲田合格答練特訓ゼミ」仙台校限定で1月から開講
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早稲田合格答練「ホップ答練・ステップ答練・ジャンプ答練」の各回で
出題された論点及び派生論点で重要なものを基に作成したオリジナル問題の
演習を実施。
その後、解答を示しながら基本論点と条文の確認を双方向のゼミ形式で行い、
さらに関連知識の確認まで踏み込むため、知識力の強化を効果的に行えます。

●早稲田合格答練「特訓ゼミ」(全20回・60分/1回)
・開講日…2013年1月13日(日)
・実施校舎…TAC仙台校
・担当講師…千葉浩講師
・定員20名(先着順)
・通常受講料…20,000円
・対象者
⇒2013年目標「早稲田合格答練」総合本科生、本科生、1月答練パックA、
1月答練パックA記述対策プラスを仙台校で受講されている方・受講される方

☆「早稲田合格答練特訓ゼミ」の詳細はこちら↓↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/pdf/121115sendai.pdf


◆◇◆………………………………………………………………………………………

〈4〉簡裁訴訟代理等能力認定考査対策講座が12月から開講!

……………………………………[認定司法書士を目指す方におすすめ]……◆◇◆

★「簡裁訴訟代理等能力認定考査」対策講座
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裁判事務のエキスパート、小山弘講師の特別対策講座が完全リニューアル!
更に今回のカリキュラムから導入された、専用スタジオで収録するeボードに
よる立体的な講義で理解度がアップ!
「特別研修」に余裕をもって臨み、「認定考査」の突破を目指せます。

●「簡裁訴訟代理等能力認定考査」対策講座
・開講日…12月14日(金)
・受講形態…ビデオ(DVD)講座 ・DVD通信講座 ・Web通信講座
・担当講師…小山弘講師
・開講講座
【1】認定考査対策パック(全28回)
【2】認定考査対策講座(全16回)
【3】過去問解説講座+模擬試験(全12回)

⇒認定考査対策講座・過去問解説講座・模擬試験が含まれている認定考査対策
パックが断然お得です。

☆「簡裁訴訟代理等能力認定考査」対策講座の詳細はこちら↓↓
http://www.w-seminar.co.jp/shisho/koza/2013/2013_kansaikoza.html


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〈5〉連載★先例のかんたん解説〜登記法の重要先例・条文を斬る!(第22回)

………………………………………………………………………………………◆◇◆

☆はじめに☆

なんだか,秋らしい気候が続かないまま,いきなり冬に入りそうな気配ですね。
このような不安定な気候の時は,体調を崩しがちですので,体調管理にも留意
してください。本試験当日に,健康体で受験できるようにするためには,
日頃の体調管理が重要であり,これも受験テクニックの1つと言って過言では
ありません。それでは,今回も司法書士本試験対策のための登記法の
先例・条文等を紹介していきます。

〈1〉商業登記法
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<取締役の退任の登記原因>
在任している取締役につき欠格事由が生じたときは,当該取締役は退任する
ことになる。この取締役の退任による変更の登記の申請書には,退任を証する
書面として,審判書,登記事項証明書又は判決書の謄抄本等,当該取締役が
欠格事由に該当することを証する書面を添付させなければならない。
この場合の退任の日は,成年被後見人等の審判若しくは有罪判決の確定の日で
あり,退任の原因は,「資格喪失」とする(先例昭57・7・20民四第4455号通達,
過去問平24−30−オ,平11−29−5,平2−32−5)。

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在任している取締役につき欠格事由(1.成年被後見人もしくは被保佐人,
2.会社法関係法規上の罪を犯し,刑に処せられ,その執行を終わり,または
その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者,3.2の法律の
規定以外の法令の規定に違反し,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を
終わるまで,またはその執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の執行猶予中の者を除く。),会§331I【2】〜【4】)が生じたときは,
当該取締役は退任します。
株式会社の経営を担う取締役の地位の重要性を考慮すると,これらの者は,
取締役として不適格だからです。そして,これらの場合の退任日は,取締役の
地位にある者を成年被後見人もしくは被保佐人とする審判,または取締役の
地位にある者の有罪判決の確定日であり,退任の登記原因は,「資格喪失」と
なります(本先例)。

「こんなの今さら言われなくても知っているよ。」とフンガイされている方も
多いかと思いますが,なぜこの先例を取り上げたかと申しますと,答案練習会
などでの答案を採点していると,取締役が欠格事由に該当した場合の退任原因
(「資格喪失」)を正しく書けない方がとても多いからなのです。
合格者レベルの方であっても正しく書けない方が少なくありません。ですから,
今回を機に2度と間違えないようにしっかりマスターしておいてください。

また,破産手続開始の決定は取締役の欠格事由ではありませんが
(会§331T参照),破産手続開始の決定を受けたことは,委任の終了事由に
該当しますので(会§330,民§653【2】),在任中の取締役が破産手続開始の
決定を受けたときは,委任の終了により退任します。したがって,この場合の
退任の登記原因は,「資格喪失」ではなく,「退任」となります
(松井『商業登記ハンドブック』P407)。

そして,破産手続開始の決定は,当該決定の時にその効力が生じますので
(破産§30II),破産手続開始の決定の日が登記原因の日付となります。
これらも併せてマスターしておいてくださいね。

〈2〉供託法
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<賃貸人の死亡による債権者不確知にもとづく弁済供託の可否>
賃貸人の死亡により,債権者不確知を事由として,賃料の弁済供託をする場合
には,賃借人は,相続の有無につき調査することを要しない(先例昭38・2・4
民甲第351号認可)。
家賃の弁済供託において,債権者が死亡し,相続人不明のため供託するときは,
被供託者の表示を「住所 何某の相続人」とする。
なお,共同相続の場合において,各相続人の債権額が判明していれば,各別に
供託する(先例昭37・7・9民甲第190号認可,過去問平22−9−エ,
平19−9−エ,平14−9−ア,昭63−13−5)。

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本先例は,家賃の弁済供託において,債権者(貸主)が死亡し,客観的には
相続人が存在している場合でも,債務者(借主)は,事実上相続人を知ることが
できない(債務者の主観において不明である)場合の供託の可否およびその方法
を示したものです。
このような場合,債務者(借主)は,家賃の弁済供託をするために,貸主の
相続人の有無,相続放棄の有無を調査する必要はありません。
本来,債権者不確知による供託をするには,弁済者の過失なくして債権者が
誰なのか確知できない場合であることを要しますが,特に法律に明るいわけ
ではない借主に,貸主の相続人を調査させるのは酷であり,支払時期までに
遅れることなく家賃の支払いをさせるためには,債権者不確知による供託を
認める必要性があるからです。

そこで,相続人が不明な場合でも,借主に貸主の相続人の調査をさせることなく,
被供託者の表示を「住所 何某の相続人」として,債権者不確知を原因とする
家賃全額の弁済供託を認めたわけです。なお,貸主に相続が生じており,
相続人がその妻と子であることが判明している場合であっても,子が何人あるか
明らかでない場合(相続人の一部が不明である場合)にも,同様に債権者不確知
を原因とする家賃全額の弁済供託が認められています
(先例昭41・12・8民甲3325号認可)。

また,賃貸借契約中に貸主に相続が生じた場合には,貸主の地位は,その相続人
に承継され(民§896),その賃料債権は,金銭債権であるため,法律上当然に
各相続人の相続分に応じて承継されます(民§899,最判昭29・4・8)。
したがって,共同相続の場合において,各相続人の債権額が判明していれば,
各別に供託すべきこととされています。

(司法書士 齋藤隆行)

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